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亡くなった母の名義のままの土地があります。この度この土地に買い手がつき、相続人である3人の子供は売却に同意し、3人で分ける事になりました。

売却価格は3000万円。他にも若干、母名義の土地建物は残っていますが、相続税がかからない範囲の為、今まで相続の手続きをした事はなく母の名義のままです。

土地の相続の場合、換価分割と代償分割があると聞いたのですが、今回の場合、譲渡所得税の関係上分割と売却とどちらを先に行ったほうが得なのでしょうか。

A 回答 (1件)

代償分割は相続人の誰かが土地を保有し続けることが前提ですので、すでに買い手がある場合は換価分割ということでよろしいと思います。


譲渡所得との関係では、各相続人に持分のある共有資産の売却ということになりますので、相続人それぞれで譲渡代金を按分して譲渡所得税を負担することになります。
この際の譲渡所得計算において取得費として控除されるのは、母君が当初取得された時の価額または譲渡額の5%のどちらか多い額になります。

代償分割がすでに協議済みであり、その代償額が相続人間で未払いで譲渡代金をその未払額と相殺した、と主張することも可能かも知れませんが、その場合は、既に分割が終わった相続資産の譲渡代金を分与したということで贈与税が課される問題が発生します。
また代償分割で発生する代償額の債務は譲渡所得の取得費とされませんので、譲渡所得税で有利な点も特に無いと思われます。
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