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親族の病気の治療費を支援したお金には、贈与税はかからないそうですが、振り込んだお金とかを、それが贈与ではなく治療費であることを、どうやって証明するのですか。
治療費を振り込んだ後に、事情を知らない税務署から、お尋ねが来たりしませんか。

A 回答 (6件)

親族にお金を渡した額と、その親族が病院に支払ったり、


生活費に使ったりして残っていないことがわかれば大丈夫です。

領収書や預金そのほかの資産の変化をみて、治療費をわたしたことで
その親族の資産が増えていなければOKです。

ちなみに、あまり話題にならないですが、
海外心臓移植などで一般から募金を集める際、
何も考えずに集めると贈与税がかかってしまいますので、
公益法人を作るなど税法上の配慮をしています。
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贈与税は1年につき贈与額が110万円を超えると付きますが、治療費の支援にそんなにお金を使うのですか?

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親族じゃなくても贈与税はかからないと思うよ。


理由は、時々心臓移植に億くらいかかるので募金を募って手術したって話を聞くけど、贈与税がかかったという話は聞いたことがないから。
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ご存じか知りませんが、税務署が個人間の預金口座や資金移動を監視することは調査目的以外にありません。


確かに税務署は調査権限を持ちますが、それは予め脱税が疑われるとき、主に申告内容の虚偽が疑われる時や通報によるもので、なにもない状況で監視をして、お尋ねがあるなんてことはあり得ないです。
また、ご家族への生活費や治療費、教育費等を贈与とみなすことは無いです。
私もかつて父が自由診療である高額医療を受けた時、父が私の口座に300万円以上の纏まった資金を振り込み治療費と差額ベッド代以外に少し多めに入金を受けましたが、当然問題なくお尋ねはありませんでした。
もちろん医療控除を申告し、経費の申告もしました。
私の方は会計士に入金の事情も話しておりました。
贈与税はご自身で申告して初めて納税となります。
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何百万という金額ではないでしょう。


現金で渡せばいいじゃないの。
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>事情を知らない税務署から、お尋ねが…



税務署が個人の銀行預金を監視しているわけではありません。

万が一何か聞かれることがあったとしても、親族に病院の領収証を見せてもらえばそれで済むことです。
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