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今年初めて妻の収入が103万(恐らく108万位に)超えそうです
この場合私の会社に申告せずにいたら、税務署は後日私と妻の会社からの収入の申告を付き合わせて追徴してくるのでしょうか

A 回答 (3件)

給与を支払っている会社は、給与支払報告書を従業員の住所地の各市町村に提出しますので、市役所等では、これを把握できる事となり、この資料は税務署にも回りますので、最終的には税務署からご主人の会社へ、源泉徴収税額の不足の通知と納付書が届き、会社経由で納付しなければならない事となります。



ですから、年末調整の時点で伝えるべきですし、税務署からの通知は、しばらくして届きます(9月~11月頃が多いような気がします)ので、会社で家族手当のようなものを支給されている場合は、その分も遡って会社から返還を請求される場合もありますので、わかった時点で会社に正しく申告すべきものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきました皆さん有難うございました
参考にして決めたいと思います

お礼日時:2005/11/03 11:17

追徴と言うよりも、お知らせが行くでしょう。



会社に知られるのはどうも・・・でしたら、1月中・下旬に会社から源泉徴収票を渡されると思いますから、それを元に、配偶者を抜いた計算で確定申告書を税務署へ提出すれば(郵送も可)よいのですよ。(2月16日~3月15日)
そして、当然、配偶者が減った分の税金を納付書でご自分が納めればよいのですよ。
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違法行為を目的とした質問はサイトの禁止行為ですので、おそらく削除されると思いますが


ばれれば追徴でしょうし、ばれなきゃいいというものでもないと思います
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