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フリーランスで仕事をはじめたのですが、発注先へギャランティ請求をする際に並び数字での請求書を発行するように指定されますが、実際に振り込まれるのはその並び分が差し引かれた額になっているのはなぜでしょうか?

(例えば、請求額¥33,333で提出した場合、
 実際の振込金額は¥30,000)

また、相手方の会社によって、上記の例の場合だと振込金額が¥33,333になったり、¥30,000になったりすることはありますか?それともどの会社でも必ず¥3,333は差し引かれ実際の振込金額は¥30,000になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

3並びという金額ですね。


理由は、税金です。

源泉徴収という制度があり、サラリーマンは給料から所得税を引かれているのはご存知だと思います。
フリーランスの人に報酬を払う場合にもこの源泉徴収が適用され、1割は税金として引かれます。
そのため、手取りを3万円にするためには33333円にするわけです。

なお、確定申告でこの引かれて徴収された税金は払込済みの税金として計算されます。
税金が払い込み済みの分より安ければ差額は還付されますが、税金の方が高ければ足りない分は納税することになります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。これで並び数字の意味を理解することが出来ました。フリーランスの仕事と報酬という面でも参考になりました。また何かありましたらお願いします。

お礼日時:2005/08/26 21:17

>振込金額が¥33,333になったり、¥30,000になったりすることは…



それはあなたの職種で決まってきます。
個人事業主の場合、何が何でも源泉徴収して支払わなければならないと、勘違いしている会社がままあります。このサイトでもそういった書き込みをよく目にします。

源泉徴収されなければならないのは、弁護士や税理士報酬など、主として「士」の字が付く職種だけです。詳しくは参考URLを見ていただくとして、普通の事務や作業では、源泉徴収されるいわれはありません。

もちろん、税金を取られないで済むという話ではありません。1年分の所得を自分でまとめて、自分で納税額を計算し、自分で納めに行く義務があります。
これが日本の税制度の基本となる「自主申告納税」なのです。

詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧になって、あなたの職種が、源泉徴収されなければならないのかどうかを、ご確認ください。

http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
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この回答へのお礼

源泉徴収に関しては職種で決まるとは大変勉強になりました。また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/26 21:20

ごめんなさい、訂正です。


0.9で割って、でした。
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これはたぶん、その都度所得税を支払ってから支給される分だからではないでしょうか。



謝礼金などの一時払いの場合、1割の所得税が課金されます。
その場合、3万円払いたいなら0.9を掛けて3万3333円を支給して差額分は所得税として納税されることになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。また何かありましたらお願いします。

お礼日時:2005/08/26 21:09

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