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遺産相続し所有することとなった、所有しているだけの住居に対して県民税と市民税を均等割りで支払えときたのですが、支払う義務があるのでしょうか?いつごろから決まったことなのでしょうか?知らなかっただけと感じましたが。支払わないですむ方法ってあるのでしょうか?無いと理解していますが。
地方税法第二十四条第一項・・・県民税
地方税法第二百九十四条第一項・・・市民税
市税条例第28条1項2号・・・税率

A 回答 (3件)

>支払う義務があるのでしょうか?


もちろんです。
貴方がお書きのように、「地方税法」に規定されていますから。

>いつごろから決まったことなのでしょうか?
貴方がお書きのHPにも書かれているように、昭和25年ですね。

>知らなかっただけと感じましたが。
そのとおりです。

>支払わないですむ方法ってあるのでしょうか?
ありません。

>無いと理解していますが。
お見込みのとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いずれにせよ、市役所の請求に従い支払うこととします。

お礼日時:2015/04/23 21:59

市民税・県民税の均等割りは家屋敷のある市・県に所有者が納める必要があります。


相続された場合は、相続人に納税義務があります。
法の制定過程をたどればいつから決まっているかは明確に分かりますので、条文をお調べください。
支払わなくて済む方法はありません。たとえ自己破産しても税は免責になりません。
なお、No.1の回答は誤りです。所有者に納税義務があります。貸しただけでは所有権は移転しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市役所からの案内には、「貸している場合は課税にならない場合がある」と書いてあり、Case by caseのようです。
いずれにせよ、市役所の請求に従い支払うこととします。

お礼日時:2015/04/23 22:02

昔から決まっていることですが。


誰かに貸せば、払わなくて済みますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いずれにせよ、市役所の請求に従い支払うこととします。

お礼日時:2015/04/23 21:58

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