dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私はサラリーマンですが、年末調整をし忘れて、今年確定申告をしました。今回、予定納税の通知が来ました。給料で所得税が毎月引かれていますが、これと予定納税というものは別物でしょうか?

A 回答 (7件)

 こんにちは。



○予定納税とは

・これは、前年に一定の所得があった人で確定申告をされた方に対し、税務署で前年の所得などを基にして計算した予定納税額が通知され、それを7月と11月に納めることです。
 最終的に確定申告をして、税額を決定して、予定納税で収めすぎていれば還付されますし、足りなければ不足分を支払うことになります。

・多分、確定申告をされたので通知が来たのだと思います。

○源泉徴収と確定申告

・会社にお勤めの給与所得者は、通常は所得税を毎月会社が「源泉徴収」(天引きですね)して、年末調整したうえで、会社が税務署に支払ってくれますから、(他に所得がなければ)ご自身で直接税務署に支払う必要はありません。

・一方、自営業の方などは、自分で所得税を計算して、税務署に確定申告して納税することになります。

○結論

>給料で所得税が毎月引かれていますが、これと予定納税というものは別物でしょうか?

・両方とも、所得税の納税方法です。
 会社で源泉徴収されているわけですから、税務署に支払う必要はありませんので、税務署に事情(去年はたまたま確定申告をしたことですね)をお話になって、予定納税の対象者ではないことを説明してください。
 放っておかれると、税務署から支払の催促が来ますので。

○何故、予定納税の制度があるのか

・以下参考なのですが、確定申告だけで税金を集めると、その時期にしか税金が国に入ってきません。それでは困りますから、その年の中間で半分ぐらい納税してもらい、国の財源にするために設けられているわけです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。確定申告をしたときに、申告納税額の納める金額のところが80000円ほどでした。サラリーマンで給料しか収入がなく、毎月所得税や住民税が天引きされている場合でも、確定申告で税金を納めないといけないのでしょうか?
毎月、所得税や住民税がきちんと天引きされているので、確定申告をしたら、お金が返ってくると思っていました。
もし、よろしければ教えてください。

お礼日時:2006/06/19 08:36

再び#5の者です。



#6さんのご回答を見て、恥ずかしながら、なるほど、迂闊だったと思いました。
その可能性は極めて高いですね。

#6さんが書かれている所の(1)は前年分の所得にかかる所得税ですが、あくまでも平成18年分の所得税の予定納税ですので、平成18年の税制に基づいて定率減税10%で計算されるものと思います。
それに対して(2)の方は、実際に源泉徴収された額ですので、平成17年分の定率減税20%に基づく額となりますので、もしも、定率減税を限度額いっぱい控除されている方であれば、そこだけで差額が12万5千円ある訳ですので、もともと源泉徴収税額が不足していれば、すぐに予定納税の対象になってしまうものと思います。

ですから、1箇所のみの給料で、かつ年末調整されている方は問題ないのですが、複数から給料をもらっていて、結果的に源泉徴収税額が不足していた方や、1箇所のみでも年末調整してなくて、かつ、源泉徴収税額が不足していた方のような場合は、予定納税の通知が来る可能性が高い事となりますね。
これは困ったものですね。

来年についても、定率減税10%が、廃止となる訳で、同じような事例が出てくるものと思います。
(但し、平成19年分については、改正により所得が低い方は税率そのものが下がるので、一概に今年と同じ感じとはなりませんが)

となると、やはり減額承認申請を提出するしかないものとなりますね。
源泉徴収そのものが、年間の所得に見合った額を徴収されるのであれば、予定納税額は0円になるものとは思います。
(もちろん、会社の源泉徴収そのものが少なかったり、複数個所から給与をもらっている場合は税額が出る可能性もあると思います)

>他にも同じような回答をしたのですが、既に締切済でお知らせする方法は有るのでしょうか。

OKWave(又は教えてgoo)に直接メールをすれば、締め切り後でも、必要に応じて追加で回答を載せてくれるようです。
(私も同様ですので、早速メールするつもりです)

迂闊な回答をしてしまい、大変失礼しました、#6さん、本当にありがとうございましたm(__)m
    • good
    • 0

No.3です。


申し訳ございません、私があさはかでした。
予定納税の質問が多いのでよく見直しましたら、原因は税改正と、課税方法の問題でした。

税改正により特別減税が20%(最高25万円)から10%(最高12万5千円)になりました。

予定納税の計算の概略ですが、
(1)「譲渡・一時・雑所得以外の所得にかかる所得税」から
(2)「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」を引いた金額が
(3)”15万円以上の場合”に予定申告を行います。

税務署は(1)ではこの特別減税を改正後で計算しなおしていますが
(2)はあくまで前年の数値を使っています。

よって年末調整を行った給与所得に係る源泉徴収税額が、今年は昨年より多く徴収されるはずです(算式として:前年の源泉徴収税額×90%/80%と前年の源泉徴収税額+12万5千円のいずれか少ない金額)が、予定納税基準額の計算は、これを考慮してくれていません。このためその差額分が予定納税基準額に上乗せされ、今回のような事が起きているようです。

減額承認申請で、年末調整した給与所得の源泉所得税を再計算し上乗せして申告すれば減額申請は通る可能性があると思います。(提出時期は、7月1日から7月15日までです。)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
税務署の課税方法は間違いではないのですが、問題あると思います。

他にも同じような回答をしたのですが、既に締切済でお知らせする方法は有るのでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2226756
最後に「誰か間違えているんじゃないか」としていましたが、私が一番あさはかでした、申し訳ございませんでした。
    • good
    • 1

給与所得のみで、しかも申告納税額が80,000円であれば、予定納税額はないはずですので、#3さんが書かれている通り、税務署が間違っている可能性もありますので、給与所得しかないのに予定納税の通知が来た旨を税務署に伝えて調べてもらった方が良いと思います。


(もし、それ以外に事業所得や不動産所得があるのであれば、話は別となりますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm

予定納税がかかるのは、予定納税基準額が15万円以上の場合で、これについては源泉徴収税額分は控除して考えますので、給与所得のみである場合に、申告納税額が8万円という事は、普通に考えれば予定納税基準額も8万円としか考えられないと思いますので、間違いの可能性が高いものと思います。

確定申告そのものは、納税者からの手続きとなりますが、予定納税については税務署側から通知されるものですので、間違いがあれば指摘できるものですし、現実に、何らかの手違いで間違う事もありうるとは思います。
(現実に、その手の間違いは、税務署でもたまにあります)
    • good
    • 1

 ANo.2です。

早速のお礼恐縮です。

 追加のご質問ですが、

>確定申告をしたときに、申告納税額の納める金額のところが80000円ほどでした。サラリーマンで給料しか収入がなく、毎月所得税や住民税が天引きされている場合でも、確定申告で税金を納めないといけないのでしょうか?

○確定申告

・まず、確定申告は所得税の申告ですから、住民税の天引きは関係がありません。

・確定申告で8万円を徴収されたと言うことは、単純に考えますと、所得税の毎月の源泉徴収額が、年収で計算すると8万円不足していたと言うことになります。

・各種控除(基礎控除、給与所得控除、扶養控除など)は年末調整でされますから、通常は毎月源泉徴収されている所得税は払いすぎの方が多いです。ですから、大抵は年末調整で、所得税の還付を受けられることが多いです。

○では何故、あなたの場合追徴されたのか可能性を考えて見ますと、

・会社の源泉徴収額が(間違っていて)少なかった。
・確定申告の際に、貴方が控除し忘れたものがあった。

のどちらかだと思います。

・税務署が間違えると言うことは、税法上はありません。何故なら、確定申告は、名前のとおり申告納税ですから、税務署が計算するのではなく、納税者が計算して申告するものだからです。 
 もし、税務署が間違って指導したとしても、納税指導はあくまでも行政サービスですから、それに従うかどうかは納税者の判断になります。ですから、税務署の指導に間違いがあっても、それを採用した納税者の責任になります。これは、裁判の判例でも定着しています。

>毎月、所得税や住民税がきちんと天引きされているので、確定申告をしたら、お金が返ってくると思っていました。

・普通はそうだと思います。不思議です…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。控除のし忘れがあるかもしれません。もう一度、じっくり見直してみたいと思います。

お礼日時:2006/06/20 08:07

参考に予定納税の計算の概略を書いておきます。



「譲渡・一時・雑所得以外の所得にかかる所得税」から「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」を引いた金額が”15万円以上の場合”の予定を行います。

つまり給与しかない場合、「給与に係る所得税」から「給与から引かれた所得税」を引いて15万円以上納付した場合に予定納税を行うことになりますので、通常では予定納税は有りあえません。

(1)確定申告に誤りがある
(2)源泉所得税の仕方に誤りがある
(3)税務署が間違えている
などが考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。今年初めて確定申告をしたので、きちんとできたか不安になってきました。
今までは、あまり気にしていませんでしたが、こんなにも税金が高いとは思っていませんでした。

お礼日時:2006/06/19 08:39

同一のものです。

税務署に連絡してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署に連絡してみます。

お礼日時:2006/06/19 08:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!