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A名義の土地建物、マンションがあります。

Aが死んで、死亡届を市役所に提出しても固定資産税の納税通知書は故人あてに届くとのこと、

A名義の不動産は誰も住んでおらず、郵便物が届いていることも誰も気にしないとなると

市役所から誰も住んでいないところ督促状が送り続けられる。

不動産差し押さえ

競売

のながれになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

市税担当が「まったく納税者の死亡を知らなかった」場合で、故人あてに発送された郵便物が、その住所地においてポストに投函され、返戻がされない状態という仮定で申します。


仮定としたのは、市税徴収担当者が、納税者が死亡してる事実をまったく知ることがない状態というのが現実には起こりえないと思うからです。

固定資産税の通知がされます。納期限が過ぎても納税がされません。
督促状が発送されます。
これも送達され、有効となります。
督促状が発送されて一定期限が過ぎますと徴収職員は財産の差し押さえができます。
預金や不動産の調査をして、差し押さえします。
現金として取立てしやすい預金から差し押さえがされるのが通例です。
預金が発見されなければ、不動産の差し押さえです。
本人への差押書の発送がされます。これもポストに入れられて返戻されませんので、差押が有効になります。

差押不動産は市が公売にかけることになります(滞納処分による強制換価手続きといいます。裁判所は無関係)。
用語が違うだけですが、公売です。競売は裁判所が行う換価手続きです。

さて、督促発布から公売手続きの前に「差し押さえ物件の評価」が必要です。
マンションを売るとなれば、そのマンション所在地、号室、間取りなど情報が必要です。
なにより「マンションを実際に見て、どんな状況かを知る」わけです。
公売までに、市税職員が「一度も現物を見たことがない」など、手続き的にありえないわけです。

すると「滞納者が死亡している事実」は必ずわかるはずです。
マンション内に白骨があるという意味ではありません。
本人にマンションの中を見せてもらう許可を取る必要があります。
「その人死んでますよ」とどこかで情報がはいるはずです。
マンションの管理人とか、隣室の人とか。
市の人間ですから住民票を確認するなど即刻できます。
そこで死亡の事実を知るわけですが、さて市長あてに「死亡届」を出してるので、市の他部門の者でも「死亡届が提出された時点で死亡事実を知っていた」とされます。

固定資産税の通知が発送される前に死亡届けが出されていれば、その通知は無効。
改めて固定資産税の通知をその法定相続人あてに発送しないと「納税義務が発生しません」。
その後、督促状の発送をして、上記の「滞納処分の手続き」を相続人に対して行うことになります。

納税義務は相続人に承継されます(国税通則法第5条)。
相続人が納税をしなければ、最終的には差し押さえ不動産は公売されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/18 05:00

先の同じ質問を早々に「締め切り」にされましたが、そちらの回答へのフォローはどうなったのでしょう。

。。:-)

 で。Aさんが今年亡くなられたのでしたら所有者はAさんですが納税義務は相続人になります。
 来年以降は、今年中に相続手続きがされて所有者が変われば納税通知はその方に行き、今年分が未払いならその分も負うことになります。相続手続きがされなければ納税義務は相続人のままです。
 相続人の有無はAさんの戸籍を洗って探されます。相続人が居ない場合や居てもみな放棄して相続者が居ない場合は家庭裁判所に申請して競売に掛けるための手続きがされるのだったと思います。

 なお、Aさんが亡くなってから6ヶ月以内にAさんが所有する不動産がある市町村役場に相続者の代表を届け出ることが出来ます。そうするとその方に納税通知が届くようになります。
 詳しい事は「相続放棄」の件も含め、Aさんが所有する不動産がある市町村役場へ行って相談してください。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/17 15:44

「相続人は誰か」を調べますね。



普通は誰かしら相続人はいますから、そちらへ回ります。

で、滞納が続けば競売でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/17 15:25

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