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4630万円を振り込み、返せ返さないで揉めています。

謝って振り込んだ側が、返せと請求するのは正当ですか?
以前のことですが、久しぶりに通帳記入をしたら心当たりのない高額が振り込まれ、すぐに不利戻されていました。
銀行のミスのようでした。
その時調べたら、振り戻しより先に口座名義人が引き出していたら、返還請求できないと聞きました。
ちょっと残念だったな、と思いました。

以来、誤送金して相手が使ってしまったら、返還請求できないと肝に銘じています。
今回、誤送金した自治体は返還請求しているようで、なぜ請求できるのかわかりません。

相手が引き出してしまったら、もう返ってこない、という認識は間違ってるのでしょうか?

A 回答 (7件)

謝って振り込んだ側が、返せと請求するのは正当ですか?


 ↑
勿論です。
不当利得の返還請求権といいます。
(民法703 704条)



以前のことですが、久しぶりに通帳記入をしたら心当たりのない高額が振り込まれ、すぐに不利戻されていました。
銀行のミスのようでした。
その時調べたら、振り戻しより先に口座名義人が引き出していたら、返還請求できないと聞きました。
ちょっと残念だったな、と思いました。
   ↑
それは、銀行側が断念する、という
意味だと思います。



以来、誤送金して相手が使ってしまったら、返還請求できないと
肝に銘じています。
今回、誤送金した自治体は返還請求しているようで、
なぜ請求できるのかわかりません。
  ↑
常識で考えれば、請求出来るとするのが
当然だと思いますが。
法と常識は90%一致します。



相手が引き出してしまったら、もう返ってこない、
という認識は間違ってるのでしょうか?
 ↑
ハイ、間違っています。
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昔、窓口で両替をした際に100万円余分に両替されていて



すぐに銀行に間違いを正すと、10分もしないうちに

支店長が菓子を持って自宅まで飛んで来ました。

それは、女子行員のミスでしたが 

その後、支店長は支店より居なくなりました、、
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> 謝って振り込んだ側が、返せと請求するのは正当ですか?



正当だし、不当利得は返還義務もあります。

民法
| (不当利得の返還義務)
| 第703条
|  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(~)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


> 振り戻しより先に口座名義人が引き出していたら、返還請求できないと聞きました。

上の条文だと、引き出して手元にある状態なら「その利益の存する限度」ですから依然として返還義務があります。
先に引き出して使っちゃってたら、無くなっちゃいましたって事で、義務を免れるとかって話では。
商品買ったら物品としての利益が残るので、ギャンブルで勝てば勝ち分から返せばいいし、負けたら返せませんとか。(まぁ、ギャンブルの負けは一部が自治体とかに回るけど。)

--
また、民事での責任を逃れられたとして、銀行の規約には「公序良俗に反する、あるいは不法な取引はNG」ってのが大抵あるので、不当に得られた振込だってのを黙って取引したのが銀行に対する詐欺になるって事があるとか。

最高裁判所判例集 - 平成10(あ)488 詐欺被告事件 平成15年3月12日  最高裁判所第二小法廷
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

| 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

「振り込め詐欺の出し子の者ですが」って引き出しする出し子はいないと思うけど…。
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誤振込金の利用は、取得物横領に当たります。

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私も30年以上も昔に銀行員のミスで誤送金と振り戻しの経験があります


引き出していたら返金は不可能との説明を受けました

しかし説明では、一度振り替えをしたら無かったことにはできず
事務作業として振り戻しをする
つまり、納品伝票と返品伝票を同時に切るようなことで
引き出すことはほぼほぼ不可能との説明でした

今は無いでしょう
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相手が金を引き出したかどうかは無関係です。



間違って振り込んだと銀行に言うと、銀行が相手に
金を返還していいかを聞いてくれます。
相手が拒否すれば、そこからは銀行は関知してくれないので、
自分で裁判を起こすしかないです

法律としては、相手は返す義務があります
https://kobe.vbest.jp/columns/general_civil/g_ci …
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不当利得というものです。


不当利得は相手から求められたら返還しないといけません。
質問者さまの場合も銀行で対処できる範囲内だったので戻されることになりましたが、そうでなくなれば相手は法的措置に踏み切るだけのことです。
裁判所に行く羽目になっても、残念だと思えますかね?
悪質なら詐欺罪ですし。

相手のミスに漬け込んだ者が得できるほど、法律に血も涙もないわけではありません。

ただ返還となった場合でも返済不能の状態だと、難しいですね。
しかしそれでチャラ!とはならないと思いますよ。
返済義務を負うことになるかと。
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