贈与税の時効は6年ということですが、ネットで検索して調べると、良く分からない点が出てきます。次のような点、ぜひ知りたいので、教えてくれないでしょうか?
(1)「贈与税の時効は、贈与の発生から6年です。これは、贈与と知らずに贈与していた場合になります。」と書かれていたのですが、これは正しいのでしょうか? 他の所に、「贈与税の時効は贈与の証拠がなければ成立しない」とか、「贈与について、当事者同士しか認識していなければ、そもそも贈与していないと判断される」と書かれているので変です。つまり贈与と知っていたら時効は成立しないというのは変だと思うのですが、どうでしょうか?
(2)「中には、贈与をしても申告を行なわずに贈与税が時効で消滅することを待とうと考える人もいるでしょう。しかし、時効で贈与税を逃れようとしても税が徴収されることがほとんどです。」と書かれているのですが、本当ですか? 例えば、双方で贈与の合意ができていても、時効はないということですか? もしそうなら、一体どういう場合に、時効が有効になるのでしょうか?
(3)ネットで情報提供しているのは、弁護士事務所がほとんどで、彼らの所に相談しろということを目的に書いているようにも思えるのですが、この件に関して、立場に関係ない人が書いた分かりやすい情報は、どこかにありますか?
(4)いわゆる名義(貸し)預金は贈与にならないというのは分かりますが、「贈与であっても名義預金と判断されてしまう」とも書かれています。例えば、親子間で、双方が贈与に合意して、(便宜上)子が通帳を預けて、親がそこに入金していた場合も名義預金になってしまうのですか? 親の方は、自分の名義の口座がいくつかあるし、新たに作ることも出来るのですから、子などから名義を借りる必要は全くないはずなので、これを名義預金と呼ぶのは変ですよね?
(5)上記に関わらず、実際の贈与があったことは、素人的に考えると、特に届けなければ、相続時でも、特別の場合以外は、実際に税務署が家族など相続人の全ての預貯金類の口座を詳細に調べるということはないし無理だと思うのですが、どのような場合に調査されるのでしょうか?
ご説明が面倒かもしれない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)「贈与税の時効は、贈与の発生から6年です。
これは、贈与と知らずに贈与していた場合になります。」は間違い。贈与税課税権が時効消滅するのは、贈与行為がされた日の翌年の贈与税法定申告期限から6年が経過した日です。そもそも贈与発生の日から消滅時効は起算されません。
「贈与税の時効は贈与の証拠がなければ成立しない」「贈与について、当事者同士しか認識していなければ、そもそも贈与していないと判断される」は正。課税当局が贈与税決定する際には贈与の事実を証明する必要があるので、証拠が無ければ決定できない。
また当事者同士の口頭贈与契約だと税務当局が立証できない。
つまり「贈与行為の存在を税務当局が証明できない」ので、課税権の消滅時効の起算日(既述)が存在しないので「時効で消滅した」という事はあり得ない。
「時効は成立しないというのは変だと思う」は、その通りです。
これは「生まれてない人は死亡しない」ロジックと同じです。
時効消滅もへったくれも、そもそも「無」なのです。
(2)「中には、贈与をしても申告を行なわずに贈与税が時効で消滅することを待とうと考える人もいるでしょう。しかし、時効で贈与税を逃れようとしても税が徴収されることがほとんどです。」はウソ。
税務署員が全国民の行動を監視してるわけではないから。
贈与税無申告が発覚して追徴されるのは「相続税申告の実地調査で被相続人の預金が過去に遡って調査され、贈与事実が判明する」からです。
(3)「ネットで情報提供しているのは、弁護士事務所がほとんどで、彼らの所に相談しろということを目的に書いているようにも思えるのですが、この件に関して、立場に関係ない人が書いた分かりやすい情報は、どこかにありますか?」
あまり見当たりませんね。課税当局の者やOBが実はこうですと暴露するケースが考えられますが、職務上のシークレットなので、現職なら懲戒処分、退職後でも守秘義務違反で処罰されるからでしょう。
(4)「親子間で、双方が贈与に合意して、子が通帳を預けて、親がそこに入金していた場合も名義預金になってしまうのですか? 親の方は、自分の名義の口座がいくつかあるし、新たに作ることも出来るのですから、子などから名義を借りる必要は全くないはずなので、これを名義預金と呼ぶのは変ですよね?」
子の預金に入金されている額が「親からの贈与である」と証明できる書面が残っていれば贈与行為があったとして課税できるはずですが、その時は贈与税法定申告期限から6年が経過しているとします。
すると贈与契約があった証明ができないことから「親の名義預金である」とし相続財産に加えるよう「強く指導」することで相続税の修正申告がとれます。調査官の勤務ポイントが上がることになります。
「贈与契約は口頭ではなく書面を作っておくのがいいですよ、そういう事は当税理士に相談してください」という人のキャッチセールスに思えます。
(5)「相続時でも、特別の場合以外は、実際に税務署が家族など相続人の全ての預貯金類の口座を詳細に調べるということはないし無理だと思う」に認識誤りがあります。
被相続人の預貯金、被相続人の配偶者、子、孫など被相続人との関係が濃い者の預貯金は税務調査権限で約5年分調査されます。実地調査前にされてることもあり、調査開始後にされることもあります。
「無理だと思う」?
なにが無理なんでしょうか。税務当局は調査権限を持ちます。被相続人の戸籍から過去に住んだ土地における預金がないかなど簡単に調査します。
沖縄に居住してる人について北海道の銀行を調べるかというと、常識的にはしないでしょうが、沖縄に勤務してたことがあるなど記録があれば調べるでしょう。被相続人の配偶者が北海道出身だったら調べても非常識ではありません。
金融機関の各支店を調査しなくてもいいのです。本店に「この人の預金の有無を回答せよ」と言えば全店検索された結果が回答されます。
金融機関のお目付け役は財務省ですから、その下部組織である国税局や税務署の調査を無視できる金融機関は日本に存在しません。
ご回答ありがとうございます。私の各質問に沿って順に答えてくれたのは、そうしてくれない方もいるので、分かりやすかった。質問(5)に関して、他の方の回答では、税務署が調査することは通常ないようなことが書かれていたのですが、あなたのご回答は、調査される場合のご説明ですよね。なお、「親からの贈与である」と証明できる書面という点ですが、どの程度のものまでが認められるかについては難しい点のようですね。なお、トモクンアヤチャンのご回答もご丁寧な説明でしたが、あなたの方をベストアンサ-にさせていただくことにしました。
No.3
- 回答日時:
一般的に税の時効は、国税通則法72条にて、法定納期限(通常翌年3/15)などから5年とされていますが、贈与税については、相続税法36条⑤にて1年間時効が進行しないとあり、6年となります。
また、国税通則法73条③にて、脱税行為によるものは、2年間時効が進行しないとあり、7年になります。このこと自体は単純で、贈与税の時効は6年、脱税は7年です。
しかし、実際の取り扱いは、さまざまです。
①「贈与税の時効は贈与の証拠がなければ成立しない」などについて
正しくは、「贈与の証拠がなければ贈与税は成立しない」ということでしょう。例えば、死んだ父親が孫の預金口座を作り、こっそり毎年100万円を贈与していたとします。この場合、預金通帳などは父親が管理していますので、贈与と見なされにくいでしょう。これは贈与ではなく、相続税の対象になります。時効の話ではありませんが、孫からすれば、これは贈与だと主張したいところです。
②「贈与をしても申告を行なわない」場合について
これは悪意があるので脱税で、時効7年とみるところですが、贈与であることを証明できなければ、相続税の対象になることは①と同様です。贈与契約書がある場合の脱税はどうでしょうか。これについては「贈与をしてから贈与税の時効(最長7年)を待って登記した場合は、登記の日に贈与があったとみなして贈与税が課税されます。贈与した日を証明するために不動産の贈与契約書を公正証書で作成したとしても認められません。」という説明が見受けられます。
https://chester-souzoku.com/gift-tax/tax-evasion …
これをうのみにするわけではありませんが、贈与と認めるか、いつの贈与か、税務署に決定権がある以上、納得できなければ裁判となるでしょうか。
③「弁護士税理士のご都合」はその通りです。たまには登記は自分でもできますという司法書士のHPもあります。でもやろうとしたけど大変で無理だから、という招客作戦とも言えます。誘導的な表現はあっても虚偽かどうかでいえば虚偽は少ないでしょう。信用も大事ですから。
④「贈与であっても名義預金と判断されてしまう」については、①にて、証明できなければダメということでしょう。
⑤相続の時は、ある程度細かく調べられると思います。必ず調べる、ということではなくて、それなりの相続財産があるだろうケースだと思われますが、そこはプロですから、無駄な調査はしませんが、ズルは許さないというところでしょう。
元サラリーマンで、在職中に買った自宅不動産に住む年金暮らしの高齢者が、孫に毎年100万円の贈与をするのは、かなり厳しいと思います。それ以上のことができる人は、事業に成功したり、先祖代々大地主だったりなどだろうと思います。
No.1
- 回答日時:
贈与税の時効とは贈与があったと税務署が知ってから時効がカウントされるという論理です。
事実上時効はない。贈与税の調査なんてしません。鳩山一家のままのお小遣いは何かで暴露され、税務署は調査せざるを得なかった。総額100億円越えたのに無申告加算税が課されただけです。本来なら重加算税、罰金、懲役5年くらいの罰があるべき。これは完全に政治権力の恣意的税務運用で犯罪です。新聞すら文句言わなかった。
贈与があるかは相続税発生時に調査される。相続税調査する者リストを税務署は作成しています。もう一つは相続争いのタレコミです。
you tubeで見ました。
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