
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
贈与というのは双方が理解して成立します。
あなたが子供に知らせずにした貯蓄なら、子供名義を借りたあなたのお金ですので贈与にはなりません。通帳や印鑑をあなたが管理し、子供が出金出来ない状況でも同じです。そのお金が子供が出したお金ではなく、あなたのお金だとすればあなたの貯金でしかありません。要は、そのお金の出所次第ということです。
これが元々子供が稼いだお金であれば贈与に当たるので、贈与税の対象となります。この場合払うのは貰った方であり、子供以外の受贈も含め1年間(1/1~12/31)に貰った全ての金額合計に贈与税が掛かることになります。
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/17 03:18
ありがとうございました。
ご回答の前半に書かれているとおりの状況で、解約に委任状が必要とわかって初めて子供に貯金の存在を明かしました。預けたころは子供は未成年でしたし家族の名義でも難なく貯金ができましたですね。
No.2
- 回答日時:
>子供はすでに独立していて…
独立しているって、そもそもその貯金は、子供が何歳の時からしていたのですか。
社会人なってからも親と同居している間の出来事ですか。
>実際には親が預けたお金だから…
それを客観的に証明できるなら、単なる名義貸しであり実際は親の金であることとなり、贈与などではありません。
名義うんぬんより実態が優先されるのです。
>解約してその場で預けなおす、または一度現金で…
ごちゃごちゃ考える必用はありません。
名義変更は名義変更でそのとおりにし、税務署からお尋ねが来るようなことがあったとしても、もともとの出所が親自身であることを証すれば良いだけです。
もし、子供が学生時代のバイトで貯めたお金だとか、前述のとおり社会人になってからの貯金だと解釈される可能性があるなら、覚悟を決めて贈与税を払うより他ありません。
No.1
- 回答日時:
満期の金額は?
名義変更は全額ですから贈与に該当します。
受取金額(現金)を、毎年(定期的でなく)110万贈与すれば(税務署に申告必要)無税ですが、110万X10年継続はできません(継続的に同額を贈与すると実質贈与と看做される)。
仮に500万を現金で手渡した場合、・・・例えば住宅を購入したら税務署から「お尋ね」が来ますが、その時500万の出所が贈与されたものならその時「贈与税+無申告加税」が課税されます。自分がコツコツと貯めた金額範囲内であれば税務署も疑わないでしょう。
親→子名義に貯金した金額が高額であれば、預金した時点で贈与税が発生し、満期後、子→親の時点でも贈与税が発生します。
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