アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

金貨などの税金は総合課税ってなってましたが、贈与されたら贈与税がかかりますが、払えない場合は金貨を売るしかないですが、金貨売って現金にした時にも税金が発生すれと思いますが、二重課税になるんじゃないですか?詳しい方教えてもらえませんか?よく分かりません。

A 回答 (2件)

「二重課税」の定義はいろいろありますし、違法な二重課税も合法的な二重課税もあります。


本件は、「贈与税を払うために金貨を売ったら譲渡所得なので所得税がかかる」というケースです。これは、贈与税の発生原因(取引など)と所得税の発生原因が異なる取引行為であり、かつ、因果関係にないので、いかなる意味でも二重課税ではないと思われます。
 同様なケースで頻繁にみられるのが。
親が死んで、家屋敷を相続した。相続税だけで数百万円になるため、払えず、家屋敷を一部売却した。これが数千万円になり、これが譲渡所得になり、所得税数百万円を払った。残った現金では相続税に足りず、再度、家屋敷を一部売却した‥‥。このパターンは日常的に発生しています。
「二重課税」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。金をもらった方がいいのかと思いましたが、以外と大変な目に合うんですね。

お礼日時:2021/11/12 19:35

総合課税は所得税ですので、金貨を売った金額と他の所得(給料など)を合わせた金額で所得税が計算されます。



所得税と贈与税が発生しても別の税金ですから二重課税にはなりません。
ちなみに自分で買った金貨の場合、売った時の差額に所得税がかかります。(プラスの場合)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。金貨もらってもあまり旨味がないですね。

お礼日時:2021/11/12 18:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!