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相続税に関して質問です。

叔母Aが所有する貸家(土地建物)があります。

将来的に叔母Aは甥Bに貸家を相続する予定です。

叔母Aが存命の間に甥Bが叔母が所有する貸家に居住することにより、相続税は安くなりますでしょうか?

いまのところ甥Bは賃貸契約などせず、普通に居住する予定ですが賃貸契約や賃料支払うなど必要でしょうか?

また、甥Bは貸家に住民票を移す等はしますが、場合によってはすまない可能性もありますが、やはり居住実態は必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに貸家は叔母Aが住む母屋の横にあり、甥Bは叔母の介護支援のために居住することを考えています。

    このような状況でも貸家契約を結ばないと贈与税を支払わなければならないのでしょうか?

      補足日時:2024/03/04 21:56
  • たびたびすみません。

    貸家という表現をしていましたが、以前は貸家としてましたが
    今は空き家となっています。貸家目的ではなく親族に使用貸借として考えています。

      補足日時:2024/03/05 03:58
  • 残念ながらご回答です。
    私でもわかります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/08 04:32

A 回答 (2件)

1,家屋を賃貸するさいに「賃料」を取らない契約を使用貸借といいます。


 賃貸借(賃料が発生する)と違うのは、借りてる人に借家権が発生しないことと、土地の評価時に借家権割合が計算されない点です。
家賃相当額が贈与額であるとされる事は個人間の使用貸借ではありません(※)。誤答注意。
2,ご質問主旨は、叔母が所有してる家屋の敷地が小規模宅地の特例をうけられることになるか否かだと思います。
 まずは「その土地上に立っている家屋が叔母の住居用でなく賃貸用のものであること」から、小規模宅地の特例非該当と考えられます。
3、ご質問内容の小規模宅地の評価特例は、土地評価額を最大80%下げることができるため相続税額の圧縮ができますが、要件が複雑なので、税理士に相談されることを勧めます。
 「税務署にて聞く」手もありますが、個々の事案に対して「こうするとええよ」と言う回答はしてくれないので、無駄足です。


使用貸借の当事者のいずれかが法人の場合には、家賃相当額が課税対象となる場合がありますが、本質問主旨から外れますので解説は省きます。
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>叔母Aが存命の間に甥Bが叔母が所有する貸家に…



なりません。

>いまのところ甥Bは賃貸契約などせず、普通に居住する…

親子間や百歩譲って祖父母と孫の関係ならともかく、叔母と甥とで家賃を払わなかったら、家賃相当が税法上の「贈与」となり、甥に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>やはり居住実態は必要でしょうか?…

何のために?
意味不明な質問です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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