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相続税について質問です。

叔母Aが所有する母屋とすぐ横の敷地に空き家(土地建物)があります。
将来的に叔母Aは甥Bに空き家を相続する予定です。
(母屋は兄弟が相続)

叔母Aが存命の間に甥Bは住居を母屋に移して叔母Aの付き添いや
介護支援をするのですが、甥Bは実質的には空き家に住む予定です。

その場合、空き家部分は小規模住宅の特例などの節税を利用できませんでしょうか?
この場合、母屋が節税対象になるのでしょうか?

叔母Aの介護支援をする甥Bの相続税を減らしたく、アドバイス頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 叔母は未婚だったので子供はなく妹2人がいます。
    甥は妹の息子です。

    土地建物の相続が節税できるかで知りたいです。

      補足日時:2024/03/05 08:47

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13752142.html

そもそも、肝心なことを抜かしています。

1. 甥は叔母の推定法定相続人で間違いないのですか。
甥は叔母の法定相続人になり得るのは、叔母に直系尊属及び直系卑属が1人もいなく、叔母の兄弟が叔母より先に旅立っていてその子である場合のみですよ。
大事なことですから最初からきちんと説明してください。

2. 相続税は、遺産の一つ一つで判断するのではありません。
土地建物だけでなく、現金預金はもちろん宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産の合計額と、法定相続人の数で決まります。
そのあたりの情報をすべて抜かしては、相続税についてコメントすることはできません。

また、土地建物は税法による評価額がいくらほどなのかも、相続税の判断に大きく関係してきます。
いわゆる「時価」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。
あまり参考になりませんでしたが、とりあえずベストアンサーに致します。

お礼日時:2024/03/08 09:45

>甥は妹の息子です…



妹が健在なら甥は法定相続人にはなりません。
法定相続人以外に相続させると、相続税は2割増しになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それ以前に、あらゆる遺産を合計しても相続税の基礎控除額以下なら、相続税は発生しません。

相続税の節税うんぬんの前に、本当相続税がかかるのかどうかを見極めることが肝要です。

以上を踏まえた上であえてコメントするなら、小規模宅地の特例は大きな前提として、

----------------------------- 引用 -----------------------------
その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とあります。
叔母と甥とが「生計が一」であったのかどうか。
間際の一時期だけ介護に当たるだけでは、相続税逃れと見なされかねません。

ずっと以前からその叔母は甥母子と一つ屋根の下に暮らしていたのなら、叔母と甥とは「生計が一」であったと認められます。

その場合でも、小規模宅地の特例は「事業の用または居住の用に供されていた宅地等」に適用されるだけです。

>すぐ横の敷地に空き家(土地建物)…

3年以上空き家になっているなら、「事業の用にも居住の用にも供されていた」ことにはなりません。

というか、叔母はまだご健在なのでしよう。
相続うんぬんの話をするのは、叔母に今すぐ死ねと言っているようなもので、極めて不謹慎です。
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