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10月に祖父が亡くなりました。
法定相続人は祖母、亡き父の妹である叔母、亡き父の代襲相続人として私と弟の4名です。

祖父の財産を調査していて以下の事実が分かりました。全て納税未処理です。
A 母が2年前、祖父の農協口座を解約し、400万円を祖母の口座に振り込んでいた。
B 叔母が9月に、祖父の郵貯口座から500万円を引き出し、祖母の口座に振り込んでいた。
C 叔母が9月に、祖父の郵貯口座から800万円を引き出し、叔母のタンス預金にしていた。

上記の B と C について以前、下記の質問をした所、凍結された祖父の口座に返金する事で、生前贈与契約が解消されるとの回答でした。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11372823.html


質問①
A の資金について、送金元の農協口座は既に無いのですが、郵貯口座に返金する事で、契約解消とみなせるのでしょうか? それとも余計な事はしないで、いったん分割協議書を作成した上で、仮に祖母の相続額が400万円未満であった場合に、差額を郵貯口座に送金させるべきなのでしょうか。


質問②
A, B, C の資金について、実は現在、相続で揉めており、ワーストケースでは法定相続人全員の合意が得られないまま10ヶ月が経過すると思います。仮に今の状態で10ヶ月が経過した場合に、A ~ C の資金について、それぞれ、どういう扱いになりますか?

相続人全員の合意が無いままで、祖母や叔母が生前贈与として贈与税の手続きを進めた場合に、それは合法なのでしょうか?

あるいは相続財産を勝手に占有した事で横領罪が成立し、警察に相談する案件になるのでしょうか? (警察案件を回避する為に、凍結された口座への変換を命じる事ができるのでしょうか?)

質問者からの補足コメント

  • 念の為に補足しておきますと、こちらで頂いた回答について鵜呑みにするような事は、しません。きちんとダブルチェックは、かけさせて頂きます。

    hata さんの場合、税法の専門家であろうという事は伝わってくるし、同時に法律全般については素人なんだろうという事も伝わっていますから、御自分の専門の範囲を逸脱しないで、責任の持てる範囲で回答して頂けたら、それで良いんじゃないでしょうか。

    横領罪については素人で知らないんでしょうから、間違っていましたと素直に認めたら良いのに、意固地になって何度も反論してきて、かえって信用を落としています。

      補足日時:2019/12/02 11:51

A 回答 (13件中1~10件)

「相続財産を勝手に占有した事で横領罪が成立し、警察に相談する案件になるのでしょうか?」


と質問してきて
「叔母が関係しているので明確な法的根拠を持って刑事案件になりません。」
と自分で回答をしておられる。
不思議な質問者だと感じております。

少し感情的な回答をつけた私も私だと反省してます。

要は、もし仮に刑事事件になり叔母に何らかの判決がつくような事になったとしても、叔母が自分の預金にしてしまった800万円はそのままだということです。
「その800万円は被相続人の代表者に引き渡すこと」という判決は出ないからです。
(そのような話は、ご存知のように、そもそもなりませんけどね)
なんら解決策にはなりません。
800万円の不当利得を返還させるなら、不当利得返還請求権で民事訴訟を起こす必要があります。

地域において、長子が家を継ぐ際にすべての財産を継ぐ慣習があるなら、法定相続分など無関係で遺産分割協議を整えればよろしいのです。
そのさい、叔母が「わたしゃ、800万円はおやじの世話をしてきた寄与分だ」と言い張ることがあるならば、遺産分割協議への合意をしてもらう「ハンコ代」として800万円払ったとする方法もあるでしょう。

この辺りは「遺産分割協議」の話ですから、士業としての専門家は弁護士になるでしょう。

相続税申告期限までに相続税申告書を「法定相続した場合」として、一旦提出しておき、その後遺産分割協議が整ったら、各相続分に応じた税額に変化が出るので、修正申告あるいは更正の請求を税務署長にします。
期限内に一旦申告する理由としては、
1 配偶者の税額軽減措置を受ける
2 居住用財産等についての小規模宅地の特例を受ける
ためです。
相続税申告書を作成してみて、相続税が発生しない場合でも「1」「2」の特例を受けるには申告書の提出が必要な点が留意点となります。
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この回答へのお礼

> 不思議な質問者だと感じております。

質問をしたら、回答が来るのを待っているだけの回答者もいるでしょうし、回答が来るのを待つ間に、自分でも色々と調べる回答者もいるでしょう。質問した時点では無かった知見ですが、現時点では幾らか勉強したという事です。


> 少し感情的な回答をつけた私も私だと反省してます。

おそらく回答者様は、弁護士ではなくて税理士ではないかと推察します。
従って専門外の事について、『民事不介入』と回答してみたり、『横領罪は刑事罰』と回答してみたり、民事なのか刑事なのか矛盾する回答をした事が最も良くなかったと思います。


> 期限内に一旦申告する理由としては

こちらについて勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 23:51

徹底的に逃げ道を塞ぐとなると、どうしても法律論で戦うことになろうかと思います。


すると「法定相続分の規定」と慣習法(長子がすべてを相続する慣習)とどちらを「法」が守るかの話に進展することになります。
現状では、慣習法が優先される判例の多くは商法に偏っていて、民法では地域慣習による相続分を法定相続分規定を排除して認める判例は(私の知る限りでは、ですが)ないようです。
「寄与分」を主張されると、法定相続分以上の財産相続を受ける可能性もあります。

つまり「法的な争いの場」にて争えば争うほど、叔母が有利になる可能性が高いと言えます。

また法的な争いをする気配を感じた叔母が「贈与税の申告書」を令和2年になってから、税務署に提出して「贈与を受けたことの証拠だ」と主張するかもしれません。
どのみち相続財産に加えて計算されるので、所有権を確定してしまえという作戦です。
税負担的には、愚かな方法ですが、800万円全額をとりあげられるぐらいならと、ゲリラ的にやるわけです。
 贈与税の申告書が税務署に提出されてる事が「贈与のあった事の証拠」とはならないのですが「贈与を受けたんだから申告したに決まってるだろ。だから私のお金なの」と主張する材料になってしまうわけです。

法律論以外で叔母の逃げ道を塞ぐ。
難しそうですね。

ま、法律に明るくない者が言ってることですから、あてにしないでください。
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この回答へのお礼

> 「法的な争いの場」にて争えば争うほど、叔母が有利になる可能性が高いと言えます。

これは1つの有益な結論だと思います。
おっしゃる通り、お互いに弁護士をつけて民事訴訟で争うような事になれば、こちらの方が不利になります。

従って、こちらとしては民事訴訟を回避する方向で動くべきです。
反面、『話がまとまらないなら、法定でも警察でも言ってやる』という覚悟をチラつかせないと、馬鹿な叔母を丸め込めません。つまりチキンレースをする必要があります。

また御指摘いただいている通り、その金額が800万円かどうかはともかく、叔母に『お土産』を持たせないと引っ込まないであろう事も確かです。

叔母は馬鹿ですから、法律の事もロクに知らないでしょうし、また今回の祖父の相続だけで頭がいっぱいで、祖父と祖母ワンセットで総合的に勝ちにいく戦略も無いであろうと思います。何とか、その隙を突くような舌戦で勝てないかなぁと模索しています。

お礼日時:2019/12/02 20:43

NO4回答のうち、一部を以下のとおり訂正いたします。


不毛な論議のもとになった一文です。お詫びします。
誤り「警察を巻き込んで刑事事件にしても、この分割割合には民事不介入として警察は口を出さないでしょう。」
正「仮に警察を巻き込んで、刑事事件として成り立ったとしても、遺産分割割合には影響を与えない。刑事事件と民事事件は別物だからです」
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[だから刑事事件になるという貴方の結論とは矛盾するんです。

]

なるほど、なるほど。
横領そのものは刑事事件であるが、親族間のそれは事件にすらならないので
「横領は刑事事件だ」とした私が間違っているということですね。
すばらしいロジックです。感服しました。

これは私が「個別事案」に回答してるくせに、一般論を述べたのが誤りですね。
申し訳ない。筆が足りなかったのをお詫びします。

という事ですので、法律を知らない私が税法をさも知っているかのように述べてる部分は、鵜呑みにせずに「無料のネット情報でこんなことをこいてる野郎がいたが、他の事でやっつけてやった」と話題にして専門家に相談してくださいな。

それにしても、これほど法律論を述べることができるあなたが、相続法に関してはこれからというのが解せません。おそらくご自身で解決可能な事案だと思います。
からかってるのではなく、本音です。

私は「800万円はハンコ代として叔母にくれてしまえ」派です。
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この回答へのお礼

> これほど法律論を述べることができるあなたが、相続法に関してはこれからというのが解せません。

私は工学部から工学研究科を修了したエンジニアです。
法律なんて学校で勉強した事がありません。
事態が事態なので、少しでも理論武装して、叔母より優位に立とうとして、色々と付け焼き刃で勉強しています。

ただ自分で書くのは恐縮ながら、お察しの通り教養と学歴は、日本人の中では上位に位置していると思います。


> 800万円はハンコ代として叔母にくれてしまえ」派

この後に祖母の相続も控えているので今回、逃げ得を経験させてしまうと、次回相続の時に更に調子に乗る恐れがあります。
できれば今回、徹底的に逃げ道を塞いで、卑怯な事をしても全てバレるし無駄になるんだぞという事を、痛感させておきたいと思っています。

お礼日時:2019/12/02 18:33

わたしは一般論の話をしてます。



仮に万一刑事事件として扱われてもその手続き上では、不当利得の返還については話題にされないので、民事訴訟で取り返さないとならないということを伝えたかっただけです。

矛盾があるなどと言われる覚えはありませんので、反論をしてます。

刑法も刑事訴訟法も学校で単位をとっただけですから、法律全般の素人と言われても、そうかもしれません。
しかし矛盾してることは記しておりませんよ。
紹介をしていただいたURL内を熟読なさって事件にはなるが罪に問われないという意味を知ってください。
事件にならないというのと、罪に問われないというのは違うんです。

ご質問者は高い教養人に思え、困っているようでしたから真剣に回答をつけましたが、
最後にケチをつけられたようで、誠に残念に感じます。

そもそも、ここで回答して感謝を言われたいという私の心がけが間違ってるのかもしれませんね。
「ケチぐらいつけられても、好きで回答してるんだから、うだうだ言うな」ってのかもしれません。
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この回答へのお礼

> わたしは一般論の話をしてます。

理解できません。
質問文に前提条件として『叔母が』って書いているでしょうよ。


> 事件にならないというのと、罪に問われないというのは違う

あなたこそ wikiperia きちんと読みましたか?

『犯罪行為の成立そのものがありえないとする説と、親族間の行為でも犯罪行為は成立するがその特殊な身分関係によって処罰のみが阻却されるという説があるが』
と書かれており、解釈が定まっていないでしょう。

親族間の特例は、原則としては、書類送検されて起訴されて刑事罰が確定するけれど刑の執行をしないというものだけれども、
再び wikipedia から引用すると、今回の叔母のケースでは
『特に刑法244条1項に該当する場合は、仮に有罪判決となっても刑が免除されることから、通常は起訴すらされず』
とあって刑事事件にすらならない。

だから刑事事件になるという貴方の結論とは矛盾するんです。

お礼日時:2019/12/02 17:48

「警察を巻き込んで刑事事件にしても、この分割割合には民事不介入として警察は口を出さないでしょう。



「横領罪は刑事罰ですから、明白に刑事事件ですけどね。」
→横領罪は刑事事件で扱う。
刑事事件では、民事事件である遺産分割割合にはかかわらない。
ということです。

なんら矛盾はないですよ。

横領罪は刑法に規定のある罰ですから、これを裁く事件は明白に刑事事件です。
刑事事件として扱うには警察が関与します。
「BがAの預金から800万円を勝手に引き出した」事が横領罪として処理されるとしても、不当利得である800万円は民事訴訟でないと返還請求ができません。
遺産分割割合には、警察はもとより裁判所は口をだす立場ではないのです。
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この回答へのお礼

> 横領罪は刑事事件で扱う。

一般論の話はしていません。
以前にリンクを貼った通り、今回の場合は親族相盗例が適用されるので刑事事件で扱いません。

お礼日時:2019/12/02 11:46

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この回答へのお礼

回答日時:2019/12/01 09:07
> 警察を巻き込んで刑事事件にしても、この分割割合には民事不介入として警察は口を出さないでしょう。

> 回答日時:2019/12/01 15:39
>横領罪は刑事罰ですから、明白に刑事事件ですけどね。

矛盾してるでしょ?

お礼日時:2019/12/02 09:25

え?何も矛盾したことは述べてないと思いますが、そうだったでしょうか。


よく読み直してくださるとありがたいですが、
矛盾してるような記述をした点は、こちらの筆力不足なのでしょう。
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この回答へのお礼

民事不介入という言葉を使った時点で、『刑事では無くて民事』という事を述べておられたでしょう?
その後で、いや刑事だと述べておられたでしょう?

お礼日時:2019/12/02 00:40

「今回、叔母が関係しているので民事不介入ではなく、明確な法的根拠を持って刑事案件になりません。


横領罪は刑事罰ですから、明白に刑事事件ですけどね。
ご質問者は刑事訴訟法、民事訴訟法に明るいようです。
でしたら、私のような法の専門家でない者の意見などは、ほかって置かれたらよろしい。
では、これで。
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この回答へのお礼 お礼日時:2019/12/01 20:31

「叔母が9月に、祖父の郵貯口座から800万円を引き出し、叔母のタンス預金にしていた。


相続発生が10月ですから、この800万円は贈与税対象ではなく、相続財産となります。

遺産分割協議を進めるさいに、相続分からすでに800万円は叔母が受理してるとして、具体的な相続割合を決めることで解決しませんか。

つまり、叔母の法定相続分が2、000万円だとして、そのうち800万円はすでに受理してるので、相続発生時の預金からの相続分は具体的には1,200万円となるというはなしです。

警察を巻き込んで刑事事件にしても、この分割割合には民事不介入として警察は口を出さないでしょう。

叔母に信用がおけないというなら、相続人代表を少なくとも叔母にしないようになさったらどうですか。
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この回答へのお礼

> 警察を巻き込んで刑事事件にしても、この分割割合には民事不介入として警察は口を出さないでしょう。

この一文から、御回答者様は法律の専門家では無いと推察しました。
今回、叔母が関係しているので民事不介入ではなく、明確な法的根拠を持って刑事案件になりません。


> 叔母の法定相続分が2、000万円だとして、そのうち800万円はすでに受理してるので、相続発生時の預金からの相続分は具体的には1,200万円となるというはなしです。

このへんが難しい話なんですが、都会なら法定相続に従って分配で良いのでしょうが、田舎の習慣として『家を継ぐ者が全部取る』というルールがあります。既に他家に嫁に行った叔母は相続放棄するというのが原則なのです。(叔母は叔母で、嫁に行った先の相続で、義理の妹が相続放棄しています)

しかし家を継いだ者は、継いだ家土地の管理、墓の管理、檀家としての奉仕や、しばしば来る檀家としての布施(1回で50万円とか100万円とか普通に飛んでいく)という義務が発生してしまいます。

要するに、義務は実施しないで権利ばっかり主張する馬鹿な叔母がおりまして、そいつが勝手にポケットに金を貯め込んでいるものだから、何とか対抗しないとな、と思っているわけです。

お礼日時:2019/12/01 10:28

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