10月に祖父が亡くなりました。
法定相続人は祖母、亡き父の妹である叔母、亡き父の代襲相続人として私と弟の4名です。
祖父の財産を調査していて以下の事実が分かりました。全て納税未処理です。
A 母が2年前、祖父の農協口座を解約し、400万円を祖母の口座に振り込んでいた。
B 叔母が9月に、祖父の郵貯口座から500万円を引き出し、祖母の口座に振り込んでいた。
C 叔母が9月に、祖父の郵貯口座から800万円を引き出し、叔母のタンス預金にしていた。
上記の B と C について以前、下記の質問をした所、凍結された祖父の口座に返金する事で、生前贈与契約が解消されるとの回答でした。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11372823.html
質問①
A の資金について、送金元の農協口座は既に無いのですが、郵貯口座に返金する事で、契約解消とみなせるのでしょうか? それとも余計な事はしないで、いったん分割協議書を作成した上で、仮に祖母の相続額が400万円未満であった場合に、差額を郵貯口座に送金させるべきなのでしょうか。
質問②
A, B, C の資金について、実は現在、相続で揉めており、ワーストケースでは法定相続人全員の合意が得られないまま10ヶ月が経過すると思います。仮に今の状態で10ヶ月が経過した場合に、A ~ C の資金について、それぞれ、どういう扱いになりますか?
相続人全員の合意が無いままで、祖母や叔母が生前贈与として贈与税の手続きを進めた場合に、それは合法なのでしょうか?
あるいは相続財産を勝手に占有した事で横領罪が成立し、警察に相談する案件になるのでしょうか? (警察案件を回避する為に、凍結された口座への変換を命じる事ができるのでしょうか?)
No.3
- 回答日時:
NO2のお礼文に対して僭越ながら述べます。
「税理士に依頼するつもりですが、徒手空拳で相談しても話が噛み合わず時間と金の無駄」
これが間違いです。
そもそも税理士は相談に来た方になんらの知識を求めません。
相続法を基本として相続税法は複雑で専門的な学習なしでは、枝葉末節知識を持ち、かつ、誤った偏見誤解をみにつけた方は、逆に「あなたの知識は違ってる」点を矯正する時間が余計にかかります。これこそ時間とカネの無駄です。(※)。
お礼文にて追加質問された事に全てお答えすることは可能ですが、最終的に依頼する税理士にお聞きになればよろしいと思います。
でも、ひとつ回答しておきます。
「10ヶ月が経過した後は、相続税としては申告できなくなり、贈与税として申告するか、未申告で脱税状態になるかの二択という理解で良いでしょうか?」
その理解は違います。期限経過後は期限後申告書の提出ができます。
申告期限経過で、納税する税目が変化することはありません。
※
私もその世界で生きてる人種ですが、扱いにくく、かつ、余分な時間がかかってしまう人は「基礎学習がない上に枝葉の知識を持っている方」です。
話の内容から「素人丸出し」なのに変に専門用語を口にするのでわかります。
その上に、専門書ではない雑誌やネット情報で得た知識を基礎のない上に積み上げておられるので、それらを壊すのに大変です。
一度間違って覚えてしまったものに「それは違います」といい、どうして違うのかを納得してもらわないと話が次に進まず、難航します。
「大変失礼ですが、今言われてることは、違うんですよ」
「どう違うのでしょうか」
「これこれ、あれあれ、こうなってるので、違うんです」
「え、ある本にこう記載してありました」
「雑誌ではないですか」
「いいえ、きちんとした本で雑誌ではないです」
「それ、今度見せていただけますか」
「はい。今度お持ちしましょう」
この会話では具体的な本論はなんら進展していません。
「またお会いしましょう」という結論が出るだけの時間の無駄になってます。
論議をするために専門家に依頼するのではなく、具体例実例をどうするかを依頼するのですから、徒手空拳で充分なのです。
必要だと言われた書類の提出だけで一般的には申告書の作成までできます。
相続税申告書の作成ですと、相続人の預金調査も必要なので、相続人の持ってる預金通帳提出も要求されます。
ここで「生前に被相続人から送金を受けてる事」が問題提起されますので、お尋ねのように「贈与契約がないまま送金がされていた」「贈与契約を取り消すのはいやなので、贈与があったことにしたい」など、状況を伝えればよろしいです。
おまけ
「誰にでもわかる簡単な表現で説明する」が専門家の仕事です。
仮に「専門用語を使って話すので、理解が及ばない」という税理士に当たったら、とっとと他の税理士に依頼替えをしましょう。
御回答ありがとうございます。
今回の悩ましいのは、親族間で争いが発生する可能性がある事です。
その場合に税理士では対応できずに弁護士が対応する事になるかもしれません。
税理士や司法書士や行政書士は、法律に従って手続きを進める事はできますが、係争中の問題について判断や仲裁する仕事では無いと思っています。
最初から税理士や弁護士に相談した時に、
『叔母が勝手に資金移動した800万円は、叔母以外の誰も聞いていない口約束でも法的に叔母の生前贈与です。』
なんていう、泥棒が丸儲けみたいな結論を出されたら、非常に困ります。
そうならば税理士に相談する前の親族間の協議の段階で、勝負を決めてしまわないといけません。
ともかく叔母に勝手な事をさせないための、こちら側の理論武装や法的根拠には、何があるのか。
何もないのか。それが知りたい内容です。
No.2
- 回答日時:
答えは「引用されている以前の質問につけた回答と同じ」です。
振込を受けたが「贈与契約は破棄した」として、贈与者に返金することで、相続財産とすることになります。
既述ですが、死亡した人が口座を新たにつくることはできませんので、
1 生前に所有していた口座に贈与を受けた額を振り込む
2 相続人代表者が作成した口座に振り込む
「ワーストケースでは法定相続人全員の合意が得られないまま10ヶ月が経過すると思います。仮に今の状態で10ヶ月が経過した場合に、A ~ C の資金について、それぞれ、どういう扱いになりますか?」
10か月は相続税の申告期限ですね。
税法で規定された申告期限が経過することで、相続財産の帰属が変更されるわけではないです。
「相続税申告書提出期限が経過した場合に、A ~ C の資金についての取り扱いは変わりません」が答えです。
「相続人全員の合意が無いままで、祖母や叔母が生前贈与として贈与税の手続きを進めた場合に、それは合法なのでしょうか?」
合法です。
そもそも贈与行為は「贈与した者と受贈者の合意」で成立するもので、他者の許可を受ける必要はないものです。
成人した者が自分の持ってる現金を彼女に上げるのに、親の許しを得ないといけないという事はないわけです。
「相続財産を勝手に占有した事で横領罪が成立し、警察に相談する案件」
なりません。
大変失礼ながら、基礎知識が充分でないところに現実問題が発生して、枝葉の知識に振り回されておられる印象を受けます。
相続問題は、最終的に税理士など専門家の手による手続きに委ねることがほとんどですから、いまから税理士に依頼しましょう。
「生前贈与と思われる資金の移動があるが、どう処理すべきか」程度は、一度被相続人の口座に戻して処理する選択をされると思います。
ただし、贈与を受けた者が贈与税の申告書を提出して、納税を完了し、これを「相続発生3年前贈与として相続財産に加える」ことも可能です。
勝手に振込したという点から贈与行為が成立してませんから、私なら贈与税申告書の提出はしませんが、贈与を受けた額を消費してしまっていて返金できないケースでは、贈与税申告(期限後申告になる)することになるでしょう。
御回答ありがとうございます。
> 基礎知識が充分でないところに現実問題が発生して、枝葉の知識に振り回されておられる印象を受けます。
(中略)
> いまから税理士に依頼しましょう。
最終的に税理士に依頼するつもりですが、徒手空拳で相談しても話が噛み合わず時間と金の無駄になるので、自分なりに調べて理解しようとしています。
> 振込を受けたが「贈与契約は破棄した」として、贈与者に返金することで、相続財産とする
祖父の農協口座から祖母の口座に振り込まれた金額を、祖父の郵貯口座という別口座に返金しても、契約破棄が成立するという事で合っていますか?
> 「相続税申告書提出期限が経過した場合に、A ~ C の資金についての取り扱いは変わりません」が答えです。
10ヶ月が経過した後は、相続税としては申告できなくなり、贈与税として申告するか、未申告で脱税状態になるかの二択という理解で良いでしょうか?
> そもそも贈与行為は「贈与した者と受贈者の合意」で成立するもので、他者の許可を受ける必要はないものです。
> 成人した者が自分の持ってる現金を彼女に上げるのに、親の許しを得ないといけないという事はないわけです。
祖父と叔母の間で合意が成立していたら良いのですが、叔母が祖父の許可なく勝手にした行為です。
叔母が『祖父と生前贈与の口約束があった』と強弁した時に、他の相続人が口約束の存在を否定している場合、法的な扱いとして、生前贈与が成立するのでしょうか?
> 「生前贈与と思われる資金の移動があるが、どう処理すべきか」程度は、一度被相続人の口座に戻して処理する選択を
税理士がそれを提案しても、祖母や叔母が『一度相続人の口座に戻す』を拒否し、『祖父とは生前贈与の口約束があった』と強弁する場合に、どこまで法的に対抗できるのでしょうか。
> 勝手に振込したという点から贈与行為が成立してませんから、私なら贈与税申告書の提出はしませんが、贈与を受けた額を消費してしまっていて返金できないケースでは、贈与税申告(期限後申告になる)することになるでしょう。
贈与行為が成立していない前提かつ、分割協議の結果として叔母の相続金額が500万円であった場合、差額300万円を返却する必要があると思います。そこで叔母が返却を拒否した場合に、どういう扱いになるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
何れの贈与も3年以内ですので税務上は相続財産とみなされます
つまり贈与のままでも贈与がなかったことにしても、相続税の計算上は同じ
「贈与税の手続きをすすめる」ではありません
でも進めても構いません
その場合は無申告加算税と延滞税がかかり、納める税額は相続税額から差し引かれます
税務署を喜ばせることに
横領が成立させるためには贈与の契約がなかったことを証明しなければなりません
すいません回答の日本語が理解できないです。
それは回答者様が暗黙の前提として御存知の知見が、私には無いので、回答者様の SVO が省略された文章を、空気を読んで補完して理解する能力が、私には欠けているためです。
今回、仮に祖母が900万円以上、叔母が800万円以上の相続で分割協議書が作成された場合には、相続税としての申告で良いと思っています。
しかし分割協議の結果として祖母の相続額が900万円未満であったり、叔母の相続額が800万円未満であった場合に、ちょっと面倒くさいですよね。差額の扱いをどうするつもりなのか。
> 横領が成立させるためには贈与の契約がなかったことを証明しなければなりません
すると仮に叔母が、財産の全額を勝手に叔母の口座に振り込んだ上で贈与税の手続きを取った場合に、法定相続人である私や弟の取り分がゼロとなって権利侵害されても、法的に何もできないという事になりますか?
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念の為に補足しておきますと、こちらで頂いた回答について鵜呑みにするような事は、しません。きちんとダブルチェックは、かけさせて頂きます。
hata さんの場合、税法の専門家であろうという事は伝わってくるし、同時に法律全般については素人なんだろうという事も伝わっていますから、御自分の専門の範囲を逸脱しないで、責任の持てる範囲で回答して頂けたら、それで良いんじゃないでしょうか。
横領罪については素人で知らないんでしょうから、間違っていましたと素直に認めたら良いのに、意固地になって何度も反論してきて、かえって信用を落としています。