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私はA社の社長であり、その株式の100%を所有しています。昨年、叔母の居住用の財産(土地、建物。土地は先祖代々で、建物の価値はゼロ)を350万円で、会社(A社)で購入しました。
また、私は従来から、この叔母の面倒を見ており、確定申告書の扶養親族としています。
今回、叔母の確定申告で、この居住用不動産の譲渡所得(350万円の95%)を申告するのですが、この状況で「3000万円控除」は適用できるのでしょうか?
(生計一親族が株を100%保有するA社への譲渡は、3000万円控除は適用不可ではないか、と考えています。)
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 要件を満たす譲渡であっても、譲渡の相手が配偶者・直系血族・同一生計の親族・同族会社などである場合には、居住用財産の譲渡の特例の適用は受けられません。



 ご質問にある「生計一親族が株を100%保有するA社」は、いわゆる「同族会社」とみなされる可能性が非常に高いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/02/10 20:27

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