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今年亡くなった叔母の残した遺産についてですが、叔母は旦那と息子に先立たれ、叔母にとって実の妹がお金の管理と老人ホームに行って面倒を見たりしていました。遺産と言っても、数百万残っているぐらいだそうですが、実の妹あてに、亡くなった叔母の義理の姉から、亡くなった叔母に使ったお金の収支と遺産の分配を求める連絡があったようです、そこで質問なのですが。
亡くなった叔母の遺産を受け取る権利は誰にどれぐらいありますか?
亡くなった叔母は旦那も息子もいないので、遠くなってしまいますが、思いつくのは
①実の妹、結婚していて一緒に住んでいたたわけではありません。10年以上面倒を見ていた人
②実の弟 時々面倒を見に行ってくれた人
③寝たきりの実の弟
④義理の姉、(亡くなった旦那の姉)結婚していて嫁いでいます←今回請求している人
⑤義理の姉、
⑥義理の妹(亡くなった叔母の旦那の弟の嫁)唯一亡くなった叔母と同じ苗字の人

また④の義理の姉は、借用書はないが、亡くなった姉の旦那に50万のお金を貸しているんだと
言ってきているようです。その方にお金を返す必要はありますか?
亡くなった叔母に使ったお金の収支を教える義務はありますか?(領収書はとってありません)

遺言書などはなく、法律的にどうなるのか教えてくださると助かります。


また、揉めそうになった場合、弁護士ではなく行政書士の方などでも、十分に解決できるのでしょうか?合わせてお答えいただけると助かります。

乱文にて失礼しますがお願いします。

A 回答 (9件)

心中お察し申し上げます。



叔母様が亡くなられた時点での法定相続人は、必ず配偶者は法定相続人になりますが、すでに亡くなられていますから、法定相続人から排除します。
配偶者側の親族は、なんらの相続権はありません。(配偶者の生死に関わらずです)

第一順位の法定相続人は、直系卑属(お子様・お孫様・曾孫様と子孫に引き継がれます)となりますが、お子様もお亡くなりになられているとの事ですが、お孫様(曾孫様)はいらっしゃるのでしょうか?
いらっしゃれば、お孫様(曾孫様)が相続人になります。

第一順位の法定相続人がいらっしゃらなければ、第二順位の法定相続人は、直系尊属(両親・祖父母様)になります。

第二順位の法定相続人がいらっしゃらなければ、第三順位の法定相続人は、叔母様のご兄弟になります。(叔母様の妹と弟様)

なお、叔母様のご兄弟で亡くなられた方がいらっしゃった場合は、そのお子様方(甥・姪)が相続の代襲をします。

叔母様のご兄弟が亡くなられていないのであれば、①から③までの実の弟様と実の妹様のお三方が、法定相続人となります。

配偶者が亡くなった時点で、配偶者側は無関係です。(いわゆる赤の他人)

借金も、借用書がない限り認められません。

ご相談をされる場合は、弁護士か司法書士になると思いますが、税金関係は税理士がいいでしょうね。


下記に、相続弁護士ナビのURLを記します。(相続関係の図があります)

https://souzoku-pro.info/columns/45/


画面上部の、緑色の「相続弁護士ナビ」をクリックすると、トップページへ行きますので、その画面の「相続弁護士ナビ」の表示のすぐ下に、五つタブがありますので必要でしたら、そちらもご覧ください。


ご参考まで
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この回答へのお礼

税理士さんが良いんですね、参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/01 22:59

再度答えてみます。



「あまりに請求が続くようでしたら、法的手段に委ねるとはっきり言いたいと思います、しかしその義理の姉も80を超えた老人・・・あまり追い込むのも・・・なんて甘い考えはよくないですね・・・」というお話ですが、私の考えは「ある線を越える要求や発言をしてきた場合は法的処理に委ねるというような毅然とした考えでの対応」です。
あなたが自ら法的処理に踏み込む必要は無いと思います。
「最後はそこだ」という覚悟です。

例えば「おおざっぱでいいので、紙に書いて提出してくれればいい」という要求には、「叔母の介護及び生活関連費用概算」などの項目で、これまでの支出総額を万円以下は切り上げるような形で(つまり十万円以下は00000にする)書いて渡せば良いと思います。
それについてそれ以上細かい数字を求められたら、毅然として「領収書は既に処分済みですし、叔母の生活費と介護関係の費用以外の支出はありませんから、これが全てです」と答えれば良いと思います。
それで相手が「あなたには説明の義務がある」などと言うようであれば、「納得していただけないなら、告訴も仕方ないと思っています」です。

今の状態は、あなたから義理の姉に何かを要求しているわけではありませんから、あなたが「法的手段に委ねる」のはおかしいのです。
「法的手段に委ねることになっても仕方ないなという考えをあなたが持っておくことが大事だ」と言うことです。

あなたが細かい数字の開示に応じない場合(領収書が処分済みのようですから、実質的には応じないと言うより応じられないだろうとは思いますが)、相手がそれを開示させる方法は法的手段に限られると思います。
そして、「そもそも的」に考えれば、義理の姉が使途の開示に拘る理由は、遺産の分配でしょう。
遺産の問題というのは法律に則って処理されるべき事柄ですから、結局の所、あなたに不満があるなら、義理の姉が自分のそうした要求について「私には遺産分配を要求する権利がある」という法的根拠を示さざるを得なくなるのです。
特別な事情がない限り、「義理の姉」には相続人になる権利は無いでしょうし、もしもそれが何かの事情によって相続人の権利が存在した場合、これもまた法令に従って処理すべき事です。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございます。とても分かりやすく、助かりました。

お礼日時:2017/08/09 08:45

再度回答してみます。



>叔母は認知症だったので、相続人に聞かれたら答える必要があるのですね
一般的には「答えてあげた方が良い」かも知れませんが、必ずしも「答えることが必要である」とは思いません。

そもそも、「一体何に使ったの?」と聞かれたような場合は、それを言った人は、その使途に疑問を感じていたり、あなたという人物に対する不審があるからこそ、そうした言葉が出るのだと思います。
最近の国会でもその類いの議論が行われましたが、何かしらの疑いを決定的に解消するためには、信頼に足る文書が必要になることが多いのです。
「疑っている相手を納得させるに十分な証拠」です。
「質問」というのは、不明の点や、何かしらの疑義を感じているから、「それを聞いてみる」という行動です。
疑っている相手を納得させるというのは、時として多大な労力を要するものです。

ですがあなたは「領収書は既に処分した」旨書いています。
つまり、あなたの説明の裏付けとなる、確固たる証拠は既に無くなってしまっている、と言うことなのだろうと思います。
相手の不信感がそう大きいものでは無い場合、あなたがそれなりの誠意を持って説明すれば、納得を得られるのかも知れませんし、このときは「詳しく答える」は有効だと思います。
しかし、相手の不信感が大きい場合は、例え表面上は「そうなんだ~」のように納得したかの如く振る舞っていたとしても、あなた以外の相続人に対した時は「領収書は捨てたとか言ってるけど、捨てたって事は何に使ったかわからないって事でしょ?怪しいと思うんだけど」のような発言をされる可能性は十分あるでしょう。
つまり、どう説明しても、納得はしないかも知れないと言うことです。

ただし、「領収書などがない」と言うことは、使途が不明であることを意味するだけのことであって、例えば「叔母の口座からあなたの口座へ振り込んだ」というような履歴を示すものなどが存在しないのであれば、それはたんなる「使途不明」というだけのことです。
こうした履歴などが残ってさえ居なければ、あなたへの疑いを晴らすことは出来なかったとしても、あなたへの疑いを裏付ける証拠も無いということになります。
相続権の有無さえ定かではないにもかかわらず遺産について発言されたり、借用書など債務を証明する文書もないまま本人の死後になって「お金を貸していた。返して欲しい」などと言い出しているということは、相手はおそらくあなたとの関係が破綻するかも知れないことは、少なくとも一定程度織り込み済みなのだと思います。
「相手はそれを織り込み済みであろう」事を前提として、「ある線を越える要求や発言をしてきた場合は法的処理に委ねる」というような毅然とした考えで対応されるのが良いと思います。

人間関係は利害関係です。
自分に利益を与えてくれる人のことは好きになるのですが、そうではない人のことは嫌いなのです。
それは、残念ながら、多分あなたも私も同じです。
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この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。義理の姉には会ったことも無く、叔母の面倒を見ることになった時、電話では叔母とは関係がないので、実の兄弟で勝手に面倒見てって言われたんですけどね・・・
明細も、おおざっぱでいいので、紙に書いて提出してくれればいいから・・・みたいな感じで言われ、法的に貴方にはその義務があるんだからね!って脅された感じでした。そうですね、あまりに請求が続くようでしたら、法的手段に委ねるとはっきり言いたいと思います、しかしその義理の姉も80を超えた老人・・・あまり追い込むのも・・・なんて甘い考えはよくないですね・・・。

お礼日時:2017/08/08 16:28

「④義理の姉、(亡くなった旦那の姉)結婚していて嫁いでいます←今回請求している人」「⑤義理の姉」「⑥義理の妹(亡くなった叔母の旦那の弟の嫁)唯一亡くなった叔母と同じ苗字の人」ですが、ここに書いてある「亡くなった旦那」が、「今年亡くなった叔母の、既に亡くなっている夫」のことであれば、④⑤⑥に相続の権利はありません。



>借用書はないが、亡くなった姉の旦那に50万のお金を貸しているんだと言ってきているようです。その方にお金を返す必要はありますか?
返済されることは自由ですが、必要はありません。
口頭での約束も、「契約」として法的に有効ですが、その契約の存在を裏付けるもの(借用書など)が存在しない場合、契約の有無自体が証明不可能です。
「口約束でお金を貸す」とは、「返済されない可能性を理解した上で貸した」ということです。
貸した側も、書面に残さないという選択をした時点で、「返ってこないかも知れない」事は織り込み済みなのです。
この50万円問題は、放置されるのが良いでしょう。

>亡くなった叔母に使ったお金の収支を教える義務はありますか?(領収書はとってありません)
ここで重要なのは、そのお金を使ったのが誰であるか?です。
「叔母に使った」と書いてありますが、この言葉には幅があります。
「叔母のためによかれと思って、叔母が喜ぶだろうと思って、あなたの判断で使途を決めた」場合と、「叔母の意思で使途を決めた」や、客観性を持った上で「それが叔母には必要であったから、あなたの判断で使った」では、だいぶん意味合いが違うでしょう。
このことに答えるためには、叔母本人の知的レベルがどうであったか?が重要です。
知的レベルがほぼ平常を維持できていた場合、自分のお金の管理は自分で行うことが出来ますから、金銭的なものを誰かに依頼するとすれば「老人ホームのお金を支払っておいて欲しい」や「これが欲しいんだけど買ってきて」或いは「全部あなたに任せます」などだろうと思いますが、これらは全て「叔母の意思に基づいて叔母のお金を使った」です。
知的な部分に問題があった場合、叔母のお金がどう使われたか?は、相続人間で問われるかも知れません。
ただし、今回それを開示するように申し入れてきているのが④の義姉であった場合は、そもそもこの方は相続人ではありませんから、教える必要はありません。
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この回答へのお礼

叔母は認知症だったので、相続人に聞かれたら答える必要があるのですね、しかし聞いてきたのは義理の姉だけなので、教える必要はなさそうですね。有難うございます。

お礼日時:2017/08/04 18:26

あくまで叔母の子が亡くなった後、かつ


子に子(孫)がいない場合で、その
後に、叔母の夫が亡くなったらです。

しかも、質問の文面を読むと、叔母ひとり
となって、老人ホームに入ったとなると、
夫の不動産の遺産などみんな処分したり
していることが推測されます。
不動産の名義変更などは相続手続き等を
踏まないと名義を変えたり、売却したり
できません。

そのあたりからすると、もう済んだこと
とも思えます。(あくまで推測です。)
これからそうした周辺の財産を全部洗い
出す必要があります。
そういうことは相続専門の事務所に依頼
するのが最適だと思います。
弁護士でも司法書士、行政書士でも、
ましてや税理士でもありません。
そうした専門家の集まりでかつ相続を
専門に扱ってきた経験者でなければ、
役に立ちません。

保険金については特に意識する必要は
ありません。今回の遺産相続には何も
影響ありません。
ですので、
>その保険金で、ずっと生活していたので、
>さかのぼって支払えて言われても困る
>のですが・・
関係ありません。その話からすると…
夫が亡くなり、そして子が亡くなって
収入源がなくなったということなら、
④⑤⑥の人たちは、相続にはそもそも
関係ない。ということになります。

借金50万を相続人①②③で、やりこめば
よいだけです。
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この回答へのお礼

再度の回答有難うございます、言葉足らずでした、今回亡くなった叔母の配偶者が亡くなった数年後、息子さんが亡くなっています、ずっと借家でしたので不動産などの財産は有りませんでした。相続した現金も少なかったし、まさかお見舞いにも来ない、葬式にも来なかった義理の姉が、法律では自分にも相続する権利があると言ってきてびっくりして相談しました。そもそもその義理の姉は関係がないようですね、やりこまれないように頑張りたいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/02 00:10

結論から言えば、


相続権があるのは①②③です。
④⑤⑥には相続権はありません。

但し、可能性として、
叔母さんの夫の血族において
⑪両親が亡くなられており、
⑫お子さんが亡くなられ、
⑬次に夫が亡くなられた時
夫の財産の相続権は
叔母と④⑤⑥にありました。
それは済んでいるとみて
よいかです。

▲:既に亡くなっている。
●:被相続人

  ▲両親
 ┌─┴──┬┬┐
●夫┬叔母 ④⑤⑥他?
 ▲子 ↑ 姉姉妹
    3/4 1/12ずつ

これは⑪⑫⑬の条件に限ったことだし、
相続が終わっていれば、考慮しなくて
よいです。

その上で今回は、
     ▲両親
    ┌─┴┬┬┐
▲夫┬●叔母 ①②③他?
 ▲子    妹弟弟
       1/3ずつ
となります。

叔母の兄弟姉妹で他に亡くなった方は
いませんか?その兄弟姉妹の子にも
相続権はあります。
ご留意下さい。

50万の借金があるかないかは、
義理姉の相続とは関係ありません。
単に借金の事実が認められるかです。
証拠がなければ、話になりません。
借用書がなくても、いつ借りたとか
通帳などにその事実が認められるか
とか、少し調べて結論を出しましょう。

その借金は①②③に相続されます。
借金の事実があるなら、誰がその借金を
相続するか決めなければいけません。

相続財産は金融資産だけではありません。
不動産、動産全てです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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この回答へのお礼

なるほど、亡くなった叔母の、配偶者や子供が亡くなった時の相続まで考えていませんでした。子供が亡くなった時、保険金が叔母に入ったと聞いていますが、それ以外のことは聞いていないのですよね・・そこまでさかのぼっても調べる方法が思いつきませんが・・・
保険金の受取人は叔母だったのですが、それは相続するべきだったんですかね?
といっても、その保険金で、ずっと生活していたので、さかのぼって支払えて言われても困るのですが・・

お礼日時:2017/08/01 23:11

ちょっと書き忘れましたが、その叔母には叔母より先に旅立っている兄弟姉妹はいないのですか。



もしいるなら、その先に旅立った兄弟姉妹の子も法定相続人になります。
兄弟姉妹の配偶者は関係ありません。
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この回答へのお礼

先立っている兄弟の子どもにも権利があるんですね、参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/01 23:04

>叔母は旦那と息子に先立たれ…



それは分かりましたけど、老人ホームに行っているような人なら、孫や曾孫もいないのですか。

>叔母の遺産を受け取る権利は誰にどれぐらいありますか…

配偶者、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・)、直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) のいずれもいない場合は、兄弟姉妹が唯一の法定相続人です。

>①実の妹…
>②実の弟…
>③寝たきりの実の弟…

の 3人で 3等分です。
その他は関係ありません。

>借用書はないが、亡くなった姉の旦那に50万のお金を貸しているんだと…

法定相続人の 3人が信用するなら払ってあげればよいし、証拠もないのに払えないというなら拒否すればよいです。
文書としての借用書がない以上は、強気に出ればよいです。

>使ったお金の収支を教える義務はありますか…

法定相続人の 3人が聞くなら答えないといけません。
姪であるあなたのことを信頼しているから良いよと言われるなら、わざわざ開示する必要はありません。

>揉めそうになった場合、弁護士ではなく行政書士の方などでも…

何でも「士」の字さえ付けば良いものではありません。
法律問題は弁護士です。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます、法定相続人の3人は収支報告の提示を求めていません、義理の姉だけが言ってきただけです、開示しようもありませんので、はっきり断ろうと思います。

お礼日時:2017/08/01 23:03

私は弁護士等ではありませんが、4.5.6に相続権が無いのはわかる。

仮に親が亡くなったとき実子に相続権はあっても実子の配偶者には相続権はないのに、配偶者の姉妹とかあるわけない。他人だし。

あと借用書も無しにお金返せってどんなタカリ屋だ。と言いたくなりますね。それなら叔母の旦那が亡くなった直後、旦那の遺産を相続するときに言うはず。死人に口無しのごとく叔母家族がみんな亡くなってから言うのはおかしい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。死人に口無し・・まさにその通りだと思います。

お礼日時:2017/08/01 22:57

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