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祖父母から父母に普通は、財産が渡り、そこで贈与税を支払います。祖父母の養子になり、贈与税を孫の代で、(孫は、祖父母の子になります)支払う事は可能と聞きました。親子3代で贈与税を払うと、財産もなくなってしまうからだそうです。法的に可能ですか?可能であれば、祖父母の養子になる場合のメリット・デメリットは、どんな事がありますか?

A 回答 (3件)

祖父母と孫の間の養子縁組に法的な制限はありません。



なお、祖父母の財産の相続という点から注意すべきこととしては、法定相続人としての権利は実子も養子も等しいのですが、
相続税の税額を算出する際の基礎控除額
「5000万円+(法定相続人の数×1000万円)」
の算出に関しては、被相続人に実子がいる場合、
養子は複数いたとしても1人しか法定相続人の数のカウントに入れることができません。

また、デメリットというのは大して思いつきませんが、
・親族関係が多少ややこしくなる
・財産をもらうメリットがある反面、祖父母の介護とか扶養義務という話が仮に発生した場合、「子」としての法的、道義的な義務が発生するかも
というところでしょうか。
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法律的には全然問題はありません。

あなたも親と同列に祖父母の子供扱いになりますから,親の法定相続分が減ることになりますね。税金面でもそれだけ控除が増えるということですね。
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祖父母と孫が養子縁組する事はもちろん可能です。

この場合、養子縁組しても「孫の地位」はそのままですから、例えば、祖父母より先にその子供である父または母が亡くなっていた場合には、子供(養子)としての相続分だけではなく、孫の立場で代襲相続人としても相続する事が出来ます。これはメリットと言えるものですが、デメリットは特にないと考えます。なお、「贈与税」と言われていますが「相続税」の事ではないでしょうか?
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