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妻がなくなり、妻が私との婚姻以前に別の男性の子供を出産し、養子縁組にて出した子供がいます。(この男性はこの子供を認知しています)
また私との間には2人の子供がいます。
この場合、妻の遺産相続の配分はどのようになりますでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

分割比率については、#2が妥当なのではないかと思います。


嫡出・非嫡出の区別ですが・・・。

短く言うと、婚姻届を出した夫婦の間に生まれた子供は嫡出子、婚姻届を出していないカップル、つまり事実婚や、いわゆる不倫相手との間に生まれた子供は、非嫡出子となります。
男性が認知しているかどうかは、嫡出・非嫡出の判断をするにおいてはまったく関係ないことです。
その男性と女性が婚姻届を出しているか否かで、生まれた子供の嫡出・非嫡出が決まります。

また、出生時に非嫡出子であった子供でも、その後両親が結婚すれば、嫡出子になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これでクリアーになりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 18:09

#2 が正答

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この回答へのお礼

ありがとうございます。比率配分で2つの回答いただき迷っておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 14:32

「特別養子縁組」の手続をとったのでないかぎり、養子縁組をしても実の親との関係が切れるわけではありません。



また、婚姻外で生まれた子(非嫡出子)でも母親との親子関係は明らかですから、認知の有無と関係なく、母親の遺産を相続することができます。ただし、非嫡出子の相続分は、婚姻関係のもとに生まれた子(嫡出子)の半分とされています。

したがって、法定相続分は、
父5:子2:子2:養子に出した子1
ということになります。

この回答への補足

この非嫡出子であるか嫡出子であるかは、どのように判断されるのでしょうか?
教えていただければありがたいです。

補足日時:2010/03/24 15:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。
この非嫡出子であるか嫡出子であるかは、どのように判断されるのでしょうか?
教えていただければありがたいです。

お礼日時:2010/03/24 14:31

URLは、法定相続人を表したものです。


奥さんに遺書が無く、婚姻以前に出産した子の親権を放棄しているなら相続はできません。
遺書などが無かった場合は、法定相続人が負債も含めて相続します。
この場合、貴方が全遺産の1/2。お子さんたちが残りを等分に別けます。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozo …
が、人情として、養子に出したお子さんにも配分が普通です。
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