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『跡取り問題について』私は長男なのですが両親は15年前に離婚していて母方の戸籍に入籍しています。しかし、最近父方の元叔母(父の妹)から父は頼れないから貴方がこの家の跡取りなるのだからお墓等を守っていくんだよと言われています。確かに離婚しても姓は変えずに母方の新戸籍として入籍していますが、同じ姓でも全く違う姓になると思っていまし。15年間父方の方からの援助も一切なく母方と母方の親が面倒を見てくれました。今更父方の跡取りとして言われるのは確かに血は繋がっていますが離婚もしていて籍も抜けているので違うのではと思っています。母方の跡取りとしてはやっていくつもりがあるのですがどうしても父方の跡取りになる必要があるようには思えません。知識不足で申し訳ありませんがこの場合の跡取り(お墓を見る等)はどうなるのが正解なのでしょうか?離婚して籍が抜けていても血縁がある以上長男として跡取りにならないといけないのでしょうか?

A 回答 (8件)

再度失礼します。


お尋ねの件は、旧民法上の「家督相続」の問題と、新民法の「相続財産」の問題が一緒になっているような気がします。お墓を守。と、いうことは、あなたの実父の家督を継承する。と、いう意味が含まれています。実父方の財産を始め家系としてのなにがしかのすべてを継承する意味が、旧民法のいう「家督相続」です。

一方、新民法の「財産相続」では、先代の遺産(負債も含む)を始め、祭祀の継承も相続財産に入ります。あなたは叔母さんに、お墓を守って欲しいと頼まれたのです。これは、相続財産の「祭祀」(先祖祭り)を引き受けてほしい。と、いうことです。

あなたは現在、母の戸籍に入っていらっしゃいます。と、いうことは父方の血縁者であるが、戸籍上は母方の家系に属していることになります。父方と名字の呼び名は同じでも「氏」は違います。

あなたの生来の「氏」は、両親が婚姻中に名乗っていらっしゃった。あなたの実父の名字です。現在の名字は、母が婚姻、そして離婚された「縁氏」です。従いまして、先のアドバイスの通り、スジとしては、実父方の家系を継承する意味をなす(旧家督相続)の権利はないのです。あくまでも母方の家系を継承するのがスジです。どうにでもすることが可能なあなたの立場です。判断基準は、「家族とは、同居生活をして始めて家族、と言える、です。」
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この回答へのお礼

様々な回答をありがとうございます。
話し合える知識を身に付けることが出来ました。
自分の気持ちを強くもっていきたいと思います。

お礼日時:2017/10/22 09:02

貴方のご質問は、墓守をしたいのかどうかで答えが変ります。


難しい事を考えずに、どちらでも好きなようにすれば良いだけです。

貴方の権利は、どちらを選択しても何ら問題が無いという事です。
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質問者さんは、気軽に考えれば良いですよ。


叔母上が「勘違いしている?」と言うべきか・・。

そもそも「お墓を守る」とは、法律上で言いますと、わざわざ一般的な相続とは区別して、個別(民法897条)に規定される「祭祀権」と言う「権利」であって、義務などは付帯されていません。

簡単に言えば・・。
本当に質問者さんに「祭祀権」が相続されるなら、質問者さんは祭祀を執り行う義務などは一切負っておらず。
むしろ質問者さんの一存で、法事を行うかどうか決めたり、お墓の権利などを売り払うことも可能と言うことで、質問者さんが祭祀権を継承した後は、第三者はそれに文句も言えません。

最近は祭祀権には財産的とか社会的な価値はさほど大きくないので、余り相続したがる人は居ない様ですが。
家長の権限が強い時代とか、現在でも旧家,名家などですと、親族内でのトップに立つ証しでもあるワケで、相続などに際しては、奪い合うくらいの価値があるケースもあるので、上述の通り、現在でも民法で、特別に規定されています。

叔母上には、「たとえば、僕が叔母さん達の祖父母の法事を『やらない』と決めたら、少なくとも正式な供養は出来ないってことですよ?もし勝手にやれば、祭祀権の侵害になりますから。そう言うことを承知で、僕に『墓を守れ』と言ってるんですか?」とでも言ってみられたら?

あるいは、「どうしても法事をやって欲しいなら、叔母さんは100万円出してください。それなら考えますが、断るなら、私が身銭でやる気はありません。」と言うのが、祭祀権者の権限です。
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「離婚して籍が抜け」たのは、あなたの母親であって、あなたではありません。


あなたは依然として、戸籍上も父親の子供です。
血縁で結ばれた関係を断つ方法はありません。
あなたの両親が離婚によって「他人」になることが出来たのは、血縁関係が存在しないからです。
そして、その「元叔母」ですが、その人物は現在も(生存しているなら)「現叔母」です。
あなたと父親の縁が切れていない(切ることが出来ない)ので、叔母が死ぬまでは「元叔母(まあ、正確には、故叔母ですが)」にはなりません。
墓の問題については、これは相続財産ではありませんので、あなたが引き継ぐかどうかは、あなたを含めた関係者間での話し合いで解決されることが妥当でしょう。
墓の問題とは別に、父親の財産を相続する権利があなたにはありますが、これは「権利」ですから、相続しないことも可能です。
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昔は父親が亡くなると「長男○○が家督を継いだ」というような表記が戸籍に明記


され「跡取り」が制度化されていましたが、今はそのような制度はありません。
特に両親が離婚後に母親の戸籍に入っているようでしたら今さら父親の実家の跡を
継ぐ立場ではないように思います。

しかしながら、今後父親が亡くなった場合、貴方と父親が直系血族である以上は
貴方が父親の財産を相続する権利があります。
叔母さんの話から推察すると、貴方の父親はその後は再婚していないか、又は再婚
していても貴方以外に子供がいない状況なのかと思われます。
父親が再婚などしていれば、その後妻との間に生まれた子(貴方にとっては腹違
いの兄弟)と貴方とは同列の扱いで相続権が生じます。

父親の実家が代々続いてきたような、それなりの財産を所有している家であれば
「跡取り」という問題はあるのかと思いますが、単に親戚の中で「本家」とか
言われているだけで特別な財産もないような田舎の家であるなら「跡取り」など
にならずに、これ以上父方とは離れていた方が宜しいのではないでしょうか。
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スジ論でいえば、あなたには母親と離婚した実父の家系を相続する資格、今のままでは無いのです。

あなたがお書きになっている通り、姓は、実父と同じでも「氏」は違います。同じ鈴木さんでも家系は違うようにです。

母親は婚氏継承されて離婚後もあなたの実父の名字(=姓)を名乗っていらっしゃいます。その母親の籍にあなたは入っているのですから、血縁者としての相続権はあっても、家系を継承する資格は、本当は無いのです。父方の家系を継承するには、父方の「氏」に変更するのがスジなのですが・・・。

しかし、そうは言ってもこういう問題は話し合いでどうにでも落ち着く問題ですので、あなたの考え方次第です。ところでは母方は、相続(家系も)する人がいらっしゃるのですか。もし、いらっしゃらなければ母方の家系を継承するのがスジです。
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跡取りということはお墓を守っていくというのてますよね


籍をぬけたあなたがやることはありませんよ
よく嫁に行った子が実家の墓とか仏壇などを自分で引き受けないと言います
家をとらないで出た人は実家のお墓には入れません
お寺で聞いたことです
だからあなたがやることはありませんよ
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結論から先に云うと、お互いに話し合って決めるしかありません。



現在の法律では「跡取り」と云う制度は存在しません。
自営業での後継者と云う意味では、少し違うかもしれませんが。
「血は繋がっていますが離婚もしていて籍も抜けているので違うのではと思っています」この考えは正しいと思います。

>籍が抜けていても血縁がある以上長男として跡取りにならないといけないのでしょうか?

法律的にはそんなことはありません。あなたの自由にして良いのです。
但し、杓子定規に物事が運ぶとは限りません。
関係者で充分話し合って下さい。
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