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養子縁組を解消せずに養親が離婚し、その後養母が死亡した場合の養子の養母に関する相続関係は。養母の生前の負債が多く積極財産はないが相続放棄の必要はあるか。

A 回答 (2件)

あると思います。


養子でも、戸籍上、実子と同じ扱いですので、相続放棄をする場合は、被相続人(今回は、養母)の死亡を知ってから(通常は、葬儀の連絡が来るでしょうから、死亡日)三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請(申述)をする必要があります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。離婚後養母家とは音信不通で死亡の事実は風聞のみで確認はとれません。3ヶ月の熟慮期間は気になりますが暫く傍観することにします。

お礼日時:2007/11/03 19:54

負債が多い場合相続放棄が必要でしょう。

(保有している土地家屋が負債より高い場合は除く)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。積極財産を調査のうえ検討することにします。

お礼日時:2007/11/03 20:00

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