私の実父は結婚を3回しました。
1度目の妻との間に子が生まれましたが、妻とは死別しました。子は結婚しています。
2度目の妻との間に私が生まれましたが、ここでも妻とは死別しています。私は経済的に独立してますが独身です。
3度目の妻との間に子はいませんが、妻には連れ子が2人います。連れ子は2人とも経済的に独立してますが独身です。
この場合、実父が他界した場合の相続先と、私が死んだ場合の相続先は、それぞれどのようになりますか?
なんの面識もない現妻の連れ子に相続されてしまうケースはあるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父上の立場から 子を見ます
最初と2番目の妻との間の子は 実子です
3番目の妻の子は、連れ子ですから、養子縁組しない限り他人です、養子縁組すれば養子です
父上が亡くなった場合には 相続人は
3番目の妻と 最初と2番目の妻との間の子 です(書かれていることに落ちが無ければ 最初の妻との間の子(何人かかかれていませんが全員)と質問者です)
このような場合には、養子や認知した子がいる可能性を否定できません
いずれにしろ、父上が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍・原戸籍の謄本を取得し、生存している配偶者、実子、養子、認知した子を漏れなく調べなければなりません
法定相続分は 配偶者と子(実子・養子・認知した子)が一人でもいれば
配偶者1/2 子(全員で)1/2です
生存している配偶者ががいなくて、子がいれば 全てを子(全員)が相続です
質問者が死亡して子(父上の場合と同じく実子・養子・認知した子)が一人もいなければ、相続人は
質問者の配偶者と親です
細かく説明するときりが無いので、省略します
要点は、子がいるかです 子とは 実子・養子・認知した子です、子が一人もいない場合のみ 親に相続権が発生します
No.1
- 回答日時:
お父様が、3度目の妻の連れ子と養子縁組をしているかどうかがキーポイントでしょう。
養子縁組をしていない・・・法律上の親子関係ではない。
法定相続は
一度目の妻との子
二度目の妻との子(あなた)
三度目の妻
でしょう。
半分が三度目の妻
残り半分を「一度目の妻との子」「二度目の妻との子(あなた)」で分けることになるでしょう。
(全体からみると4分の一)
今回は連れ子に行きませんが、三度目の妻が亡くなった時に相続権が発生します。
養子縁組をしている・・・法律上の親子関係である。
法定相続は
一度目の妻との子
二度目の妻との子(あなた)
三度目の妻
連れ子2人
でしょう。
半分が三度目の妻
残り半分を「一度目の妻との子」「二度目の妻との子(あなた)」「連れ子2人」
で分けることになるでしょう。
全体の8分の一になります。
早めにお父様に遺言の意思をはっきりさせた方が良いでしょう。
公正証書遺言が良いです。
ちなみに適正な遺言があっても、法定相続人には半分の遺留分があり、上記の関係は消えません。
(相続額を減らせるだけです。)
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