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私の実父は結婚を3回しました。
1度目の妻との間に子が生まれましたが、妻とは死別しました。子は結婚しています。
2度目の妻との間に私が生まれましたが、ここでも妻とは死別しています。私は経済的に独立してますが独身です。
3度目の妻との間に子はいませんが、妻には連れ子が2人います。連れ子は2人とも経済的に独立してますが独身です。
この場合、実父が他界した場合の相続先と、私が死んだ場合の相続先は、それぞれどのようになりますか?
なんの面識もない現妻の連れ子に相続されてしまうケースはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

父上の立場から 子を見ます


最初と2番目の妻との間の子は 実子です
3番目の妻の子は、連れ子ですから、養子縁組しない限り他人です、養子縁組すれば養子です

父上が亡くなった場合には 相続人は
3番目の妻と 最初と2番目の妻との間の子 です(書かれていることに落ちが無ければ 最初の妻との間の子(何人かかかれていませんが全員)と質問者です)

このような場合には、養子や認知した子がいる可能性を否定できません

いずれにしろ、父上が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍・原戸籍の謄本を取得し、生存している配偶者、実子、養子、認知した子を漏れなく調べなければなりません

法定相続分は 配偶者と子(実子・養子・認知した子)が一人でもいれば
配偶者1/2 子(全員で)1/2です
生存している配偶者ががいなくて、子がいれば 全てを子(全員)が相続です

質問者が死亡して子(父上の場合と同じく実子・養子・認知した子)が一人もいなければ、相続人は
質問者の配偶者と親です

細かく説明するときりが無いので、省略します

要点は、子がいるかです  子とは 実子・養子・認知した子です、子が一人もいない場合のみ 親に相続権が発生します
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この回答へのお礼

質問にありました、私が死んだ場合の相続についても回答されている方をベストアンサーとさせて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 07:42

お父様が、3度目の妻の連れ子と養子縁組をしているかどうかがキーポイントでしょう。



養子縁組をしていない・・・法律上の親子関係ではない。

法定相続は
一度目の妻との子
二度目の妻との子(あなた)
三度目の妻
でしょう。

半分が三度目の妻
残り半分を「一度目の妻との子」「二度目の妻との子(あなた)」で分けることになるでしょう。
(全体からみると4分の一)

今回は連れ子に行きませんが、三度目の妻が亡くなった時に相続権が発生します。


養子縁組をしている・・・法律上の親子関係である。

法定相続は
一度目の妻との子
二度目の妻との子(あなた)
三度目の妻
連れ子2人
でしょう。

半分が三度目の妻
残り半分を「一度目の妻との子」「二度目の妻との子(あなた)」「連れ子2人」
で分けることになるでしょう。
全体の8分の一になります。

早めにお父様に遺言の意思をはっきりさせた方が良いでしょう。
公正証書遺言が良いです。

ちなみに適正な遺言があっても、法定相続人には半分の遺留分があり、上記の関係は消えません。
(相続額を減らせるだけです。)
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