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前の、質問が、わかりっらかったようですので、再質問です。
父は、なくなっています。
要は、腹違いの、姉の子に、私の母が、なくなった時、、
私の母の財産の
相続権は、ありますか?

という質問です。

A 回答 (2件)

前の質問も見ました。


2人の方が養子縁組について回答されていますが、その点については未確認なのですか?
一番重要な点を補足しないまま再質問されても、同じ回答しかつかないですよ。

先妻が亡くなって父子家庭になったところにあなたのお母さんが後妻として結婚したとのことですが、後妻として再婚=養子縁組ではないのです。
一緒に暮らしていても、苗字が同じでも、お父さんと婚姻届を書いていても、お母さんと呼んでいても、先妻の子はあくまでお父さんと先妻の子。別の書類で養子縁組の手続きをしないと、あなたのお母さんの法的な子どもにはなりません。

・お母さんと腹違いのお姉さんとの間に養子縁組がされていたか確認する。

・養子縁組されていれば、そのお姉さんの子どもも代襲の相続権があるので相続権アリ

・養子縁組されていなければ、お姉さんの子に相続権はありません

この回答への補足

ありがとうございます。
どうしたら、養子縁組されたか、確認できます
か?
父の戸籍謄本を確認されればいいですか?

補足日時:2014/07/05 16:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もう少し回答願います

お礼日時:2014/07/05 16:56

ない。

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