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私には姉が一人、姉は結婚していて私は独身です。父は姉が結婚する際、姉のだんなさん(長男です)にうちの名前を継いでもらうということを希望していましたが、結局は義兄は「逆玉の輿にみえるのがいやだ」ということを姉に言った様で姉が彼の姓になりました。ところが最近になって、義兄がうちの名前に変えてもよいというように承諾してくれたみたいで、今日うちの父が私に話してきました。姉はすでに彼の姓になってしまってるので、それを変えるには一度離婚してまた籍を入れなおすか、夫婦養子になるか。離婚するというのはどうかと思うから、夫婦養子でいいと思うんだけど、そうすると相続問題が発生するから、一応妹のお前の意見も聞いたほうがいいと彼らも言うので。。と。
彼は相続放棄の念書を書いてもいいといってるそうです。父はそんなことまでさせるのはどうかなあ、どう思う?と私に聞いてきましたが私にどうと言われてもよくわからないのでなんともいえませんでした。
義兄はかなりお金に細かい人で婿に入ったわけもないのに経済的にかなりうちの父に頼っていました。姉夫婦はであったころから今までずっと割り勘でやっていってるそうです。姉と出会ったころからうちの財産のこととかも色々聞いていたそうなのでなんだか嫌な予感がしないわけでもないのです。
私の姉は結婚後法律の専門家になりましたが好きな人の言いなりになるタイプなので心配です。
お金にがめつい人にうちの財産を計画的に持っていかれるのは。。という気持ちはありますが今の段階何をどう考えてよいのかもわかりません。
わからないことすぎて話がまったくまとまらなく恥ずかしいのですが、何でもかまいませんので何かご意見をいただけるようでしたらありがたいです。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていましたので民法を少しかじった事があります。
 今回のケースは、すべて民法に定めがありますので、それに定められた事に基づき、考えられれば良いかと思います。というか、そうするしかないです。

 順番に書かせていただきます。

>姉はすでに彼の姓になってしまってるので、それを変えるには一度離婚してまた籍を入れなおすか、夫婦養子になるか。離婚するというのはどうかと思うから、夫婦養子でいいと思うんだけど、そうすると相続問題が発生するから、一応妹のお前の意見も聞いたほうがいいと彼らも言うので。。と。

 これは「夫婦養子」ではなく「婿養子」です。「夫婦養子」は、夫婦とも全く他人の方と養子縁組されるケースです。
 「婦」つまりお姉さんと実のご両親は、民法で養子縁組が出来ません。お姉さんの「夫」つまりお姉さんの「婿」は、お姉さんのご両親と養子縁組できますから「婿養子」といいます。

 養子縁組で、義兄は貴方のご両親の養子になります。そして、養子は実子と同じ相続の権利を得ますから、貴方と義兄は相続分が同じになります。つまり、貴方の相続分が減りますから、ご両親が貴方に相談されているわけです。

>彼は相続放棄の念書を書いてもいいといってるそうです。父はそんなことまでさせるのはどうかなあ、どう思う?と私に聞いてきましたが私にどうと言われてもよくわからないのでなんともいえませんでした。

 この念書は、法的には、とりわけ相続に関しては何の意味もありません。相続は、被相続人の死亡を持って始まりますから、そりまでは相続は出来ませんし(それは「生前贈与になります」)、したがって相続放棄も出来ません。

>義兄はかなりお金に細かい人で婿に入ったわけもないのに経済的にかなりうちの父に頼っていました。姉夫婦はであったころから今までずっと割り勘でやっていってるそうです。姉と出会ったころからうちの財産のこととかも色々聞いていたそうなのでなんだか嫌な予感がしないわけでもないのです。
私の姉は結婚後法律の専門家になりましたが好きな人の言いなりになるタイプなので心配です。
お金にがめつい人にうちの財産を計画的に持っていかれるのは。。という気持ちはありますが今の段階何をどう考えてよいのかもわかりません。

 確かに心配な要素もありますね。
 少しでも、義兄の相続を減らすとすれば、ご両親が義兄には一切相続させないと言う、正式な遺言状(縁起でもないかもしれませんが)を書いておかれるしかないです。
 そうすれば、義兄が納得されれば相続はゼロですし、納得されなければ法定相続分の1/2がもらえることになります(遺留分といいます)が、逆に考えれば、法定相続の1/2に減らすことが出来るわけです。

 どちらにしても、相続と言う物は悩ましい事ではありますね。

(参考)民法

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.1

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.1

この回答への補足

大変分かりやすく丁寧な説明を有難うございました。
結局養子縁組するという結論に父母は決めたようです。(といいますか私はのぞいて姉夫婦と話したようで私は結果を知らされました)。
結果を知らされた私はあくまでも姉と不仲になるようなリスクはしょいこみたくないということで、父にトラブルにならないように書面で残して欲しいと頼みました。
そこで遺書を今から書いて公証してもらえばよいのかな?と言っています。それが効力どれほどあるのかはわかりませんが、ないよりはマシでしょうか。ただ彼らが離婚した場合はどうなるのでしょうか??もしお分かりなったら教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2006/06/22 19:50
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ANo.2です。



>「お姉ちゃんがうちの名前になってないと相続上面倒なことがたくさんある」
全く根拠はありません。
婿を取った、嫁に行った、などという「家」中心主義の戦前は何かとありましたが、現在では「氏」と「相続」とは全く無関係です。
血の繋がった実親実子間での相続権に影響を及ぼすことはありません。

「夫婦養子」という言葉にとらわれているようですが、そういう制度はありません。
「姉の夫」という「個人」が質問者の「父・母」と養子縁組をするかどうか、という一点だけの問題です。
「姉」は実子ですので、最初から当然に相続権があります。
もちろん質問者も実子ですので当然に相続権があります。

前回も書きましたが、「氏を変えるためという目的」で「養子縁組という手段」をとった場合、必ず「相続時に問題が発生する」と思われます。

現時点で子供がいないのであれば、離婚・婚姻という手段を取る方がまだ問題が少ないと思われます。
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他の回答者の方も仰っておりますが、相続放棄は被相続人が死亡しなければ出来ません、事前に行ってもまったく意味がなく、相続が発生すれば、普通に相続人となります


ですから、あなたのお父さんの財産を相続する事が狙い と考えるのもおかしくはないでしょう
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家を継ぐ、名前を継ぐ、という制度が今の日本にはないことをまず確認しておきます。


身分上の「何か」を行ったときに、「結果として」姓が変わるということとなるわけです。
姓を変えるために「何か」をすると、予想していない影響が出ることがありますので、注意が必要です。

【養子縁組】について
姉夫婦は婚姻にあたって「夫の姓」を選択しています。
このとき戸籍に筆頭者は「夫」となっています。
この状態で「夫」が養子縁組をすると、その戸籍にいる「全員」の姓が養親の姓となります。
戸籍の中で違う姓の人間が存在することはあり得ません。

この時、「夫」と養親との間には「親子関係」が生じます。
一番影響が出るのは「相続権が発生する」ということです。
今までであれば、「姉妹二人」が同等の相続権を持っていましたが、養子縁組によって同順位の相続人が増えるため、「姉妹及び夫」の3人で同等の相続権を持つこととなります。

さて「相続権」は「誰かが死亡したときに発生する権利」ですので、現時点では「ない権利」です。
従って、放棄することはできないし、放棄すると意思表示をしていても「無効」です。
全く意味のない行為です。

実際に相続が始まったとき、「相続放棄すると意思表示していたじゃないか」などという遺産争いが起きるのはよくある話です。
皆さん「私のところに限って」といわれますが、そういうところに限って「よくある話」です。

しかしながら、養子縁組は当事者同士だけで可能ですので、当事者でない「妹」が反対したとしても養親となるもの及び養子となるものが合意して届出をすれば成立します。


【離婚・婚姻】について
一端離婚し、再度婚姻する際に「妻」側の姓を選択すれば、「夫」と「姉の親」との間には親子関係は生じません。
従って相続問題は発生しません。

但し、離婚と婚姻を同日にできるのか、等の実務上の問題についてはわかりかねます。


【養子縁組の離縁】について
養子縁組をして相続権が発生するという問題があるのであれば、養子縁組で姓を変えた後に養子縁組の解消(離縁)すればいいのではないかという考えが生じると思います。
これについては養子縁組後7年間その関係が継続した後であれば、養子縁組を解消(離縁)しても、養親の姓を名乗り続けられるという制度があります。
縁組を行って、すぐ解消するのであれば、縁組前の姓に戻ってしまいます。


相続問題は必ず起こる、と認識し、その上でどうするかという考え方がよろしいかと思います。

この回答への補足

ご回答本当に有難うございます。大変丁寧なご説明いただき何度も読ませていただきました。
姉夫婦には子供がおらず、名前を継続させるという目的のためだけなら彼がうちの名前を継いでくれたところであまり意味がないと思い、それを母に聞いたところ、「お姉ちゃんがうちの名前になってないと相続上面倒なことがたくさんある」と父が言ってたと聞きました。私にも母にもどういうことなのかよくわからないのですが。。そういうことはあるのでしょうか。
それとなぜ今のタイミングでそのようなことを言うのか聞いたら今年の夏に姉が事務所を開く予定で、今後名前を変えることになった場合途中から事務所名を変更するのは困るからとのことでした。
もし、姉夫婦が夫婦養子という形をとり、何年後かに離婚した場合、それでも彼はうちの相続権を保有し続けることになるのでしょうか?

補足日時:2006/05/22 20:37
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>彼は相続放棄の念書を書いてもいいといってるそうです…



相続放棄するぐらいなら、最初から養子縁組をしなければよいでしょう。妹さんが実家にいるのに、あえて相続放棄してまで姓を変える心境が分かりません。きっと何か裏がありますよ。

仮に、いや現実にそうなってほしいのですが、あなたがほどなく結婚して実家の姓を継いだとしましょう。そのとき、お父様があなたのご主人と養子縁組をすると言い出したら、お姉様や義兄さんは素直に承諾してくれるでしょうか。

>義兄はかなりお金に細かい人で婿に入ったわけもないのに経済的にかなりうちの父に…
>姉夫婦はであったころから今までずっと割り勘でやっていってるそうです…

このあたりにヒントがありそうですね。
妹さんとして、ご自身が不利になるようなことは、はっきり断りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答本当に有難うございます。彼自身は相続目的ではなく、私の家の姓を生かすという意味だけで養子縁組をするということなのでその証拠に相続放棄をすると言っています。

お礼日時:2006/05/22 20:36

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