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養父の姉(Aさん)が死亡しました。(Aさん)は92歳で子供がいません。弁護士と相談の上作成した遺言書によると、『全財産は6人の兄弟に等分に相続させる』との事でした。私の養父は、(Aさん)の弟です。
(1)養父の6人の兄弟のうち4人は死亡しており、それぞれに子供がいます。
(2)私の養父・養母はすでに死亡しています。養父・養母は生前協議離婚し、 私は養母に養育されました。子供は私だけです。養子縁組は解消していません。
(3)養父は、再婚し再婚相手は生きています。子供はいません。
(4)養父の受け取る相続分は、再婚相手にいくのでしょうか? 再婚相手とは、養父の浮気相手なので感情的なこともあり、 権利がないことを願っています。
※ 長くなりましたが、相続の権利関係を教えてください。特に(4)について教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
要するに、今回被相続人となるAさんには、配偶者も子もいなくて、もちろん親等の直系尊属もいないので、第三順位である兄弟姉妹が相続権を有する事となった訳ですよね。
その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子へ代襲相続される訳ですので、養父の相続分については、ご質問者様に相続権がある訳で、養父の配偶者には全く権利はありませんので、ご心配されなくても大丈夫です。
配偶者というのは、被相続人の配偶者以外は関係してきませんので。
No.3
- 回答日時:
>(2)私の養父・養母はすでに死亡しています。
ということは養父は死亡しているので養父の子供であるご質問者が代襲相続(養父の代りに相続する人)となります。
>(3)養父は、再婚し再婚相手は生きています。子供はいません。
もし養父が存命であれば養父が相続財産を受け取るので、その後養父が志望すると配偶者に行く可能性はありましたが、もはやそれはないですね。
また再婚相手との間に子供がいれば、その子供もご質問者と立場が同じで代襲相続しますけど、子供がいないのでこちらも関係なくなります。
>(4)養父の受け取る相続分は、再婚相手にいくのでしょうか?
上記の話からまとめると、ご質問の前提では配偶者に直接・間接を問わず相続財産が行く可能性はないです。
No.2
- 回答日時:
代襲相続は、養子縁組を含む血のつながりで、縦方向にのみ伝えられます。
横方向には行きません。
たとえば普通の親子関係で、親より先に息子が亡くなっていても、親の遺産は孫に行くだけで、息子の嫁には行きません。
つまり、質問者さんに相続権があります。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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