dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

妾の子の相続割合は現在どの位ですか?


質問の通りです。

妾の子の相続割合は現在、正妻と同一ですか?
相変わらず1/2のままですか?


ご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

認知されていれば、嫡出子の法定相続分の1/2で、正妻の法定相続分の1/2ではありません。



大雑把な例ですが
Aさん、その妻B、嫡出子2人C、D、非嫡出子1人E、その母の場合。
Aさんの遺産が5000万円の場合、
妻B 2500万円
嫡出子C、D 各1000万円づつ
認知された非嫡出子E 500万円
Eの母親 無し

認知されていなければ、法的に親子関係がありませんので法定相続分は発生しません(相続権が無い)
    • good
    • 0

昨今は、嫡出子と非嫡出子の相続割合に、格差があるのはおかしいと言う意見が多々ありますが、現行法では、まだ変更されていません。


変更される可能性はおおいにあると思いますが、それがいつになるのかは、誰も分からないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼がおそくなり申し訳ありませんでした。

民法上はまだ変更はありませんが、最近多くの学者が正妻の子と同一にすべき、との意見が出ていますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 00:18

難しいケースです。

認知されていれば、本妻の子と同等ですが、認知の証拠が無ければ全く相続権は有りません。

参考URL:http://www.isan-souzoku.com/souzokuninn.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

URLを読んだところ

「法定相続人の相続分の例外規定

ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供例えば愛人の子供など)は
嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。」

と書いてありました。

新しく判例が出たのでしょうか?(認知されていることが前提とします)

お礼日時:2010/10/25 08:20

ママです^^。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!