
父が死亡しました。遺言書(自筆)通り認知症の義母(子供はなく一人暮らし、判断能力はある程度あり)にすべて相続させてもよいのでしょうか。その場合私が後見人になる必要があるでしょうか。現在この義母の面倒、ヘルパーの手配、グループホームの申し込み等は私がみています。
私の希望としては、近い将来実家が空き家になってしまうため売却、賃貸等を考えています。よって不動産だけは私の名義にしたいと思っています。義母はすべて私に任せると言っていますが認知症では遺産分割協議も認めらないのでしょうか。
後見人になると裁判所に毎月報告および出納帳みたいなものを付け提出しなければならず、かなり面倒と聞きますのであまりなりたくはありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>義母86歳(父の後妻で私と養子縁組済み…
相続うんぬんの話なら、用語を正しく使い分けないと齟齬を生みます。
養子縁組しているのなら、「義母」でなく『養母』です。
もし養子縁組みしていなかったら『継母』です。
継母ならあなたに相続権はありませんが、養母と養子の間には相続権があります。
>遺言書(自筆)通り…
遺言書には「全財産を妻に」と書いてあるのですか。
そうだとしても、それでその自筆証書遺言としての要件は満たしているのですか。
自筆証書遺言の要件とは、
・全文自署自筆
・作成年月日
・署名捺印
の一つでも欠けていないことですよ。
>すべて相続させてもよいのでしょうか…
それはあなたの判断一つです。
あなたは父の法定相続人の 1人なのです。
あなたが何人兄弟かお書きでありませんが、1人っ子なら法定相続割合はあなたが 1/2、養母が 1/2 です。
遺言書に「息子にはびた一文やらない」と書かれていたとしても、遺留分減殺請求という制度があり、法定分の 1/2 は請求できることになっています。
それを継母でなく養母なので、養母が 100% としてもかまいません。
養母に父以外の男性との間に子供がいなく、養母が全部使い果たすことがなければ、いずれはあなたのものとなります。
>(子供はなく一人暮らし…
あなたが知らないだけで、若いころに父以外の男性との間に子供を作っていたとかはありませんか。
もし、養母に父以外の男性との間に子供がいるのなら、その子供もとうぜん養母の法定相続人ですので、将来のあなたの取り分が目減りします。
もともと父の築いた財産が、一部は赤の他人に渡ることになるのです。
そのあたりをよく考えて、すべて養母に相続させるかどうか判断してください。
>よって不動産だけは私の名義にしたいと思っています…
逆に言うと、遺言書が法的に有効な書式を満たしていて、「全財産を妻に」と書かれていたのなら、あなたが1人っ子としてもあなたは 1/4 しかもらえません。
不動産が全財産の 1/4 以下なのですか。
不動産が 1/4 以上を占めるのなら、養母の同意なくしてあなたのものにはなりませんよ。
>認知症の義母(・・・・判断能力はある程度あり…
法的に有効な遺言書があった上で、認知症との診断書が出ているとなると、話は簡単ではないかもしれません。
以上述べたことも頭の隅に置いて、専門家に相談されることをおすすめします。
相続に関しては、某司法書士さんのサイトが分かりやすいので紹介しておきます。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html

No.2
- 回答日時:
あなたのお父さんが亡くなったのなら、実子であるあなたにも相続権はありますよね?
全額奥さんに財産がいくわけではないはずです。
あなたとお義母さんの両方が半々で折半する事なる。
で、お義母さんがあなたに自分のもらった相続財産を生前贈与すればそれでいいんじゃないでしょうか?
まぁ、贈与税はかかってくるかもしれませんが、後見人が面倒くさいというのなら
その手段もありますが
回答ありがとうございました。母も86歳なので余命はそれほどないとも思うので、一度母に全部相続させ、他界を待とうか、とも考えております。
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