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佐藤さんという一家があったとして、佐藤さんの娘はみんな他家に嫁に行ったとして、佐藤一家の夫婦が亡くなった場合、普通は息子だけに遺産が相続されるのですか。

自分が知ってるパターンでは、他家に嫁いだ娘にも権利があるのですが、この場合佐藤家と嫁にいった家と(主人が亡くなった場合)最高2つ権利があるということで、これは法律的にOKなんでしょうか。

A 回答 (5件)

戦後の法律では、「○○家」という概念自体がないと考えていいと思います。

結婚はある家が「嫁を貰う」ことではなく、「新しい家庭(戸籍)を作る」ということですから。
ですから、佐藤さんの娘が結婚していようがいまいが、佐藤さんの娘という事実に変わりはないので、娘にも息子と等しく相続権があります。

結婚して配偶者(夫)が亡くなれば、配偶者の財産に対して相続権があります。しかし、亡くなったのが配偶者の親であれば、その財産には嫁は相続権はありません。相続するのは息子である夫です。
大抵は夫より夫の親の方が先に亡くなるので、夫が全てのお金の管理を妻に任せていれば、夫が相続した遺産を妻(嫁)が自由にできるでしょうね。
ただ、夫の親よりも夫が先に亡くなっていれば、夫の親の遺産の相続権は嫁にはありません。

法律的に全く問題ないと思います。
実親の遺産相続権と、配偶者の遺産を相続する権利と両方あるのは、男性も女性も同じですから。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。
ちなみに養子の財産権は養父母がなくなった場合は、養父母の兄弟がいても100%なんでしょうか。

お礼日時:2003/05/08 04:40

民法では相続権は男女に関係なく平等です。


従って佐藤家の遺産は父親が亡くなった時点で母親が50%残りを子供たちが平等に相続する事になります。

娘さんの嫁入り先では、夫の父親の遺産相続権はありません。しかし、義父がなくなり夫が遺産相続をして、その夫が亡くなった場合、娘さん(妻)は50%の相続権があります。残りの50%は自分の子供が相続することになります。

実際の遺産相続はもっと複雑になる場合があります。
(遺言書がある、佐藤家の嫁いだ娘も若死にしていないなど。)
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もちろん、他家に嫁いだ娘さんにも佐藤家の遺産を相続する権利はあります。



昔(明治の頃)は、長男1人だけが相続人になっていたようですが、今は、男・女、長男・次男関係なく平等です。

あなたのおっしゃるように、他家に嫁いだ娘さんは、自分の両親と、嫁いだ先の旦那さんと両方の相続権があるのはズルイ!みないな感じでしたが、佐藤家に残った長男も、自分の両親と、もし、その長男の奥さんが亡くなったときには、奥さんの遺産ももらえるんですから。金額的なことは別にして、条件はいっしょですよ。
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夫婦とその子供(実子)の関係で、夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続の権利は以下のようになります。

(例は夫が亡くなり、妻と子供が相続するとします)

1/2:妻が相続
1/2:子供で均等に分割相続

判りやすく言えば、半分は妻で残りの半分を子供の人数で均等に分けることになります。

従って実子であるかどうかが問題で、嫁いだとか養子に行ったとかは全然関係ありません。
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 法律のカテゴリのほうが皆さん詳しく回答がもらえると思うのですが・・・・



 相続権は既婚・未婚を問わず平等に生じます。お嫁に行っていても同様です。佐藤さんが例えばKさんの家に嫁いでいても、佐藤さんの財産の相続権は持っています。
 結婚相手がなくなれば、もちろん相続権が生じます。これも男女を問わず平等です。佐藤さんが先に亡くなった場合、Kさんは佐藤さんの財産を相続できます。Kさんが、先になくなれば佐藤さんが相続できます。

 以上、簡単ですが、参考にしてください。
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