
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。
の規定により子は相続人となります(廃除などで相続権を失わない限り)。
従って“実父”が死亡した場合その“子”(3人兄妹)の全てが相続人となります。
また、死亡したのが“後妻”であった場合、後妻と親子関係(養子縁組による)にある“末っ子の妹”は相続人になりますが、親子関係に無い(養子縁組をしていない)他の2名は相続人になりません。
被相続人が“父”の場合において
“実父の実の子供であっても、遺産相続は出来ない”
の主張は誤っています。
被相続人が“後妻”の場合においては
“実父の実の子供であっても(後妻と養子縁組を行っていないと)、遺産相続は出来ない”
の主張は正しいです。
尚、“父”と“後妻”が婚姻中に一方が死亡した場合、
第八百九十条 (配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
により、他の一方は常に相続人となります。
ご回答、ありがとうございました。
後妻が後に死亡した際に、起こる相続について、
養子縁組という取り決めが必要になってくるのですね。
理解できました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>知人より、「養子縁組していないと、実父が亡くなった場合、遺産が、後妻と養子縁組した妹だけに行ってしまい、残り2人の兄弟は、もらえなくなる。とアドバイスを受けたのですが、いかがなものでしょうか?
これは、まずお父さんが先に亡くなると、その財産は後妻さんが半分、残りの兄弟で6分の1ずつ分けますよね。
その後、後妻さんが亡くなったら、その後妻さんにいった財産は、後妻さんと養子縁組したお子さんだけに行くって言う事を意味していると思います。
後妻さんが相続した財産を全部使い切ってしまえば、どっちにしろもらえるものはなくなりますので、後妻さんの性格と後妻さん自身の財産がどのくらい残りそうかを考えられた上で、養子縁組をご検討なさったらいかがでしょう。
ご回答、ありがとうございました。
後妻さんが後に残り、死亡した場合の相続について、
養子縁組という取り決めがいきてくるのですね。
理解できました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
両親が離婚したとしても、子は相続権を失いません。離婚によって質問者様のお母様は配偶者ではなくなるので相続権もなくなりますが、質問者様は変わらず子としてお父様の遺産を相続する権利があります。質問者様が養子縁組をする必要はありません。
『養子縁組をしていないと遺産相続が出来ない』というのは、お父様の再婚相手(後妻)の連れ子のことと勘違いなさっているのではないでしょうか?
お父様の後妻に連れ子がいた場合、お父様と後妻が結婚しただけでは連れ子との間に法的な親子関係は発生しないので、相続権もありません。法律上はあくまで『再婚相手の子』なのです(よって、後妻の方がお父様の姓に変わっても、連れ子は以前の姓のままです)。このような理由から、再婚と同時に連れ子と養子縁組をするケースが多いようです。
ですが、お父様と後妻が再婚後、その間に子が生まれた場合、その子は法的にもお父様の子ですから、養子縁組をしなくても相続権は発生します。
具体例としては、
お父様が死亡後、再婚相手がまだ生きており、連れ子(養子縁組はしていない)と再婚後に生まれた子がいる場合
→相続人となるのは配偶者として再婚相手、再婚後に生まれた子、質問者様です。相続分は配偶者が二分の一、子が残りの二分の一を人数で分けるので二分の一×二分の一で四分の一ずつです。
仮に、連れ子が養子縁組をしていた場合は、配偶者の相続分は変わりませんが、子が三人になるので、二分の一×三分の一で各自六分の一ずつということになります。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
私たちは、兄弟が3人います。みんな独立して家庭を持っています。
3人兄妹の中、長男ではなく、末っ子の妹だけが、
実父と後妻の間に、養子縁組をして戸籍に入れてあることを知りました。
(実父と後妻の間に子供はいません。後妻の子供はいますが養子縁組していません。)
知人より、「養子縁組していないと、実父が亡くなった場合、遺産が、後妻と養子縁組した妹だけに行ってしまい、残り2人の兄弟は、もらえなくなる。とアドバイスを受けたのですが、いかがなものでしょうか?
No.1
- 回答日時:
実父の前妻の子は相続権は失いません。
実父死亡により後妻と、後妻と実父の間に産まれた子と共に相続します。
ここでいう養子縁組によって生まれる相続権は、
後妻と実父の前妻の子の間でのことです。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます!
最後の箇所がよく分らないのですが(すみません)、
「後妻と実父の前妻の子の間でのこと」
ととは、最初に書かれている、
相続権を失わないという、「実父の前妻の子」
と、同じ意味なのでは?
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