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先日、父が他界しました。
遺言書はありません。

母は後妻なので継母になります。
兄弟は私を含め6人おります。(母との養子縁組なし)
遺産は不動産、預貯金があります。
不動産は父名義(評価額は4000万程度)です。
預貯金は父3,000万、継母3,000万あります。

父の相続手続きをしないまま、
継母が入院し、先が短いような状態になってしまいました。
(意識はありますが動けません)

もし、このまま継母が死んだら遺産相続はどのようになるのでしょうか?

継母は自分が死ぬ前に父の遺産が全部欲しいと言います。
また、自分が死んだあと、甥や姪にすべて相続させたいと
言っています。(遺言書を書かれるのは阻止しますが…)

兄弟で遺産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>このまま継母が死んだら遺産相続はどのようになるのでしょうか?



先ず、父親の財産関係(不動産+父名義預金)。
継母は50%の相続権を有しています。
残り50%を6人の兄弟で等分に相続します。
以上が、現在の状態です。

継母死亡の場合。
継母が相続した亡父の財産50%と継母名義預金は、継母の子供が相続します。
継母に子供が居ない場合は、継母の両親が相続します。
継母の両親が既に居ない場合は、継母の兄弟が相続します。
残念ながら、継母相続分について兄弟6人は関与する事が出来ません。

>継母は自分が死ぬ前に父の遺産が全部欲しいと言います。

法律的に不可能です。
財産目当てに後妻に入ったのですかね?
既に父親が死亡していますから、継母が自由に出来るのは相続財産の50%と継母名義預金だけです。

>自分が死んだあと、甥や姪にすべて相続させたいと言っています。

亡父の財産50%と継母名義預金は、継母が自由に決定できます。
6人の兄弟は、一切関与できません。

>兄弟で遺産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?

1.継母と養子縁組をする事。
2.継母の遺言書で、6人の兄弟に相続すると記載する事。
3.継母が相続放棄をする事。

>法定相続人全員が相続放棄した場合、誰が相続するかたちになるのでしょうか?

亡父の両親又は、亡父の兄弟姉妹又は、亡父の兄弟姉妹の子供。
誰も相続者が居ない場合は、最終的に公共団体の所有になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

継母は父と結婚してから既に40年も経過していますし、
その間、私達兄弟とは決して仲たがいなどしていないのです。
養子縁組をしない事は理解に苦しみます。

また、父が他界する前からある程度の預貯金を
父から継母名義に変えていた形跡がありますので
さらに父の財産を50%相続することにも納得がいきません。

継母が上記3パターンのいずれかを了承しない時は
民事裁判をおこすしかないのでしょうか?

母の法定相続人の範囲はどこまでになるのでしょうか?
継母の両親、兄弟は他界、兄弟の子はおります。

お礼日時:2008/01/26 21:10

現時点で 父上の遺産は(不動産は4000万程度と預貯金3,000万、継母3,000万の預金は関係しません)


配偶者(継母)1/2、質問者はじめ6人の子 1/2 で相続されたと見なされています
それを 7人でどのように分割するかの協議が必要です(合意さえできればどのようにでも可能です)

継母が死亡すれば、その財産(預貯金3,000万)と相続するであろう父上の財産は
継母の両親に相続されます(子がいない場合)両親が亡くなっていればその子(継母の兄弟)に相続されます
継母の分には質問者は一切口出しできません 遺言状を阻止するなど無駄なことですし、違法行為です

質問者ができることは 父親の遺産(不動産は4000万程度と預貯金3,000万)を 相続人でどのように分割するかの協議だけです

継母に3500万相当を相続させるのが妥当です
(不動産を相続させ、預貯金3,000を子で、そして現金500万を継母から質問者他に渡す等)

継母に全財産を相続させるのでなければ、弁護士等に相談なさるのがよろしいでしょう(当然それなりの相談料を支払って)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

兄弟のみで遺産を相続するには
(1)養子になる
(2)継母が子ども6人に相続させると言う遺言書を作成する

以上の2パターンしかないのでしょうか?

また、法定相続人全員が相続放棄した場合、
誰が相続するかたちになるのでしょうか?

補足日時:2008/01/26 00:14
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