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弟が連れ子(20代の男の子と高校生の女の子)のいる女性と再婚したいと言ってます。弟は離婚経験もあり小学生の娘も二人いて弟が育てています。弟は本家直径の長男でいわゆるあととりです。本家もあり土地その他財産も少しあります。仏さんも見てもらわなければなりません。
籍を入れるとなるとあとの財産分与が心配です。両親も健在で心配しています。娘しかいないとはいえ連れ子が家を継ぐなど考えられないし継ぐ気ももちろんないと思います。法を楯に財産分与を主張してこられるのでは・・と何から考えてよいのかわかりません。大人なので、両親の許可もなく勝手に籍を入れてしまうこともありえますし、どうしたらよいのか、わかりません。恥ずかしながら、弟はその女性と一緒になりたいことばかり考えていて、後のことは見えてないようです。説明しても怒るばかりで話し合いも成り立ちません。

A 回答 (3件)

両親→子 (弟) →子の妻 (再婚相手)→子の妻の子 (連れ子)



と、三世代後のことを心配しておられるのですね。
法定の相続割合どおり考えるなら、

(1) 両親が亡くなったとき・・・あなたを含む弟さんの兄弟 3人で等分。

(2) 弟さんが再婚相手より先に亡くなったとき・・・再婚相手に 1/2、弟さんの実子 2人に 1/4ずつ。つまり再婚相手は (1) の 1/6。

(3) その後再婚相手が亡くなったとき・・・(2) で再婚相手に渡った分を連れ子2人が等分。つまり連れ子には (1) の 1/12×2人分。

もちろん、弟さんと再婚相手との間に子供が生まれれば、連れ子の相続分はもっと少なくなります。

>大人なので、両親の許可もなく勝手に籍を入れてしまうこともありえますし…
>弟はその女性と一緒になりたいことばかり考えていて…

上記のとおり、ご両親の遺産は最大でも 1/12×2人分しか連れ子には行きません。
しかも、再婚相手が弟さんからの相続を放棄してくれれば、一文も行かない可能性だってあり得ます。

再婚相手が弟さんからの相続は受けたとしても、その後は連れ子に相続させず実子に戻すという遺言でも残してくれれば、連れ子には遺留分として 1/2、つまり (1) の 1/24×2人分しか行かないことになります。

弟さんも、このあたりのことはじゅうぶんわかりきった上での行動かと思います。
弟さんも人格ある立派な大人なのですから、弟さんの意志を最優先にするべきでしょう。
嫁がれたお姉様として、実家を守っていただくためと思って、寛大な気持ちでいてあげてください。

この回答への補足

とても具体的でわかりやすい説明をありがとうございます。一旦、冷静になる気持ちも与えていただいたように思います。ところで、遺言というのは100%の力のあるものなのですか?

補足日時:2007/05/01 17:16
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連れ子を養子縁組しなければ、弟さんの遺産相続は出来ません。



直系の家族と妻に行くのであって 連れ子にはいきませんが、
妻側に50%遺産がいくので・・・・

この回答への補足

兄弟は3人で弟は2番目です。弟が離婚するまではこちらは財産放棄し、長男の弟に全てを渡すつもりでいましたが、そういう状況ではなくなってきました。普通でいくと 「妻に50%」というのは六分の一ということですか?

補足日時:2007/05/01 16:28
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財産分与の権利とは遺産相続権でしょうか。


連れ子は養子縁組をしない限り財産相続権はありませんが、妻には遺産相続件がありますので、妻(母)の財産を相続するということでなら間接的には相続権はあります。
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