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父が亡くなりました。小さな家があるのですが、育ての親(継母)にそのまま住んでもらいたいと思っています。継母という言い方は好きではありませんが。何も知らなかったので、家の名義を継母にしようとおもっていました。しかし、継母の死後、私には全く相続権が無いことを知りました。

詳しく知りたいのですが、継母もバツ1で子どもが1人いるそうです。前夫が育てたそうです。父との間には、子どもはいません。継母の死後、相続権が発生するのは前夫の間の子どもだけでしょうか?継母の親はすでに死亡していますが、兄弟は5人います。

A 回答 (2件)

お父様の財産についての相続人は継母様(結婚されていたと判断)とご質問者さんのお二人で、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。



そして、継母様が亡くなられた場合の相続人は実子のお一人だけで、ご質問者さんには相続権はありません。(実子が相続放棄した場合、継母様のご兄弟が相続人となります)
継母様の財産を相続するためには、継母様とご質問者さんとが養子縁組をするか、ご質問者さんに財産を譲る旨の遺言状を作成して貰うか、どちらかをする必要があります。

なお、養子縁組をした場合の法定相続分は、実子とご質問者さんそれぞれ1/2ずつ、遺言による遺贈(養子縁組はしていない)の場合は、実子に遺留分1/2が発生します。(養子縁組をしていた場合は1/4)
つまり、継母様の財産を相続できるようにしても、実子と半分ずつ分けることになる、と思った方がいいでしょう。

お母様とよく話し合われて、お互い不満の残らないように遺産分割を行って下さい。
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただいて大変うれしいです。

よく話し合って、遺産分割を行いたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/19 22:04

相続放棄の手続きをしてないのであれば、お父様の実子であるdobusukeさんにも相続の権利は有ると思いますが


詳しく知りたいなら、弁護士に相談した方が良いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

司法書士の無料相談の予約はしてあるのでその前に知っておきたくて質問させていただきました。
父の相続権は自分にも権利があることは理解しています。育ててもらったのだから、安心して老後もこのまま住めるようにといい人ぶっていたのですが、全く知らない人に(継母の死後ですが)相続されるのは惜しくなってしまって。。。

継母にも、そのことを理解してもらったうえで、父の遺産分割協議書を作成しようと思っています。

補足日時:2003/09/15 23:12
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