dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

相続人の一人(仮にA)が死亡している場合、Aの子供が代襲相続人であると聞きましたが、Aは連れ子のある方と再婚しています。この場合、再婚相手の方の連れ子は相続人になるのでしょうか?
このケースになりそうなのでアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

引抜です



【亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。

また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。

ただし、1つ例外があります。

連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。

養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。


http://souzoku.yoshida-zeimu.jp/category/1313703 …

養子縁組をしてるかどうか?っとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素人にもよく解りました。大変感謝いたします。

お礼日時:2010/02/03 13:06

養子縁組をしているかどうかによります。


通常はしているのではないでしょうか。
一度、ご確認を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

養子縁組がポイントですね。ちなみに死亡した相続人は女性なのですがどうなんでしょう?確認してみます。

お礼日時:2010/02/03 13:04

A と継子との間に養子縁組がなされていない限り、継子に相続権はありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/03 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!