
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
引抜です
【亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。
】
http://souzoku.yoshida-zeimu.jp/category/1313703 …
養子縁組をしてるかどうか?っとなります。
No.2
- 回答日時:
養子縁組をしているかどうかによります。
通常はしているのではないでしょうか。
一度、ご確認を。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
本来の相続人である夫の死亡後...
-
父が死亡、認知症の義母86歳...
-
相続問題について
-
前妻を亡くした父親が再婚。ぜ...
-
生き別れた実の父がもし亡くな...
-
継母と養子縁組ないと父の財産...
-
シンデレラの貴族の父親が再婚...
-
父の遺産分けでお教え願います。
-
旧民法における家督相続(養子...
-
借地物件という従兄弟の負の財...
-
遺産の相続について教えて下さい
-
遺産相続・養子縁組について
-
婚外子の違憲について
-
夫の前妻の子供の相続について
-
母の継母の葬儀について
-
離婚した元夫の遺産は子供に関...
-
継母と子ども達の相続について
-
他所に作った子供への財産分与
-
夫婦養子?
-
相続税を無くしたいです! どう...
おすすめ情報