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「養子は実の親の相続人でもあり、養子縁組によっても実の親との間の親子関係が消えてしまうわけでは無い」と
ありますが、遺言などが無い場合、遺産は両方から相続できるのですか。

A 回答 (3件)

前のお二方が回答されている通りですが、一点だけ。



#1の方が掲げられているサイトの中にも記述がありますので、気づかれたかもしれませんが、普通の養子縁組であれば、両方から相続する権利がありますが、特別養子縁組の場合は、実の親からは相続できない事となります。

参考までに、相続税法上では、養子の数について、控除額等の計算に際して制限が設けられていますが、特別養子については、実子と同じ扱いをされ、数に制限はありません。
下記サイトを参考にされて下さい。
(もちろん、これは相続税法の計算上の規定で、相続の権利そのものに影響を及ぼすものではありません。)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4170.htm
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この回答へのお礼

相続税法では取り扱いが違ってくるんですね、
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/23 09:30

養子は、もちろん両方の相続人となります。

遺言があっても、遺留分の財産は最低もらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/23 09:26

双方から、相続できると思いますよ。


遺言があったとしても、遺留分は貰えます。


http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/yo …

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/yo …
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/23 09:25

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