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父親が生存中に 配偶者である 継母が 継母の子供のために 
預貯金の移し替え・証券/株券名義替え を盛んに 行った結果 
父親の遺産よりも 継母の財産が 格段に多くなりました

この 行為は 相続の際に 問題にできないのでしょうか?

父親が亡くなった場合
法定相続では 配偶者が 遺産の 1/2となっていますが
すでに 配偶者(継母)の財産の方が多いのに 更に 遺産の 1/2を分割するのは納得できません

もちろん 法定相続は あくまでも 目安ですので 協議していきますが
どうしても 話が通じない場合は どこに・誰に 相談すれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 父が亡くなっているため父の意思で行ったかどうかは今ではわかりません。
    ただ父の葬儀の時に継母の子供に名義変更した旨を耳もとで話していたのは聞いています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/16 07:48
  • 父の意思で行ったのか 継母が勝手に行ったのか判らない場合はどうしたらいいのでしょうか?
    継母が自分名義の財産内容を隠しているため継母名義財産がいくらあるのかわかりません。
    いくら言っても出ない場合はやはり家庭裁判所でしかないのでしょうか?

      補足日時:2015/06/16 08:12
  • 父の意思で行ったのか 継母が勝手に行ったのか判らない場合はどうしたらいいのでしょうか?
    継母が自分名義の財産内容を隠しているため継母名義財産がいくらあるのかわかりません。
    いくら言っても出ない場合はやはり家庭裁判所でしかないのでしょうか?

      補足日時:2015/06/16 08:58
  • 操作ミスで同じ補足を二度出してしまいました。

      補足日時:2015/06/16 09:01

A 回答 (1件)

>継母が 継母の子供のために預貯金の移し替え・…



父の承諾のもとにですか、父に無断で勝手にやっているのですか。

>この 行為は 相続の際に 問題…

もし、父に無断でやっているとしたら、相続まで待つ必要はなく、現時点で法に触れる行為です。

>すでに 配偶者(継母)の財産の方が多いのに 更に 遺産の…

継母の財産の方が多いって、継母の子に移したんじゃないの?
この種のお話をするとき、そのあたりは正確に表現しないといけませんよ。

まあいずれにしても、あなたが納得できようができまいが、父の意思で行ったのならあなたは何も言うことができません。

>話が通じない場合は どこに・誰に 相談すれば…

父に無断でやったのなら、家庭裁判所へどうぞ。
この回答への補足あり
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