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私は弟との3人兄弟です。

実母は私が10歳の頃他界。数年後父は実母の実妹を後妻に迎えました。
(実母存命中、私たち兄弟の叔母であり、父には義妹。)

◎この時継母は離婚していましたが前夫との間に子はいません。
◎父と再婚後も父との間に子はもうけていません。
◎私たち兄弟とは現在に至るまで養子縁組はしていません。

5年前に父死亡。この時、父の遺産は90%継母が相続しました。

この先、もし継母が遺言書など無いまま死亡した場合、私たち兄弟の遺産相続分はどうなるのでしょうか。(継母は4人兄妹。両親は既に他界)

第3順位の「兄弟姉妹」に1/3ずづ。その代襲相続で私たち兄弟3人はさらにその1/3ずつということでしょうか?

A 回答 (3件)

 珍しいケースですね。



>>第3順位の「兄弟姉妹」に1/3ずづ。その代襲相続で私たち兄弟3人はさらにその1/3ずつということでしょうか?

 確かにそうなりますね。その理解で正しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気になっていたことが確認できました。

お礼日時:2010/02/18 19:51

実母の妹と結婚したので、そうなります。


ただし、戸籍謄本を取り寄せてみると聞かされているとおりでないことがままあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気になっていたことが確認できました。

お礼日時:2010/02/18 19:51

代襲相続は血族(兄弟姉妹と子)だけです。

配偶者は対象外です。
継母と養子関係がなければ、あなたがた兄弟は法定相続人ではありません。

継母の兄弟姉妹で均等に相続します。
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