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明治後半生まれで、昭和40年代に亡くなった人がいます。
その方は、前妻(先に亡くなっており旧法時代なので婚姻解消になっています)との間に子が数名いましたが
結局夭折して1名のみ成人されました。
昭和30年代に別の方と結婚され(後妻)S40年代の亡くなる前に
唯一成人した女性が(前妻さんとの間の子)結婚したときに
夫婦でその女性とその夫を養子縁組しました。
今回の被相続人をAとして
前妻をB
A-B間の成人した女性をC
Cの夫をD(戸籍の筆頭はCになっています)
Aの後妻でC及びDの養母をEとします。
まず、AがなくなったS40年代は妻が相続分1/3
子が2/3なので
Eが1/3を相続し、
子が2/3を相続することになると思いますが、

ここで、Aの実子であるCは養子でもあるので
相続分は二人分てことになるんでしょうか?
C(2/3×1/3)×2=4/9
D(2/3×1/3)=2/9

それともたんに子は二人ということでC及びDとも
(2/3×1/2)=各1/3

という解釈でよろしいのでしょうか?

その後、後妻Eが亡くなったのですが(S50年代)
もともとの後妻の相続分1/3を

後妻に他に子がいなかったかどうかを調べて(まだ従前戸籍は取得中ですが)
C及びDが(もし後妻に子がいれば半血兄弟姉妹で割合は違いますが)
1/3を均等割りで相続するという考えてかたでよろしいでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

(ご質問を書き直します)


被相続人Aは明治後半生まれで、昭和40年代に亡くなった人です。
先妻Bは、旧法(戦前民法)時代になくなり、婚姻解消になってますが
AB間に子が数名いましたがみな夭折し、一人Cだけが成人しました。

その後Aは、後妻Eと結婚し、
Cの配偶者Dと養子縁組しました。

AがS40年代になくなりました。
(質問の前提はこれでよろしいか?)

この時点の法定相続は、
妻Eは1/3
残る2/3を、CDで等分します。
(DはAの養子であるが、CはAの実子であるだけ)

その後EがS50年代になくなりました。
ここで問題にしてる1/3とはAからの遺産のことを
言ってるのだと思いますが、
Eが相続したのですからEの財産です。

Eに配偶者がいなければ、それを子CDで等分します。
(CD共にEの養子のため)

調査中というEに他に子供がいたとして、半血兄弟でも
Eの嫡出子(婚姻で生まれた子)ならCDと同じ割合、
非嫡出子であればCDの1/2となります。
(この点については憲法論議として判例が、
近い将来くつがえされるかもしれません)
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。
被相続人Aの相続分は
妻Eが1/3
子(CD)が2/3(各々1/3)

妻Eが死亡したとき(S50年代)
妻の相続分だった1/3を
子で均等割りということで大丈夫なんですね。

非嫡出子がさらに1/2とかも
今後変更になるかもしれないんですね。

最近の判例も相続人関わるものでは解釈が正反対だったりするので
悩みが増えそうです。

お礼日時:2008/05/24 14:35

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