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私の幼い頃に、両親が離婚し、私は母親に育てられました。
父親はその後フィリピンで永住権を取得し、マンションを購入して暮らしています。
もし、父親が亡くなり、マンションなど遺産相続する場合、日本の法律に基づいて相続が行われるのでしょうか?
また、母親には相続権がないと思われますが、私には相続権があるのでしょうか?
さらに、もしフィリピンで父親が再婚したとしても私は相続権があるのでしょうか?

法律には素人です。
お手数ですがご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

お父さんがまだ日本国籍であるならば死後の遺産相続は日本の民法で行いますから、貴方の相続権は「まず」間違いありません。


「まず」というのは、お父さんがフィリピンで家族を持っている場合、遺産相続についてフィリピン法によるか日本法によるか(Governing Law)の問題が出てくるからです。
ただそれは具体的相続分の問題であってフィリピン法が「実子の相続分」自体を否定することは考えられません。
その場合の具体例については専門家かフィリピン領事館に尋ねるのが一番であると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強してみます。

お礼日時:2005/10/01 14:34

 あなたが実子であるかぎり、相続権はあります。



 遺言であなたに残さないとあっても、50%はもらえます。(遺留分)

 母上にはありません。

 あなたが死んだ場合(ごめんなさい)その権利はお子さんに引き継がれます。

 ただ、国籍が外国にある場合、そちらの法律に準拠するのではないでしょうか?(不確実です。大使館に聞いてみてはどうでしょう?)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
早速大使館に聞いたりしてもうちょっと調べてみようと思います。

お礼日時:2005/10/01 13:42

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