血縁のない養女です。
13年前、両親が離婚し、その1年後に父は死去しました。
私は父の姓を名乗っています。
その後も、母とは近所で親子同然の行き来をしていましたが、
今年5月から、母は認知症で入院し、今、病院で生命の危機状況です。
母には2名姉妹がいます。
母の家には現在、私の娘が住んで、犬の世話をしています。
財産は土地と家だけですが、
父と離婚した母と養子縁組していない私には財産相続権利はないのでしょうか?
相続するにはどのような書類や手続きが必要ですか?
母が亡くなると、喪主は私となります。
また、私を含め全ての方が財産相続放棄すると、家屋はどうなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>母Aと養子縁組をしたのは、私が32歳の時で、晴れて父Aと母Bの養女となりました。
^^^^
これが母Bのミスプりなら、質問者は母Bの養子です、たとえAとBが離婚しようと、養親養子の関係には影響しません(養子縁組解消届けが出されない限り)
質問者の戸籍謄本を取得してください(現在の戸籍では全部事項証明)質問者の欄に父と並んで養父、母と並んで養母として名前が記載されているはずです、養母が記載されていてそれが「母」の名前なら養子であることに間違いはありません
そうなると「母」には子がいますから、「母」の財産は全て子が相続します(子が質問者だけであるかどうかは「母」の戸籍を全て確認しなければなりませんが)、「母」の兄弟は相続には一切関係がなくなります
ありがとうございます! 母Bです。
相続権利は「ない」と仰られる回答も頂き、困惑しますが、
戸籍謄本を取り寄せます。
また相談させてくださいね。ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
養子縁組が成立しているようなので、質問者に相続権があるようだから根本的な問題じゃないが#3は何考えてんだ?相続権がない人間への遺贈ってのは亡くなった人間からのものであって、相続人が好き勝手に分け与えるものは贈与になって贈与税がかかるんだが。
こんないい加減なこと書いて税務署から贈与税の請求食らったらどうするんだ。いくら素人の回答でも無責任すぎる。ありがとうございます!
養子縁組の解消手続きを行っていない限り、
養子である私には両親が離婚していて、姓が変わっていても
相続権があるという事が、よく分かりました。
ありがとうございます。
私と母の戸籍謄本を取り寄せておくことにします。
皆さんからの素早い対応に、心から感謝します。
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
そうですか。
そういう状況なら、残念ながら法律上の相続権はやはりありません。
あとは、本来の法定相続人である母の姉妹 2人が、事情を鑑みてあなたに幾分かを分けてくれることを期待するよりほかありません。
「遺贈」といいます。
もちろん、あなたから遺贈をお願いしても良いです。
ありがとうございました!
相続権利が、今のままでも「ある」という意見もあり、
どっちなのか判断しかねますが、私自身の戸籍を取っておくことにします。
相続権がない場合は「遺贈」は申し出ないと思います。
また相談させてくださいませ。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
状況が不明確です
質問者が「母」と言っているのは 養父の離婚した元配偶者のことですか、そしてその「母」とは養子縁組されていない ですか
それであれば、質問者は「母」の相続には一切関係しません
相続したいのあれば、「母」の存命中に養子縁組届けを出すことです
現状で「母」が亡くなり、
「母」に子が居なければ(これは「母」に関する全ての戸籍を確認しなければなりません)遺産は母の兄弟が相続することになります(質問者は何の関係もありません) たとえ喪主であろうが一切関係しません
相続人全員が相続放棄すれば(これは相続人が所定の期限内に家庭裁判所に申請することを意味します、単に財産はいらないと言ったり、そのような書面を書くだけでは何の意味もありません)その財産は国が処分することになります
この回答への補足
ありがとうございます。はい、説明します。
私は、この両親(父Aと母B)とは全く血縁なく第3者の子ですが、
私が3歳の時、子のできない母Bが養女にすると言って連れて来られた娘です。
父Aとは養子縁組をしましたが、当時、父Aには、本妻Cがいて、
戸籍上では、長く本妻Cが養母、父Aが養父、親権は父Aとなっていましたが、
実際には、父Aと母Bと暮らし、学校も父A母Bを両親として行きました。
ので、私が23歳までは全く血縁のない養女だった事を知りませんでした。
母Aと養子縁組をしたのは、私が32歳の時で、晴れて父Aと母Bの養女となりました。
その後、母Bは父Aと離婚し、1年後に父Aは死去しました。
母Bは旧姓に戻りましたが、私は以前の姓、つまり父Aの姓を名乗っています。
財産相続に関しては、あまり考えてはいなかったのですが、
今、母Bが瀕死状況のため、親族が母Bの相続分配を考えようということになったわけです。
そんな中、父Aと離婚した母Bの現在の戸籍上なんら関係を表示されていない私には
母Bの財産を相続する権利はないのかなと思い相談しました。
No.1
- 回答日時:
>血縁のない養女です…
>父と離婚した母と養子縁組していない私…
ちょっと関係がよく分からないのですが、父は 2回 (あるいはそれ以上) の結婚歴があり、あなたは父と先妻の間の子、ご質問でいう「母」は父の後妻というわけですか。
それならあなたは母の養女ではなく、継母と継子の関係ですね。
>財産相続権利はないのでしょうか…
遺言書がなければ、継子に相続権はありません。
>相続するにはどのような書類や手続きが必要ですか…
継母が遺言書を遺せば、相続できます。
>母には2名姉妹がいます…
あなたを指名した遺言書がなければ、遺産はこの 2人のものです。
http://minami-s.jp/page008.html
>母が亡くなると、喪主は私となります…
それと遺産相続とは、次元の異なる話です。
>私を含め全ての方が財産相続放棄すると、家屋はどうなりますか…
国のものになります。
いずれにしても、関係を誤って解釈していたら補足してください。
この回答への補足
ありがとうございます。はい、説明します。
私は、この両親(父Aと母B)とは全く血縁なく第3者の子ですが、
私が3歳の時、子のできない母Bが養女にすると言って連れて来られた娘です。
父Aとは養子縁組をしましたが、当時、父Aには、本妻Cがいて、
戸籍上では、長く本妻Cが養母、父Aが養父、親権は父Aとなっていましたが、
実際には、父Aと母Bと暮らし、学校も父A母Bを両親として行きました。
ので、私が23歳までは全く血縁のない養女だった事を知りませんでした。
母Aと養子縁組をしたのは、私が32歳の時で、晴れて父Aと母Bの養女となりました。
その後、母Bは父Aと離婚し、1年後に父Aは死去しました。
母Bは旧姓に戻りましたが、私は以前の姓、つまり父Aの姓を名乗っています。
財産相続に関しては、あまり考えてはいなかったのですが、
今、母Bが瀕死状況のため、親族が母Bの相続分配を考えようということになったわけです。
そんな中、父Aと離婚した母Bの現在の戸籍上なんら関係を表示されていない私には
母Bの財産を相続する権利はないのかなと思い相談しました。
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