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私が興味あるだけです。
夫が他所に作った子供(非嫡出子)でも、嫡出子同様に遺産相続の権利があるといいます。ですが、その財産というのは正妻と一緒に培ってきたわけで。となると、その正妻と培ってきた分を除き、純粋に夫だけの貯えだけが相続の対象となるのでしょうか。またこれを防ぐ(非嫡出子に財産を行かないようにする)ためには、どのような対策を取るべきでしょうか。例えば友人は、家は自身の名義だったり、自身の子供に学資保険をかけまくっているようです。
他にも、息子が連れ子のある女性と結婚し、養子縁組なんかしちゃった場合、祖父母の財産も血のつながりのない「連れ子」に行ってしまうのでしょうか。で、それを阻止するためにはどうしたら良いのでしょう。養子縁組するかしないかまで祖父母は口出しできるとは思えないので。
あくまでただ私が興味あるだけです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1です。



> 相続させる額をできるだけ抑える方法を
遺書により、相続先指定から外すしかありません。
この場合は、遺留分しか相続されません。
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非嫡出子に相続権が生じるのは、父または母が認知した場合、だけです。



> 祖父母の財産も血のつながりのない「連れ子」に
相続の権利は、1親等が生存している場合は、2親等には及びません。
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この回答へのお礼

私が知りたいのは相続額をできるだけ抑えるための方法なので、認知されているのは大前提となります。

また連れ子についても養子縁組をした「夫」が死んだ時を前提としております。祖父母が死亡し、「息子である夫」が生存している場合「息子である夫」が相続すると思います。その後、この「夫」が死んだら遺産は妻1/2、「連れ子」1/2に行きますよね。ゆえに、そもそも「息子である夫」に相続させる額をできるだけ抑える方法を知りたいのです。

お礼日時:2022/05/13 13:22

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