ちょっと先の未来クイズ第4問

長女の婿養子(養子縁組)についてです。
私は女3人姉妹の真ん中です。          
婿養子になった当初は私達と同居しておりましたが、問題があり、長女と現在は近くに住んでいます。(養子縁組のまま)この婿が一度出ていったものの、最近また実家に入りたいと言いだしました。この場合、
(1)遺産相続の権利は当然その婿にもありますが、もう一度同居したい場合も権利はあるのでしょうか?私と妹は反対ですが…
私と妹は相続破棄は絶対しないつもりです。
(2)私は独身で、妹はバツイチ子供1人ですが、もし私達がその婿より先に死んだ場合、その婿にも私達の財産の相続権利があるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>もう一度同居したい場合も権利はあるのでしょうか…



同居か別居かは、相続問題とは何の関係もありません。
養子離縁をしていない以上、立派な法定相続人の 1人です。

>もし私達がその婿より先に死んだ場合、その婿にも私達の…

私達のって、あなたと妹では条件が違います。

>妹はバツイチ子供1人ですが…

実子がいる限り、親や兄弟は関係ありません。
すべて実子のものです。

>私は独身で…

もし独身のまま旅立たれたら、第一の相続人は親です。
親がどちらかだけでも健在なら、兄弟は関係ありません。
親が 2人とも先に亡くなっていれば、兄弟に相続権が移りますので、親の養子である姉婿も相続人となります。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 13:51

>もう一度同居したい場合も権利はあるのでしょうか?



このあたりのニュアンスがよくわかりません。

婿養子として家全体を姉とともに全て継ぐ。という意味なら、
遺留分を除いては、法律的には無理ですし。

婿養子も含めて娘たちに均等に権利があるわけです。


>もし私達がその婿より先に死んだ場合、その婿にも私達の財産の相続権利があるのでしょうか?

法定相続人がいなければ、まわりまわって
出てくる場合があります。

妹が死に、姉が遺産相続。姉が死んだら旦那のもの。という具合です。
直接はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/06 08:39

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