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私には35年近く前に母と離婚した父がいますが、母が父との連絡を絶っていたので、全く知りませんし、音信不通です。

今となっては、母も連絡先を知らないようです。

この様な状態なのですが、父がまっとうな生活を送っていて死んだ場合、遺産相続の権利が私にもあるので、連絡がくると思うのですが、再婚して子供もいた場合、私にはどの程度の権利があるのでしょうか。

逆に、借金があった場合、連絡がくるのが遅れて、相続放棄の手続き期間に間に合わなかったらどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 連絡がくると思うのですが、


これが前提というのが・・・
来ない場合も十分にあるし、音信不通で35年と言うことは60才を超える年齢ですよね。
十分に病気や事故で既に、と言う事態も考慮するに足る確率であると思います。

> 私にはどの程度の権利があるのでしょうか。
相続人が他にいなければ全て。他にいれば、その割合に応じて。
再婚していれば妻が1/2。他に子供がいれば、1/2を子供の数で割った割合。
> 連絡がくるのが遅れて、相続放棄の手続き期間に間に合わなかったらどうなるのでしょうか。
知らないからでしょうが、これはあり得ない。
何故なら、相続放棄の手続き期間のカウントは、自分が相続人であると知った時から時計の針が進むから。
知った時から時計の針が進むのだから、知らないうちに期間が満了することはない。
知ってから、三ヶ月以内に手続きすればいい。それが命日から何年後でも何十年後でも関係ない。
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相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。


その3ヶ月では決められない場合は家裁に申し出て延長してもらう事もできます。

相続の開始があったことを知ったとき=亡くなったを事を知った時です。亡くなった日より3ヶ月ではありません。
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 再婚して生まれた子と同じ権利があります。


 相続放棄の手続は,お父様が亡くなった時から6箇月以内ではなく,お父様が亡くなったことを知った時から6箇月以内です。
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