
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
借用書(または金銭消費貸借契約書)
一部返済があったなら、入金を証する口座明細書
以上をもって被相続人の住所地で、正当な権利者であることを証して、住民票の除票を取得、本籍地役所にて、同順位の相続人全員を確定。それぞれの法定相続割合で全員に請求します。
相続放棄されたというなら、家裁発行の相続放棄申述受理証明を要求してください。相続権が次順位の相続人に移行していたなら、それはそれで戸籍を取り寄せ続けることになります。
No.8
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
#6 通り。
判決が出る前までは、 #1意見の通り、高利貸しなどは、3ヶ月経過後の請求すれば、確実に回収できるとされ、実行していたそうです。
現在は、判例で相続放棄できる場合も多いので、被相続人死亡後3ヶ月経過しても、相続人は確定しません。
3ヶ月待つ意味がありません。直ちに請求すべきものと考えます。#6と同じ意見。
No.6
- 回答日時:
>誤りとの意味が分からないのですが、3ヶ月後に請求することが、誤りとのことなのでしょうか。
ならば、いつ請求すればいいのでしょうか。貸金債権の弁済期が過ぎているのであれば、すぐにでも相続人に督促状等を送付すべきです。相続放棄に関する熟慮期間の起算点は、原則として被相続人が死亡したことにより、自己が相続人になったことを知ったとからになりますが、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」という判例があります。
ですから、督促状等を送ることによって(配達証明付内容証明郵便が望ましい。)、遅くともその時点で、相手方は被相続人の財産(貸金返還債務というマイナスの財産)の存在を知ったことになります。
もし、裁判で、被告が「借金の存在を知ったのは訴状の送達を受けたときである。その時点から三ヶ月以内に相続放棄の申述をして受理された。」と主張し、受理証明書を証拠として提出したとしても、原告は「被告が債務の存在を知ったのは督促状が被告に届いた時点である。そこから起算すると熟慮期間経過後に相続放棄の申述をしているので、当該相続放棄申述の受理の審判は無効である。」と主張することができます。
そもそも、督促されたからと言って相続放棄をするとは限らず、素直に督促に応じて払ってくれる可能性もあるのですから、三ヶ月を待つ必要はありません。
No.5
- 回答日時:
一番の回答者の
>借主死亡から3箇月後に、借用書を相続人へ提示し、回収してください。
二番の回答者の
>現在は、 3ヶ月過ぎても、相続放棄できるので#1の回答は誤り。
誤りとの意味が分からないのですが、3ヶ月後に請求することが、誤り
とのことなのでしょうか。
ならば、いつ請求すればいいのでしょうか。
通常、相続人が確定する3ヶ月後が一番適切ではないかと思いますが。
わかる方教えてください。
No.3
- 回答日時:
No.2のakak71のご指摘がありましたので、追記いたします。
相続から3ヶ月を過ぎてしまった場合の相続放棄の手続申請
を家庭裁判所にするのは相続人ですので、本件での質問者様
が請求することとは無関係です。
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