
兄が多額の債務を抱えて死亡しました。
兄には奥さんと、2人の子供と、母と、私を含め数人の兄弟姉妹がいました。
2人の子供のうち1人は兄の死亡直後に相続放棄の手続きをしましたが、残る1人の子供と奥さんが相続放棄をする前に、母が死亡しました(兄の死後、1ヵ月後)。
残る1人の子供と奥さんは近く相続放棄の手続きをする予定です。
私たち兄弟は全員が相続放棄するつもりですが、法律の調べてみると、第1順位の推定相続人が相続放棄をする前に第2順位の推定相続人の母が死亡したために、再転相続という問題もあるようです。
私たち兄弟は兄の債務を相続しないためには、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
また、私たち兄弟が相続放棄したことによって、私の子供や甥、姪が代襲相続することになるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人母についての相続放棄をすれば、再転相続の問題は生じませんが、御相談者は御母様の相続をすることができなくなってしまいます。
もし、お兄様の債務を負うことなく、かつ、御母様の相続はしたいというような場合は、次のような順番で手続をすることになります。(御相談者の示された人以外に相続人がいないことを前提にします。)1. 亡兄のもう一人の子(第一順位の相続人)及び妻(配偶者)が、被相続人兄についての相続放棄の申述をする。
2. 1.の申述受理後、被相続人兄の相続人である母(第二順位の相続人)の再転相続人全員(亡兄の子2人、御相談者及び御相談者の兄弟姉妹全員)が共同して、被相続人兄についての相続放棄の申述をする。
3. 2.の申述受理後、御相談者及び兄弟姉妹全員(第三順位の相続人)が被相続人兄についての相続放棄の申述をする。
上記のように複雑な手続になりますので、弁護士又は司法書士に依頼された方がよいでしょう。
2.の「再転相続人全員が共同して…」というのは、亡くなった母の代わりに被相続人(兄)から第二順位の推定相続人(母)への相続を放棄することですよね。その後、3.の第三順位の推定相続人である私たち兄弟と亡兄の二人の子がそれぞれ相続放棄の手続きをすれば、私たちも、その下の世代も兄の借財を背負わなくて済むということですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>2.の「再転相続人全員が共同して…」というのは、亡くなった母の代わりに被相続人(兄)から第二順位の推定相続人(母)への相続を放棄することですよね。
再転相続を簡単に説明すれば、そのとおりになります。御母様の相続人がすることになりますので、御母様の子である御相談者を含む兄弟姉妹、代襲相続人である亡兄の二人の子が手続に関与することになります。
もっとも、御母様の相続に関して相続放棄をした場合、その人は御母様の相続人ではありませんので、その人は再転相続人としての相続放棄の手続に関与することはできません。
それから、再転相続人として相続放棄の手続に関与した後に、御母様の相続についての相続放棄をすることもできます。(もちろん熟慮期間を守る必要があります。)この場合、再転相続人でない者が相続放棄の手続に関与したことになってしまいますが、一旦有効になされた相続放棄の受理の効力に影響は与えません。
>3.の第三順位の推定相続人である私たち兄弟と亡兄の二人の子がそれぞれ相続放棄の手続きをすれば、私たちも、その下の世代も兄の借財を背負わなくて済むということですね。
亡兄の二人の子は第一順位の相続人として相続放棄の手続きをしたのですから、さらにする必要はありません。仮に御母様がご存命で、御母様が相続放棄をした場合、相続放棄は代襲原因にならないので、亡兄の二人の子があらためて相続放棄をする必要がないのと同じ理屈です。(亡兄の二人の子が御母様と養子縁組をしている場合は、別です。)
このことは、御相談者にお子さんがいる場合にもあてはまります。御相談者が第三順位の相続人として相続放棄をしたとしても、そのお子さんは相続放棄をする必要はありません。
No.4
- 回答日時:
まず、兄上の相続について。
他界時の法定相続人は、2人の子と配偶者ですが、
既に子供1人が相続放棄を申述しているとのことですから、
残る子供が相続放棄をすれば(仮に配偶者が放棄しなくても)、
相続権は第2順位の母上に移ります。
ところが、母上は相続の承認も放棄もする前に他界されていますから、
民法第916条により、母上の相続人が承認または放棄を行うことになります。
民法第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
前条第1項の期間(3箇月=回答者補足)は、
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
ここで、母上の相続人(子供と、いれば配偶者)全員が相続放棄をすれば、
再転相続は起こりません。
(この場合、もしかすると母上の兄弟姉妹にも相続放棄の必要が出てくる
かもしれません。裁判所にご確認ください。)
ただ、これにより相続権はさらに第3順位の兄弟姉妹に移ります。
この場合、「udemakura」さんたちご兄弟が改めて相続放棄をする必要が
あるのか(多分ないと思いますが)、わかりかねますので、
この点も裁判所にご確認ください。
いずれにしても、相続放棄で代襲相続は起こりません。
なお、母上の相続については、上記と別個に行うことができます。
つまり、兄上の負債は放棄した上で、母上の遺産を相続することは
可能です。
不十分なご回答で申し訳ありませんが、
お役に立てば幸いです。
No.3
- 回答日時:
兄の配偶者と子全員が相続放棄すると、兄の親に相続権が発生します
その後、親が亡くなると、兄の分を含めた財産・負債の相続権がその子全員に発生します
質問者の兄弟と亡くなっていればその子に相続権が発生します
該当する全員が母親の相続放棄の手続きを行う必要があります
相続放棄を行った場合、その子に代襲相続されることはありません
微妙なこともありますから 司法書士等に相談されることがよろしいでしょう(状況によっては続きも)
私の子や甥、姪たちが代襲相続することが無いとうかがい、ほっとしました。私と兄弟たちでちゃんと手続きすれば、その下の世代に迷惑をかけずにすむということですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
正直、ここではなく町の法律専門家に当たって欲しいのですが、
亡兄の配偶者、子供が全員、家裁で相続放棄の手続きをしたことで
はじめから相続人でなかったことになります。
よって、兄が亡くなった当時生存していた母が相続人になります。
その母が相続放棄の機会無く死亡したことで、
兄の借財は母親の財産として、質問者さん含めご兄弟
(先に死亡した兄の子たちも1人分)で等分に相続することになります。
そこで質問者さんは、母親の遺産加味しても借財が上回るなら
相続放棄の手続きをしてください。
起算点は、母死亡時でなく、亡兄の家族の放棄手続き完了から
3か月以内に家裁で申述。
これにより、質問者さんの子には及びません。
しかし、亡兄の子たちも亡母の相続人ですので
彼らももう一度、相続放棄の手続きが必要です。
そして母親の第2順位、第3順位の相続人に波及していきます。
くり返しますが、法律の専門家にあたって慎重に手続きしてください。
ありがとうございました。
相続放棄なら素人でも簡単にできると聞いていたのですが、アドバイスをうかがうと私のケースは複雑そうなので、専門家に相談してみます。
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