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法律関係の事は全くわからないので、どなたかご存知の方がいましたらよろしくお願い致します。
なお、本当に無知ですので、以下に述べる私の考え自体が謝っている可能性もありますが、その点も了承・改善して頂ければ幸いです。


私(大学生で来年就職)の親(父)には借金がありそうなんです。母は別れると言っています。この先何十年後か父が亡くなった時点でそれが払いきれていない場合は、母は別れて赤の他人になりますので、当然子供である私のところに請求が来るのかと思うのですが、母が以前、火曜サスペンス的なドラマの中で法律云々と言う話があったとかで、
『死後2ヶ月以内に所定の手続きをすると、そう言った負の相続も全て拒否する事ができる法律があるんだって。もちろんこちらにとって利益となる財産も同時に拒否する事にもなるらしいんだけどね。』と言っていました。
コレは本当なのでしょうか?
本当の場合、それは何と言う法律なのでしょうか?
また、どこへ行きどう言う手続きをすればよいのでしょうか?

質問ばかりで恐縮ですが、実は結構焦っている状況でこの文を打っていますので、文面的にも変な箇所があるかもしれませんが、ご存知の方がいましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

済みません。


専門家では有りませんが、幼い頃から「負の財産」や「相続放棄」について色々と聞かされて育った者です。
だからと言って大人になって法曹界で生きる者でもありません。
かねがね耳にして育った知恵というか記憶の中では、負の財産は放棄手続きをすれば逃れられるとか、たとえ負の遺産で無くとも相続人の身に分不相応な場合、相続税、維持管理の面から放棄した方が賢明な場合もあるとか、そんな程度の話ですが改めて調べてみました。
参考にして下さい。
http://www.saimuseiri.com/souzoku/houki.htm
http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
載せてくださったサイトを参考に勉強させていただきます!

お礼日時:2009/08/01 09:58

相続人全員が歩調を合わせられるなら「限定相続」というオプションもあります.

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その「限定相続」とやらについてもお勉強をさせていただきたいと思います。

お礼日時:2009/08/01 09:59

他の方の回答にもあるように、「相続放棄」の手続きを行うことで一切の遺産の相続を拒否できます。



が、1つだけ注意していただきたいのは。この手続きは「全ての遺産の相続を放棄する」ということになります。例えばですが、今(質問者様や)お母様が住んでいる家の持ち主はお父様ではないでしょうか?そうだとしたらその家も相続の対象になるので、相続放棄をする場合は「家も手放す」ことを意味します。要はこの場合で相続放棄をしたら借金を相続する必要はありませんが、住む場所を新たに探す必要はでてくる、ということになります。

現在、アパート等の賃貸暮らしであれば、この点をさほど気にする必要はありません。ただお父様の財産がどれだけあるのかをきちんと調べた上で相続放棄の手続きを行ったほうがいいと思いました。
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この回答へのお礼

自身の考え、そしてご教授通り、徳と損をよく考えてから行動に移そうと思います。でもこうした制度があるのは、負債を抱える可能性がある身としては非常にありがたい制度です^^;
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/01 10:01

相続の発生を知ってから3ヶ月以内に裁判所で相続放棄の手続きをします。

この3ヶ月の間に遺産を洗い出してどうするかを決めます。
第一位の相続人が放棄すると第二位の人に相続権が移行しますので、放棄するなら法定相続人全員で放棄することになるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私には兄弟もおりますので、そちら等とも関連性を持たせながら決断していきたいと思います。

お礼日時:2009/08/01 09:56

 


http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
相続放棄とは?

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
載せてくださったサイトを参考に勉強させていただきます!

お礼日時:2009/08/01 09:55

http://www.a-souzoku.net/
相続放棄だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
載せてくださったサイトを参考に勉強させていただきます!

お礼日時:2009/08/01 09:54

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