A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追記です。
実印などを渡した記憶がないようですが、同居の場合などでは、知らないうちに持ち出されたりする場合もありますのでご注意ください。
特別受益についてですが、特別受益というものは財産の贈与などだけでないため、実際の利益を享受していなくても書くことで有効となる書類です。しかし、実印などが必要となる書類ですので、本当に渡していないのであれば、関係ないことでしょう。
ただ、悪意やそれに近い考えで行動した場合には、印鑑カードの再交付・印鑑改印の登録などを行われてしまえば、知らないところで進められる可能性もあります。これらの手続きで代理人として対応する場合には、本人確認の郵便物で確認がなされます。しかし、同居等の場合には、その郵便物を利用されてしまうことで、手続きを進めることができるかもしれません。
親によっては、子がどんなに成長しても子としてしか見ておらず、その代理を当たり前にできると勘違いする人も多いです。そして、口頭で伝えただけで、了承を得たつもりで進める可能性もあることでしょう。
ご家族内のことですので何とも言えませんが、心配であれば、お持ちの印鑑カードが有効かどうか、登録印鑑とあなたの登録した印鑑が同一かも確認されたほうが良い場合もあるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
質問にはありませんが、おじい様には債務などがあったのでしょうか?
単純に他の相続人に相続させるための放棄ということではありませんでしょうか?
単純に他の相続人へ相続させるための放棄ということであれば、家庭裁判所での手続きによる放棄ではなく、相続する財産などがないという『相続分不存在証明書』または『特別受益証明書』の作成だけかもしれません。
これらは第三者に対する対抗は出来ませんが、相続人間だけで有効な書類となります。これらは、あなたがおじい様が存命中に相続分相当の恩恵を受けたかどうかを文書にするだけであり、実際とは異なる総y属分相当の恩恵を受けたと証明するだけで、他の相続人だけで遺産分割協議を行えるようにするものです。これらを代表相続人以外すべての相続人に書いてもらうことができれば、一人ですべてを相続できることとなるでしょう。
特別受益証明などによる方法は比較的多く取り扱いをされており、特に自宅のみなどの相続の場合には、他の相続人の了承により一人相続とするために使われることもあります。そして、家庭裁判所手続きのような面倒がない相続放棄に変わるものとして放棄などという言葉で利用されることもあるでしょう。
ただ、、この証明書に捺印するのは実印であり、印鑑証明書を一緒にする必要があることでしょう。これに協力するようなことをされた記憶はありませんでしょうかね。
印鑑カードと実印を渡せば、代理人でも書類をそろえることができるでしょうからね。
実印とカードは手元にあり、渡した記憶はありません。
特別受益はありません。
生前に特別に金銭や物をもらったなどはありませんし、財産も不動産と現金もあるようなので。
ちなみに負債もありません。
とりあえず照会だけなら何ら争いも生まれないので検討してみます。
御教授ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続放棄申述受理の照会については、以下の裁判所ホームページで、手続についてご確認ください。
http://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki …
基本、手数料は無料のようですが、郵便でのやり取りを希望される場合には、切手を貼った返信用封筒が必要なようです。
ただ…質問者様は、何か勘違いされていらっしゃいませんか?
民法第887条の規定にあるとおり、母方のお祖父様の代襲相続権は、お母様の直系のお子さんである質問者様だけにしか発生せず、お母様の配偶者であるお父様には権利はないと思います。
お父様がお祖父様の相続財産を『放棄する』と宣言しても、法的には何の意味も持ちえませんから、裁判所に放棄を申し立てても受理されません。
この回答への補足
もちろん存じております。
父がなりすまして申述書を作成した可能性があるのです。
申述書はいわば捺印も認印で可能ですし、照会書等も届き次第、父が即座に回収して回答してしまえば済んでしまうと思うので、、、
説明が足りず誤解を招いてしまい大変失礼致しました。
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