ハマっている「お菓子」を教えて!

相続放棄について、相続放棄できると思っていたら、以前聞いた質問の回答とは全く違い・・・
市の無料相談の司法書士に聞いたら相続放棄ができないと言うのです。
簡単に説明すると

自分の父親の兄弟の叔父が今回亡くなり、
叔父(兄)今回病死、叔母(姉)、自分の父(弟)(数年前に病死しています)
ただし自分の父はすでに他界してます。
なので生存しているのは3兄弟では叔母だけです。相続人は叔母、自分、母、弟の4人が相続人になるようで、
問題は叔母の話では預貯金などほとんどなく、他には親名義の家と建物(売れても解体費用でマイナスが出る可能性あり)
変な金融機関から借りて無ければ良いですが(現段階で分かりません)

しかも建物や土地の名義自体を叔父名義ではなく叔父の父親(自分から見ると祖父)名義のままにしてるらしく・・・このままでは売れないので、相続して誰かの名義で一つにまとめる必要がある?と言うのですが。

叔母は最初は相続して後始末すると言ってましたが、結局売れるかがわからない土地を相続して下手すれば無駄なお金が発生する可能性も高いので、叔母も相続放棄すると言い始めて

少なくとも自分、母、弟はこれ以上、父の兄弟の事に関わり合いになりたくないので、プラスであっても相続したくありません。


ただその司法書士は叔父名義の建物、土地でなければ相続放棄出来ないと言うのです。
この司法書士の言う事は正しいのでしょうか?
正直相続放棄するのに建物の名義などが関係あるのが腑に落ちません・・・

質問者からの補足コメント

  • よくわからない点があるのですが、
    >叔父の相続人に「母」は含まれないと思われます(「母」が亡くなった叔父の兄弟姉妹関係にない限り)。
    母が直接聞いてきたことなので詳細がわかりませんが、
    聞いた司法書士の言い方だと自分の母にも相続権があると言っていたそうです。
    たぶん自分の父が亡くなってるため?勿論叔父の兄弟とは一切関係なしです。

    祖父の相続をしなければならないとなると、

    一番良いのは、叔母がすべてを相続して、建物、土地の名義を叔母に変えて、
    自分や弟や
    母(相続権があるのであれば)が相続放棄して、
    その土地を叔母が一括して売る。
    これが一番すっきりする方法だと思うのですが。
    こういう考えで正しいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/13 07:52

A 回答 (5件)

まずはなくなられた方の亡くなった順番が大切です。


お分かりだとは思いますが、相続・相続放棄というものは、相続単位で行う必要があります。
相続財産単位ではなく、亡くなられた人と相続人の関係です。

相続放棄には期限があります。それを過ぎれば相続放棄はできません。

祖父の現在の相続人を確認しましょう。
祖母という単語が質問にないため、すでに亡くなっているなどと考えます。
祖父の子が相続人となりますから、質問でいうところのあなたの叔母とお父様が順当に相続人になるのではないですかね。しかし、祖父が亡くなり相続手続きをまだされていないということからお父様の権利をあなたのお母様やあなた方孫も相続人となることでしょう。
このように判断しての相続手続きとなるわけですが、だれも財産もほしくなければかかわりあいたくないということであれば、祖父の遺産については放置してもよいかもしれません。そもそも相続放棄は期限が過ぎておりできないでしょうからね。

叔父の現在の相続人を確認しましょう。
質問にありませんので、叔父には配偶者や子がいないということで考えます。
さらに親もなくなっているとなれば、叔父の兄弟姉妹であるあなたの叔母とあなたのお父様がが順当にいけば相続人です。しかし、お父様はなくなっておりますので、お父様の子であるあなたやあなたの兄弟姉妹が相続人となるでしょう。ここにはお母様は含まれません。

相続開始時点で相続人が亡くなっていれば、代襲相続として次の相続人を定めることになります。相続の相続ではないため、叔父の相続ではお母様は相続人とならないように思います。

しかし、祖父の相続手続きが未了のまま、新たな相続がはっせしたことにより、叔父が持っていたであろう祖父からの相続権も叔父の相続人が相続していることにはなると思います。この部分については相続放棄が認められるかもしれません。

相続放棄が行われると、相続人が変更されることとなります。相続放棄が行われますと、放棄した人は相続開始時に亡くなっていたのと同じこととなるため、相続人の代襲相続人などへ相続権が移っていくこととなります。相続放棄手続きでは、民法上の相続権の規定に基づいて相続人を十分に判断のうえで、相続放棄をしたい方全員で進めることが大切だと思います。そうしないと、知らずに相続人となってしまう人が出てきてしまうことでしょう。

叔父様が亡くなった時期がわかりませんが、相続放棄には期限があります。多少期限が過ぎる程度であれば、理由の申し出などにより放棄が認められることも多いと聞きます。
相続放棄は家庭裁判所での手続きとなりますし、戸籍謄本を含むいろいろな資料を集め、申立書類の作成なども必要となります。この書類の準備の仕方次第で相続放棄とならないようなこともあるかもしれません。可能な限り司法書士か弁護士に相談のうえで進めることをおすすめします。

相続放棄は3カ月以内となっていますので、どうしても難しいようであれば、手間がかかっても誰かが相続した形を取り、売却や処分などを進めましょう。
これ以上相続が複雑になるとリスクばかりになり、手続きが難しくなる可能性もあります。
相続人間の中での相続放棄に近い手続きとして、相続分不存在証明などで進めることも可能かもしれませんからね。これはあくまでも第三者に対するものではありませんので、債務のほうが大きくなった時には、相続人に負担が生じてしまいます。

無料相談も有効な情報収集の場ではあります。
しかし、正規の依頼による相談ではありませんし、十分な資料があるとも限りません。
そうすると、相談時間の制約、目の前にある資料や素人発言が前提の回答となるため、例外的なアドバイスなどは難しいものだとおもいます。
相続は、それぞれの家族などにより形は大きく変わっていきます。法令などと家族構成、皆様のお気持ちなどによりいろいろな手続きなどが考えられるものだと思います。

相談に必要な十分な資料をもって、有料の相談、手続き以来前提の相談として、司法書士事務所に行かれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

勿論司法書士には相談するつもりですが
前もって知識を入れておかないといけないので
亡くなった順番ですが、
祖父(30年前に他界)
祖母(15年前に他界)
父(7年前に他界、自分から見て)
叔父(1週間前他界)

>相続放棄には期限があります。それを過ぎれば相続放棄はできません。
ただ放棄は知った日から3か月では無いのでしょうか?
なので家庭裁判所に事情を話して祖父の相続は放棄できる可能性があるかもしれないのでと司法書士の方に言われました。

自分の立場から言えば、自分が知る理由もなく、
名義も変えないでほっておき、挙句の果てにはプラスにもなりそうにない財産があるから相続しなさいと言われても迷惑なだけで
なのための法律なんだろうと・・・
しかもこの叔父には父が生きていた頃から迷惑をかけられ
死んでまで甥に迷惑をかけて、親戚では馬鹿にされていたような人物です。

お礼日時:2015/03/14 01:31

登場人物の呼称を祖父・伯父・伯母・父・母・貴方・弟で統一して説明します。



亡くなられた順番は、「祖父→父→伯父」の順で間違いないですね。
母が相続人になるには、祖父と母が養子縁組していない限りこうなるはずです。


>正直相続放棄するのに建物の名義などが関係あるのが腑に落ちません

大いに関係があります。
放棄の可否について結論から言うと、伯父からの相続を放棄すること自体は簡単です。
やりたければ名義なんか関係なく、すぐにでもできます。

しかし、放棄しようとしているその不動産は、本当に伯父の相続財産に含まれているんでしょうか。
その不動産を相続したくないといっているけれども、そもそも相続放棄以前の問題としてその不動産が誰のものなのかをはっきりさせないと話が進まないのです。
場合によっては、相続放棄してもその不動産に関してはほとんど無意味ということもありうるのです。
司法書士として、相続放棄が空振り(むしろ諸費用がかさむので不利)となるような指導をするわけにはいかないのです。


現状、不動産が誰のものになっているかについて考えてみましょう。
まず祖父が亡くなった時点で、祖父から伯父・伯母・父への相続が発生しています。
これについては既に相続放棄期間を過ぎているので、もう放棄はできません。
ですから不動産の所有権は祖父の相続人の誰かに移転しています。
単純に法定相続分で考えれば、伯父・伯母・父がそれぞれ持分3分の1ずつを取得しています。
本来ならこの時点で不動産について相続登記をするべきでした。

次に父が亡くなった件です。
こちらについても既に相続放棄期間を過ぎているので、もう放棄はできません。
ですから父の持分3分の1は父の相続人の誰かに移転しています。
単純に法定相続分で考えれば、母が12分の2、貴方と弟がそれぞれ12分の1ずつを取得しています。
本来ならこの時点で二度目の相続登記をするべきでした。

つまり、伯父が亡くなる直前における不動産の権利者は、法定相続分で考えれば
 伯父…12分の4
 伯母…12分の4
 母 …12分の2
 貴方…12分の1
 弟 …12分の1
となっています。

したがって、仮に伯父の相続について放棄したとしても、既に伯母・母・貴方・弟は不動産の持分を取得しているので建物を取り壊すには4人と伯父の持分を取得した誰かの5人の協議で決めて、その費用も持分割合に応じて支払わなければならなくなります。
しかも『伯父の持分を取得した誰か』は共有者である伯母・母・貴方・弟の全員になる可能性があります。
なぜなら、共有者の1人が相続人なしで死亡した場合は、死亡した共有者の持分は他の共有者のものになる…という民法の規定があるからです。
この場合、最終的な不動産の持分は
 伯母…8分の4
 母 …8分の2
 貴方…8分の1
 弟 …8分の1
となります。
これが相続放棄してもほとんど無意味なパターンです。
ちなみに伯父について相続放棄せずに法定相続分による分割をした場合の最終的な持分は、
 伯母…12分の6
 母 …12分の2
 貴方…12分の2
 弟 …12分の2
となります。
母の分がちょっと貴方と弟のところにいくだけで、大勢としては何も変わらない、むしろ手間暇かかる分損なのが分かると思います。

 
大事なことなので重ねて言いますが、これはあくまで法定相続分だけで考えた場合です。
祖父・父の相続放棄はもうできませんが、相続人がいつ・どういう内容で相続財産を分けるかは自由です。
例えば、まだやっていないのであれば祖父の遺産分割協議を今からやっても何の問題もありません。
ここで全ての不動産を伯母のものとしてしまえば、伯父が亡くなる直前における不動産の権利者は伯母ただ1人です。
不動産の所有者は伯母ですから、伯父が亡くなっても不動産については相続放棄以前に相続の問題がそもそも発生しないのです。

このように、貴方は建物はいらないから放棄したいと言っていますが、登記上はその建物がそもそも誰のものなのか、伯父の相続財産なのかどうかすらまだ分からない状態なのです。

ちなみに今から祖父の遺産分割協議をするのであれば
 祖父の相続人 及び 伯父の相続人…伯母
 祖父の相続人である父の相続人…母
 祖父の相続人である父の相続人 及び 伯父の相続人である父の代襲相続人…貴方
 祖父の相続人である父の相続人 及び 伯父の相続人である父の代襲相続人…弟
の4人で行います。



いずれにせよ、伯父について放棄するしないにかかわらず、伯父が亡くなった時点での不動産の権利状態をどこかではっきりさせないと、この不動産は所有者不明の謎の不動産になり、永遠に誰も手を出せない不動産になってしまうんです。
伯父・伯母・父は、祖父の相続のときに不動産は伯父のものという遺産分割協議をしたかも知れません。
しかしそれは貴方を含めた当事者だけが知っている事情であって、外部からみれば貴方がウソをついていない、勘違いしていないという保証はどこにもないのです。
貴方は『この土地は爺さんの名義になっているけど、相続して今は俺の土地だから安く売ってあげる』と言われて信用してお金払いますか?
いま、件の不動産はそういう状態です。
そしてこの状態のまま相続放棄をするということは、この状態を永続させるということなのです。
司法書士の先生も、相続放棄を考える前にその不動産は本当に伯父のものなのかどうかをまず登記ではっきりさせなさい、と言っているのでしょう。
面識のない、しかも故人の方をあまり悪く言いたくはないですが、祖父の相続のときに伯父・伯母・父が杜撰な対応をしたために、そのツケを払うことになったと思って下さい。


土地も建物もいらないよ、伯母・母・弟も全員そう言っているよ、ということであれば、祖父の遺産分割協議を今からやって、『不動産は全て伯父が単独相続する』としてしまい、伯父の相続については伯母・貴方・弟で相続放棄というのが手続的には一番簡単です。
もっとも祖父の遺産分割協議をどうするかで父・伯父の相続財産の総額が大きく変わり、当然相続税も変わってきます。
司法書士さんの説明をもう一度しっかり聞いた上で、税理士とも相談されることをお勧めします。
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>聞いた司法書士の言い方だと自分の母にも相続権があると言っていたそうです。



祖父の相続についていえば、「母」にも相続分があります。

質問文だけで判断するならば、叔父の相続については相続権はありません。

>一番良いのは、叔母がすべてを相続して、建物、土地の名義を叔母に変えて、
自分や弟や
母(相続権があるのであれば)が相続放棄して、
その土地を叔母が一括して売る。
これが一番すっきりする方法だと思うのですが。
こういう考えで正しいのでしょうか?

 質問文だけで判断するならば、考え方の道筋は大体あっています。しかし、法律的に正確にいうならば、間違っている部分がありそうです。司法書士の先生と良く相談すべきです。
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質問文からすると、多分司法書士の先生は正しいことを言ったが、質問者さんが誤解した可能性が高いと思われます。



まず叔父の死亡に基づく相続については、相続放棄できる期間内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることによって相続放棄できます。

この意味では、質問者さんの疑問は正しいことになります。ただし、叔父の相続人に「母」は含まれないと思われます(「母」が亡くなった叔父の兄弟姉妹関係にない限り)。

問題は
>建物や土地の名義自体を叔父名義ではなく叔父の父親(自分から見ると祖父)名義のまま
ということです。

質問者さんからみた祖父について相続が発生しており、亡くなった質問者さんのお父さんもその祖父の相続人であったことになります。

そうすると、質問者さんは亡くなったお父さんの相続人の立場を、お父さんの死亡に基づき相続しています。つまり、質問者さんからみた祖父に関する相続についてお父さんの相続分をすでに質問者さんが相続しているということです。

その意味で祖父名義のままの不動産に関しては、質問者さんが叔父の相続放棄をしてもやはり相続人の1人ということができます。

具体的にいうと、祖父の死亡によって不動産については、叔父1/3、叔母1/3、質問者さんのお父さん1/3を取得した。

そうすると叔父の死亡について相続放棄すれば、質問者さんは叔父の1/3について何ら相続しません。

しかし、質問者さんのお父さんの1/3については、お父さんの死亡によって質問者さんは1/12を相続しています。

したがって、問題の不動産の処分の際には、質問者さんは持分(相続分)を有する者として関わらざるを得ないことになります。その意味で司法書士の先生は「相続放棄しても質問者さんは無関係ではいられない」という意味で相続放棄できないというニュアンスの発言をされてのでしょう。
この回答への補足あり
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●叔父名義ではなく叔父の父親(自分から見ると祖父)名義のままにしてるらしく


○つまりおじい様の相続が終わっていない、という状態なのです。
 なので質問者さんにおじい様の遺産相続権がないのであれば「おじい様の遺産を相続放棄できない」というのは間違いではないでしょう(質問文からすれば代襲相続が出来そうな感じがしますが)

●正直相続放棄するのに建物の名義などが関係あるのが腑に落ちません
○資産の相続権があるから相続放棄が出来るのですから「誰の所有物であるか」という意味で「名義人が誰であるか」というのは重要です。
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この回答へのお礼

>なので質問者さんにおじい様の遺産相続権がないのであれば「おじい様の遺産を相続放棄できない」というのは間違いではないでしょう(質問文からすれば代襲相続が出来そうな感じがしますが)

祖父が亡くなったのは、自分が生まれる前でこの時
父はもちろん居ました、相続権が無いのに相続を放棄出来ないとはどういう意味でしょうか?

今回の場合叔父の建物名義ではないので、叔父が長年住んでいても。
この建物に土地に関しては関係ないと言う事でしょうか?

お礼日時:2015/03/13 02:22

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