知人の夫の弟(A)が死亡しました。
Aには子供が一人いますが3歳頃離婚して以来40年ほどまったく連絡を取り合っておりませんでした。
Aの葬儀等一切のことは兄(B)が執り行いました。
弟の元妻に連絡を取ったところ一切かかわりたくないので相続を放棄すると言われたそうです。
この場合預貯金、遺骨、等々はどのように扱えばいいのでしょうか。
Aの預貯金通帳は預かっているものの引き出すこともできません。
(当然のことですが)ただ、建て替えた葬儀他諸費用、住まいの後処理(アパートの引き払いなど)遺骨のことなどなどで途方に暮れています。
なお、
AはBを受取人にした生命保険があるようですがこれは相続には関係なくBが受け取れるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
Aの預金通帳を預かって、葬儀費用を立て替えたのはあなたですか?
葬儀をBが執り行ったのであれば、貴方が途方に暮れる必要はないのでは?
生命保険は受取人が受け取れます。
Aの子供には相続を放棄する書類にサインしてもらう必要があるのでは?
Aの預金も相続人すべてで遺産分割協議が決着すれば、引き出すことができます。
この回答への補足
早速の回答をありがとうございました。
Aの預貯金を預かって葬儀費用を立て替えたのはBです。
途方に暮れているのはB(厳密にいえばBの妻?)であり私(質問者)
ではありません。
回答ありがとうございました。
Bに早速連絡いたしました。
相続を放棄するAの子供との書類の準備に入ったようです。
相続って大変なのですね。
No.2
- 回答日時:
別れた妻には相続権はないですが、お子さんにはあります。
40年前に別れていると言うことは、すでに成人していて、そのお子さんの意志で相続放棄しているなら、親となります。親がいない場合は、兄弟になります。ですからAさんとBさんに両親のどちらかがあれば相続はどちらかの親が全額相続します。
ただし、相続放棄の場合はきちんとした手続きをしないといけないので弁護士などと相談した方が良いですよ。たしか、相続放棄は3ヶ月以内だったと思います。別れた子がその手続きをしないとその子に相続が発生しますよ。それと、遺言状があるかどうかでも変わりますし。
この回答への補足
早速の回答をありがとうございました。
A・Bには両親はすでに他界していますのでこの回答によりますと
兄弟になりそうですね。その場合、兄弟のうち一人が既に他界している場合はその子供に相続が発生するのでしょうか。
引き続き、アドバイスをお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>弟の元妻に連絡を取ったところ一切かかわりたくないので相続を放棄
>すると言われたそうです。
Aの元妻に「家庭裁判所での正式な相続放棄手続き」をして貰って下さい。
口頭や電話で「相続放棄する」と言われただけでは駄目です。
また、Aに実子が居るなら、その子も「相続人」になりますから、相続するか相続放棄するかの本人の意志を確認する必要があります。
Aの子が相続する意志があるのであれば、相続人は「Aの子」「兄B」の2名ですから(相続人全員で)協議して下さい。
Aの預貯金については「本人死亡の手続き」をして下さい。なお「相続協議が確定して、遺産配分が決定するまで」は、預貯金に手を付けてはいけません。
遺骨については「遺族全員が納得する形」で「誰かが、一族のお墓に入れる費用を負担する」しかありません。生命保険の受取人の兄Bが負担するのが良いでしょう。生命保険は「死後の諸費用を賄うため」でもありますから。
葬儀代の諸費用、アパートの引き払い費用などは「Bを受取人にした生命保険」で賄って下さい。その為の生命保険です。なので「受取人が指定された生命保険」は相続には無関係です。
但し、受取人が個人名でなく「相続人」と指定されている場合は、相続財産と同じで相続協議の上、遺産配分しなければなりません。
この回答への補足
さっそく回答ありがとうございます。
もし、Aの子供が相続する意思があった場合全部が子供に相続されるのではなくAの兄弟(つまりB達)にも相続が発生するのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離婚したAの妻には一切の相続権はありません。
また、Aの子の相続を決める権利もありません。
Aの子はすでに成人になっているようですので、Aの子自らが相続を放棄することを意思表示しなければ、Aの子がすべてを相続する権利があります。
まずは、Aの子を探し出して(戸籍や戸籍の附票を辿ればわかるかと思います)、家庭裁判所に相続放棄をさせなければ、相続財産を触ることはできないかと思います。
Aの子が正式に相続放棄すれば、相続は第二順位の親に行き、親がすでに他界されているようですので、第三順位の兄弟姉妹に相続されます。
兄弟姉妹に死亡者がいれば、その子に限り代襲(相続する)する権利があります。
生命保険については受取人が指定されていれば相続財産にはなりません。
受取人の固有の財産になります。
解り易いことばでのアドバイスをありがとうございました。
離婚後全く交流がなくても(子供も父親という意識がなくても)血縁というのはずっと尾を引くのですね。
私もいい勉強をさせていただきました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
他の回答にもありますが
全財産はAの子に相続されます
Aの元妻は一切関与しませんし、関与できません
Aの子は、相続を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄を申し立てできます(現実には、誰かが、その子に、父親の亡くなった事を伝えた日から)
相続財産(預金)、借金(葬儀にかかった費用等)が相続の対象です
受取人を指定した生命保険は、相続の対象にはなりません(受取人も相続税ではなく雑収入等になります)
詳しくはお調べください
生命保険金から葬儀費用等を支払うの常識的と思います(税の申告には当然経費として計上する)
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