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教えてください。父が亡くなってから10年経ちます。母は11年前に亡くなっています。二人姉妹の姉の言葉を信じて、実印を渡しておりました。知らない間に財産放棄の手続きをされていましたが、もう時効でしょうか?
友人は2年経ったら時効が成立するから、諦めたほうが良いといいますが・・・・

A 回答 (3件)

 実印を渡して相続放棄ができるわけがありません。

前にも書きましたが,これは,「相続分なきことの証明書」という便宜的な(はっきりいって虚偽の)文書を利用して,不動産の登記だけを相続人の一人にしたというだけの話です。司法書士に相続放棄というと,しばしば(というか,たいていの場合)家庭裁判所での正規の相続放棄の手続をせず,不動産の登記ができればいいんでしょ,として,この「相続分なきことの証明書」という文書を利用して,不動産の登記をし,これで相続放棄は済みですよ,という嘘の説明をします。

 勿論,それで相続人の全員が納得しているか,その文書が事実に合致していればよいのですが,そうでない場合には,しばしば後にトラブルを発生させます。あなたの場合も,それに当たるようです。

 まず,両親の遺産について,お姉さんとはどのような話し合いをしたのですか。実印を渡したのはどのような理由によるのですか。

 もし,何の話し合いもないのに,勝手に文書を作られて相続登記をしたということであれば,その不動産には登記名義にかかわらず2分の1の持分がありますので,その持分について,登記を直すように裁判で求めることができます。

 その不動産についてはお姉さんの名義にすることを承知していたというなら,両親の遺産の残りについては,まだ遺産分割が済んでいませんので,それを分割せよと請求することができます。未分割の遺産(物)について分割の請求をすることは時効にかかりません。

 両親の遺産が不動産だけで,それを後に清算するという約束であれば,清算してお金を払えと言う請求権は10年で時効消滅しますので,これはちょっとしんどいかな,というところです。

 その他,現実にはいろいろの場合が考えられると思います。ともあれ,民法でいう本来の「相続放棄」はしていませんので,相続権が全くなくなったわけではありません。

 まず,10年前のことを十分に思い出して,何が事実だったかを確認することが重要です。

この回答への補足

ありがとうございます。父が亡くなった翌日に看病疲れの為、私はA型肝炎になり入院してしまいました。退院した後に姉から電話があり「体が大変だから私が後の事はやるし、実印も悪い事には使わないから」と言われて渡してしまいました。もし今からでも間に合うようならどこへ相談したらよろしいのでしょうか?申し訳ありませんが
お教えいただけますでしょうか。

補足日時:2004/06/28 23:34
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今日弁護士会に相談をしましたら無料で相談できるようなので、予約をしました。時効なら諦めもつきますのでやるだけやってみようと思います。
温かい言葉を頂いて勇気が出ました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/06/29 22:01

相続の承認・放棄は、原則その撤回は出来ませんが、行為無能力・詐欺・強迫によりした場合は、その詐欺や強迫によって承認または放棄した事に気付き、その追認できる時より6ヶ月(時効期間)、または承認または放棄した時より10年間(除斥期間)は撤回する事が出来ます。

ご質問の事例では、これをお姉さんの詐欺と構成すれば、放棄してから10年以内で、かつ勝手に放棄されていたのを知った時から6ヶ月以内は、撤回できます。方式は家庭裁判所への申述によります。お父さんがなくなってから10年経過しているとの事、お姉さんがあなたの代わりに相続放棄してしまったのはいつだったのか、まだ10年たってないのであれば、出来る可能性があります。それから、そもそも今回のあなたの相続放棄は、お姉さんが勝手にした事であり、あなたはその手続きに全く関与しておらず、かつ放棄する意思も全くなかったわけですから、他人が勝手にあなたの実印を使ってやったこととして、無効主張できる余地があるかもしれません。ただし、お姉さんとはいえ、相続に関して利害が相反する人に実印を預けた事は、あなたの「過失」あるいは「重過失」と取られる可能性があり、そうすると、無効主張は難しいかもしれません。いずれにせよ、事は急を要しますので、弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私もたった二人の姉妹という事で心から信じていました。両親が亡くなってから10年以上経ちますし、今更争いもしたくありませんので、諦めようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/27 22:00

ん~ 実印を渡してしまう質問者さんもどうかと思いますが


処理を一任したというのではなさそうですので
質問者さんの意思で捺印したものではない
ということは 書類の偽造という犯罪です。
遺産で姉妹が血みどろの骨肉の争いをご希望でしたら
弁護士にでも相談してみましょう。

遺産としては無理でも損害賠償でいくばくかの
お金がとれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も実の姉を信じていたので
まさか・・・という気持ちです。争いはしたくありませんので、諦めようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/27 22:06

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