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父がなくなりました。
銀行に借り入れが定期預金を担保に300万程度と、
各種クレジットカードの支払い(ローンは無し)
国民生活金融公庫から私の学費のローン80万程度
が残っています。
先日銀行と公庫には死亡を報告しました。
家や車や資産もないので、相続人は全員相続放棄しようとおもうのですが、知りたいのは相続放棄するまでに、


1)クレカ会社の未払い金も支払う義務がありますか?大した額ではないので支払えますが、払ったら相続を容認したと受け止められますか?
また、クレカ会社にはまだ報告してません


2)光熱費を父名義で契約していますが、これも支払ってしまっても大丈夫でしょうか?
父の口座はもう凍結しましたので、引き落としが出来ません。それか、名義変更せずに引き落とし口座だけ変えるだけでいいものでしょうか?


3)父の借り入れのある銀行を私と母も使用しているのですが、相続人(私、母)が相続放棄した際に、信用等に問題は出てきますか?


4)公庫に父の死亡を報告したら、その月の支払い分の振り込み用紙を渡されました。これは無視しても大丈夫ですか?


5)相続放棄するまでに、銀行などから連絡があるとおもいますが、その際の対応はどうするのがベストでしょう?私が仕事場が遠く、実家には母しか残っておらず心配です。

以上です
皆様宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 NO.2 の回答者です。

「補足」を拝見しました。

 ご質問1~5のうち、1と2については先に回答しましたので、ここでは 3~5についてお答えします。

>「銀行からの借り入れは、預金担保のもの(枠いっぱい)+パーソナルローン300万程度、また他行にも
フリーローンの残高が40近くあります。」

3 それぞれの貸し手である銀行に、借入人である父死亡、法定相続人は全員相続放棄する予定の旨を伝えましょう。あとの手続きは銀行に従ってください。
 ただし、あなたとお母さんはその借入について連帯保証人になっていませんよね?
 もし、連帯保証人になっていれば、相続放棄するかどうかにかかわらず、故人に代わって返済義務を負います。従って、今後の返済について交渉しなければなりません。相続放棄をしても返済は免れません。
 しかし、連帯保証人になっていなければ返済義務はありませんから、個人信用情報にブラック記載はされず問題とはなりません。

>「国金ローンは連帯保証人なしです。」

4 それならば、教育ローンは(財)教育資金融資保証基金の保証がついておりませんか?下記サイトをご覧ください。
 借入人の死亡、破産などの場合、国金はその基金から残債を回収できるしくみになっているのです。つまり、あなたもお母さんも返済義務を負わないで済む可能性があります。国金に確認してください。(無視はなさらないように)

5 以上の対応で、何ら心配は無いと思いますが、もし
どうしても気になるならば、対債権者の窓口をあなたにして、銀行などと交渉していけばよろしいでしょう。
 連帯保証人になっていなければ、特に問題は無いはずですが、一応、相手側にお確かめください。

 どうぞ、ご参考までに。

参考URL:http://www.kyo.or.jp/maizuru/03_keiei/kinyu_kyoi …
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。

3.銀行の貸付については連帯保証人はおりません。
4,5.わかりました。

とりあえず来週行政書士の先生に相談する予定にしました。予備知識として大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/18 00:47

 NO.3 の回答者です。



 「法定相続人」とは具体的には下記の通りです。質問者さんのケースがどれにあてはまるのか、判断材料としてください。

> Q:相続:誰が法定相続人?

 ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。
 一方、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。

 日本の法律の考え方は、財産を直系の子孫に残すことを第一義としていて、それはまるで川の流れのように、子孫に継承されていきます。しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親へ逆流させたり、兄弟姉妹という支流に流れることもあります。この流れを、次のような主なケースで例示してみましょう。

 A 被相続人に配偶者と子がいる場合
→配偶者と子だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
 B 被相続人の子だけがいる場合
→子の全員が相続人になります。
 C 被相続人の配偶者だけがいる場合
→配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となります。
 D 被相続人の配偶者がいて直系尊属がいない場合
→配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
 E 被相続人に配偶者も子もなく、直系尊属もいない場合
→被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 上記AとBの場合、被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します(代襲相続)。

 相続人がいなかった場合や不明の場合は、家庭裁判所が一定の期間内にその権利を主張するよう公告します。この期間内に相続人が名乗り出ないときは、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人が、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。
http://www.souzokunavi.jp/souzoku001.html



 また、相続放棄については、ご参考までに下記サイトをご覧ください。(遺産相続、相続放棄などで検索すれば、たくさん情報があります。)

http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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まず、相続を放棄する理由が見当たりません。


必要書類をたくさん揃えて、家庭裁判所に相続放棄申述を行い、その後相続放棄申述受理の謄本若しくは相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所からもらって債権者に届けなければですよ。それなりの費用と労力がかかります。
それと、相続放棄はその相続に関しては初めから相続人とならなかったことになるので、注意してほしいのは、第一順位の相続人(配偶者と子)だけが放棄をすると、第二順位の相続人(直系尊属 父母や祖父母)や、第三順位の相続人(兄弟姉妹)へと相続権が、順次移動していってしまいます。つまり借金が移動するだけです。
あなたとお母さまが放棄しますと、お父さんの父母(生きていれば)、兄弟姉妹(死亡していれば代襲相続でその子供)に相続権が移ります。これらの方々も皆さん放棄手続きを裁判所にしませんと、たとえば従姉妹さんが借金を相続することになってしまい親族間でもめることになります。相続財産が債務超過のときには、これらの関係者全員で、相続放棄の手続きが必要になりますが、それでも放棄したほうが良いケースで行うのですが、ご質問者さんのケースが果たしてそうなのでしょうか?
なお、生命保険はありませんか?特定の相続人が受取人として指定されている場合は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができますし、相続放棄もできますが、受取人が「被相続人」と指定がある場合は、相続財産として相続放棄をすると保険金は受け取れません。
本当に相続放棄をするのでしたら、専門家に相談しませんと取り返しがつかないことになりかねませんので、弁護士等に相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続放棄に関して、順位は何世代まで移動するのでしょうか?つまり、どの親族まで相続放棄の手続きをするのでしょうか?
また、そのなかに未成年も含まれる場合も手続きを行いますか?
借金の額や資産をみるかぎり、どう考えてもマイナスの遺産しかありませんので、相続放棄のほうが良いと考えています。

生命保険は、母名義のものが一通でてきましたが、今回の父の死因でおりるかどうかわからずまだ保険会社に連絡してません。
(病気が原因の突然死です。入院も無し。)
保険の内容が事故等による死亡にのみ摘要されるもののようでしたので・・


また後ほど先生に相談をする予定なのですが、予備知識として知っておきたいことがたくさんあります。
皆さんの回等は大変参考になります。

お礼日時:2005/07/18 00:56

 銀行には預金担保しか借入が無いのですよね?


 それなのに、相続人全員がなぜ相続放棄するのでしょうか?ここに載っていない負債があるのでしょうか?それによって回答が違ってくる可能性もありますので、できれば補足をお願いできませんか。


 とりあえず、ご質問文の条件からできる範囲で回答します。

1 クレジットカードの代金はお支払いになれるのであれば、そうなさった方がいいのでは。相続放棄の手続きは、その後でよろしいのでは。借金の踏み倒しはできるだけ避けるべきでしょう。

2 実家(おそらく借家?)には、今後もお母さんがお住まいになるのでしょう?それならば、光熱費はお支払いになった方がよろしいでしょう。契約名義はすぐにお母さんに変更すべきでしょうね。もちろん、引き落とし口座もお母さん名義の口座に変えるべきでしょう。

3 お父さんの銀行借入が預金担保だけならば、銀行は不良債権発生とはなりませんので、特にあなたたちには影響が無いと思います。他に借金があれば、話は違ってきますが。

4 国金教育ローンは保証協会付きですか、それとも連帯保証人がいて保証協会なしですか?
 前者ならば、残債は保証協会から回収されますが、後者ならば、連帯保証人の負担となります。
 国金に確認してください。(振込用紙が郵送されてきた、ということは後者でしょうか?)

5 前述の3と関連があります。預金担保だけならば
別にどうってことはありません。とりあえず銀行に任せておけばいいでしょう。
 ただ、他に借金があれば対応が異なりますので、ご質問文だけでは何とも回答できません。
 お差し支えなければ、補足お願いします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
説明不足のようでしたので補足します
銀行からの借り入れは、預金担保のもの(枠いっぱい)+パーソナルローン300万程度、また他行にも
フリーローンの残高が40近くあります。

国金ローンは連帯保証人なしです。
振込用紙は残額の確認等で国金の事務所へ行った時に
渡されました。

補足日時:2005/07/17 18:42
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>国民生活金融公庫から私の学費のローン



↑の、連帯保証人はどなたになっていますか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
連帯保証人の要らないタイプみたいです

補足日時:2005/07/17 18:39
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